司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

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登記識別情報の弊害

2006-11-23 15:21:08 | 勉強部屋
日司連発行の『不動産登記実務Q&A』のよると、添付した登記識別情報が相違により使い物にならない場合には、本人確認情報を別途追完することにより事前通知がなされないと書かれている。

しかし、NSRの川村先生が立てたスレッドには下記の記載が。

「問 登記識別情報を提供したが、失効していた場合 代理人司法書士へ連絡があり、本人確認情報を提供することで登記は進めてもらえるのか?

回答 本人確認情報による補正は認められない。事前通知をします。
    この見解は東京法務局の見解です。」

提供した登記識別情報が失効していた場合と相違していた場合とでは取り扱いが違うのか?
これでは、登記義務者の本人確認を本人確認情報作成に耐えうるだけ厳格に行っていても無意味に終わってしまうケースが出てきてしまうなあ。

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6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
これも (みうら)
2006-11-23 19:23:59
本人確認情報に不備・不足があった場合でも、本人確認情報の補正は認められない。

転居後に市の合併がされた場合、免税である。津局
課税である。東京局
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Unknown (zimusyo123)
2006-11-25 16:37:47
みうら先生、ご回答をありがとうございます。

先日届いた『登記研究』705号に回答が掲載されていました。
登記申請の際に提供した登記識別情報が失効されていた場合には、本人確認情報によって補正することが出来るようです。

本人確認情報の補正は認められないということですが、これは、本人確認情報によって登記名義人であるとの心証を得られなかった場合には、申請代理人に対して補正の連絡がされることなく即座に事前通知制度が採られてしまうということでしょうか?

以前本人確認情報が一度補正になったことがありました。結果的には事前通知制度が採られたのですが、事務所のほうに補正の連絡があったようです。
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だからいったでしょ (canshake)
2006-11-29 23:07:05
TSJなど、はじめから使わなければ良いのです。「失念」がいやなら、「その他」でもなんでも。使いたくないから使わなきゃ良いんです、こんなもの。コンプライアンスが何だ!個人情報だなどと大仰なこと言って、法務省だけはちゃんと番号控えていたではないか?うそつき!番号を自分で変えられないパスワードなんてパスワードでもなんでもない。憲法違反のものを使えって言う方が間違いではないか!
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Unknown (zimusyo123)
2006-12-02 20:08:17
canshake先生、コメントをありがとうございます。
オンライン庁指定が再開されてしまいましたね。

NSRの方では、本人確認の日付が登記原因の日付より後でも問題ないのか、ということが話題になっています。

私は「本人確認」の日付が「登記原因」の日付の後でも、何らの問題がないと思いますが・・・。
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そのとおり (shima)
2006-12-05 16:31:38
なんぜ面談要件が日付で左右されるのか?事前でなければならんのか?じゃあ、ずーっと前だったら?理由にならない理由で拒否するな。意思確認ができればいいのではないか?本人確認情報の実務を確立しよう!
TSJ廃止協議会へのご参加を!
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Unknown (zimusyo123)
2006-12-09 11:08:57
shima先生、コメントをありがとうございます。

登記識別情報を採用した今の不動産登記システムは、全ての登記所がオンライン指定された後ぐらいに改良される予定なのでしょうか?
そういう噂を聞いたもので。
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