弁理士法改正に関してパブリックコメントが求められています。
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会
報告書(案)の概要に対する意見募集
~弁理士の量的及び質的充実と専門職種としての責任の明確化に向けて~
ここで提示された産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書(案)の概要を読むと、今回の弁理士法改正の方向を確認することができます。
1.弁理士試験制度
(1) 知的財産専門職大学院
「知的財産専門職大学院においては、今後その修了者の能力レベルを注視しつつ、カリキュラム等によって十分な能力レベルが担保されていると認定できる大学院のみを対象として、当該大学院を修了した者に対して、弁理士試験の短答式試験における工業所有権法のみを免除する制度を設けることが適切と考えられる。」
そう来ましたか。
「知的財産専門職大学院のうち認められた学校については、短答式試験の工業所有権法が免除される」ということですね。
(2) 一度短答式試験に合格すると、2年程度は短答式試験を免除されることになりそうです。
(3) 論文式試験の必須科目と選択科目は、個別に合否を判定する科目別合格制度となります。
(4) 論文式試験に条約科目は復活しません。
2.外国出願関連業務が弁理士法上の標榜業務として規定されます。
3.特定侵害事件に係る弁理士の単独訴訟代理権は、時期尚早ということで将来に先送りです。
4.弁理士事務所の補助員について
「一部の弁理士は、補助員に実質的な代理業務を行わせており、特許庁がそのような知識・経験が不十分な者と対応しなければならないことで、迅速・円滑な審査等の妨げになっているという実態がある。また、このような行為の中には、名義貸しにあたるものもありうると考えられる。」
と認定されました。
これに対する対応としては、
(1) 特許庁審査官・審判官からの内容についての連絡応対は、弁理士のみができる。
(2) 面接において弁理士事務所の補助員は説明することができない。
(3) 弁理士法においても名義貸しの禁止規定を設ける。
ということのようです。
5.特許業務法人制度
(1) 現行制度では、法人の社員(経営者弁理士)は一律に無限責任を負っているのに対し、指定社員制度を導入する。指定社員制度のもとでは、各社員が受任した事案についてはその社員が引き続き無限責任を負う。受任していない事案については無限責任を負わない。
(2) 一人法人制度の導入については、今後の課題として慎重に検討していく。
--以上--
弁理士試験制度の改正の方向が、正しい方向であるのかどうか、私には判断できる情報はありません。改正後の実績を見守ることにしましょう。
その他についてはまあ妥当かな、という感想です。
産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会
報告書(案)の概要に対する意見募集
~弁理士の量的及び質的充実と専門職種としての責任の明確化に向けて~
ここで提示された産業構造審議会 知的財産政策部会 弁理士制度小委員会報告書(案)の概要を読むと、今回の弁理士法改正の方向を確認することができます。
1.弁理士試験制度
(1) 知的財産専門職大学院
「知的財産専門職大学院においては、今後その修了者の能力レベルを注視しつつ、カリキュラム等によって十分な能力レベルが担保されていると認定できる大学院のみを対象として、当該大学院を修了した者に対して、弁理士試験の短答式試験における工業所有権法のみを免除する制度を設けることが適切と考えられる。」
そう来ましたか。
「知的財産専門職大学院のうち認められた学校については、短答式試験の工業所有権法が免除される」ということですね。
(2) 一度短答式試験に合格すると、2年程度は短答式試験を免除されることになりそうです。
(3) 論文式試験の必須科目と選択科目は、個別に合否を判定する科目別合格制度となります。
(4) 論文式試験に条約科目は復活しません。
2.外国出願関連業務が弁理士法上の標榜業務として規定されます。
3.特定侵害事件に係る弁理士の単独訴訟代理権は、時期尚早ということで将来に先送りです。
4.弁理士事務所の補助員について
「一部の弁理士は、補助員に実質的な代理業務を行わせており、特許庁がそのような知識・経験が不十分な者と対応しなければならないことで、迅速・円滑な審査等の妨げになっているという実態がある。また、このような行為の中には、名義貸しにあたるものもありうると考えられる。」
と認定されました。
これに対する対応としては、
(1) 特許庁審査官・審判官からの内容についての連絡応対は、弁理士のみができる。
(2) 面接において弁理士事務所の補助員は説明することができない。
(3) 弁理士法においても名義貸しの禁止規定を設ける。
ということのようです。
5.特許業務法人制度
(1) 現行制度では、法人の社員(経営者弁理士)は一律に無限責任を負っているのに対し、指定社員制度を導入する。指定社員制度のもとでは、各社員が受任した事案についてはその社員が引き続き無限責任を負う。受任していない事案については無限責任を負わない。
(2) 一人法人制度の導入については、今後の課題として慎重に検討していく。
--以上--
弁理士試験制度の改正の方向が、正しい方向であるのかどうか、私には判断できる情報はありません。改正後の実績を見守ることにしましょう。
その他についてはまあ妥当かな、という感想です。