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昭和最後の年は昭和64年でしたが、明治最後の年となったのは明治何年だったでしょう?

2014-05-14 | クイズ

昭和最後の年は昭和64年でしたが、明治最後の年となったのは明治何年だったでしょう?

・15年

・25年

・35年

・45年

 

→ 45年

1868年9月8日に「明治時代」は始まりました。この改元から「一世一元制」が採用されたため明治天皇の在位中には改元は行われず、明治時代は45年の長きにわたり続きました。

 

なお、大正時代は、大正天皇の在位期間である1912年(明治45年/大正元年)7月30日から1926年(大正15年/昭和元年)12月25日までの期間。

昭和時代は、昭和天皇の在位期間である1926年(昭和元年)12月25日から、1989年(昭和64年)1月7日までの期間。

 

歴代の誕生日は、次のとおり。

明治天皇の誕生日:1852年(嘉永5年9月22日)11月3日

大正天皇の誕生日:1879年(明治12年)8月31日

昭和天皇の誕生日:1901年(明治34年)4月29日

今上天皇の誕生日:1933年(昭和8年)12月23日

 

明治天皇の誕生日である11月3日は、文化の日。

1946年(昭和21年)に日本国憲法が公布された日であり、日本国憲法が平和と文化を重視していることから、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法で「文化の日」と定められた。

明治節(明治天皇の誕生日)に憲法公布の日をあわせたとも考えられる。

 

昭和天皇の誕生日は、崩御されてからは、「みどりの日」となっていたが、2007年からは、本来の誕生日を指示す昭和天皇の誕生日は、「昭和の日」と変わった。

5月4日が、追加で祝日となり、「みどりの日」となった。

 

大正天皇の誕生日と祝日について、調べたら、面白いことが分かった。

大正天皇誕生日は、8月31日であったが、暑いからという理由で、10月31日に変更されていた。

従って、大正天皇の時の天長節(天皇の誕生日)は、8月31日と10月31日の年2回行われていた。

天長節は、次を参照してください。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E9%95%B7%E7%AF%80

大正天皇は、15年間と短かったが、誕生日は、14年間で、28回、祝福された。

調べて見ないと知らなかった大正時代。


2014年に8%に改定された消費税ですが、このうち、国税としての消費税は何%にあたるでしょう?

2014-05-14 | クイズ

2014年に8%に改定された消費税ですが、このうち、国税としての消費税は何%にあたるでしょう?

・4.0%

・5.1%

・6.3%

・7.5%

 

→ 6.3%

いわゆる消費税は国税にあたる消費税と地方税にあたる地方消費税で構成されており、その内訳は消費税が6.3%、地方消費税は消費税額の「63分の17」、消費税率換算で1.7%と定められています。

この問題は、常識問題ではなく、知識レベルの問題となり、良い問題と考えます。

 

消費税について、調べた事があります。

消費税は、消費税(国税分)と地方消費税と分かれており、その比率も、昨年(平成25年)の3月に国税庁から発表されております。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf

 

消費税では、その課税期間の基準期間(2年前)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm

但し、仕入れ時に支払っている消費税分までは、還付はされません。

つまり、課税売上1000万円の会社の仕入額等の支払消費税が500万円だった時に、支払っている消費税(5%とした時)額は、25万円となります。

この25万円分は、還付されることはありません。 

しかし、売上時の消費税(5%とした時)分は、50万円。

この差額(受け取った消費税分50万円-支払った消費税分25万円=25万円)は、納税しなくても良いと言うことです。

納税者は、25万円分は、利益として頂けることになります。

消費税を調べてみたら、こんな実態も分かりました。

意外と知らない豆知識。

 

休題:

消費税が10%になった時は、国税分は、7.8%です。

地方消費税の比率は、消費税5%の時より、どう言う訳か低下しております。

消費税5%時:  地方消費税比率25%(1%÷5%)

消費税8%時:  地方消費税比率21.25%(1.7%÷8%)

消費税10%時: 地方消費税比率22%(2.2%÷10%)

地方税への配分比率に、根拠の一貫性がないことが分かります。