忘備録の泉

思いついたら吉日。O/PすることでI/Pできる。

教育訓練・福利厚生施設(第11条、第12条)

2020-02-08 12:17:58 | Library
(教育訓練)
第11条
事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者を除く。以下この項において同じ。)が既に当該職務に必要な能力を有している場合その他の厚生労働省令で定める場合を除き、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。
2 事業主は、前項に定めるもののほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、当該短時間・有期雇用労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。
 
(福利厚生施設)
第12条
事業主は、通常の労働者に対して利用の機会を与える福利厚生施設であって、健康の保持又は業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるものについては、その雇用する短時間・有期雇用労働者に対しても、利用の機会を与えなければならない。
 
2020年4月1日施行の「パートタイム・有期雇用労働法」において、従前のパートタイム労働法で定められていた「短時間労働者」に加え、「有期雇用労働者」についても厚生労働省令で定める福利厚生施設(給食施設・休憩室・更衣室)への利用の機会を与えられなければならないと義務づけられた。