司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

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登記識別情報の弊害

2006-11-23 15:21:08 | 勉強部屋
日司連発行の『不動産登記実務Q&A』のよると、添付した登記識別情報が相違により使い物にならない場合には、本人確認情報を別途追完することにより事前通知がなされないと書かれている。

しかし、NSRの川村先生が立てたスレッドには下記の記載が。

「問 登記識別情報を提供したが、失効していた場合 代理人司法書士へ連絡があり、本人確認情報を提供することで登記は進めてもらえるのか?

回答 本人確認情報による補正は認められない。事前通知をします。
    この見解は東京法務局の見解です。」

提供した登記識別情報が失効していた場合と相違していた場合とでは取り扱いが違うのか?
これでは、登記義務者の本人確認を本人確認情報作成に耐えうるだけ厳格に行っていても無意味に終わってしまうケースが出てきてしまうなあ。