このブログにもコメントを頂戴していているshima先生が日司連ネットに投稿されている。
その中に、「合筆による担保権TSJ失効の非認知性」との記述がある。
担保権付土地が合筆された場合、担保権の登記識別情報までも失効してしまうのでしょうか?
担保権の登記識別情報は、例えば2つの土地の合筆前は2つ。合筆されて1つの土地になった後の担保権の登記識別情報が2つあることは考えにくいから、やっぱり合筆前の担保権登記識別情報は失効してしまうのかなあ?
それとも、担保権者に新たな登記識別情報が通知されるのかなあ(担保権者は合筆登記の申請人ではないだろうから、これもないか)。
「オンライン申請庁における不動産登記事務の取扱いについて(Q&A)」のQ6によると、合筆後の土地の抵当権の登記識別情報が存在するかのごとく記載されているのですが、いかがでしょうか?
その中に、「合筆による担保権TSJ失効の非認知性」との記述がある。
担保権付土地が合筆された場合、担保権の登記識別情報までも失効してしまうのでしょうか?
担保権の登記識別情報は、例えば2つの土地の合筆前は2つ。合筆されて1つの土地になった後の担保権の登記識別情報が2つあることは考えにくいから、やっぱり合筆前の担保権登記識別情報は失効してしまうのかなあ?
それとも、担保権者に新たな登記識別情報が通知されるのかなあ(担保権者は合筆登記の申請人ではないだろうから、これもないか)。
「オンライン申請庁における不動産登記事務の取扱いについて(Q&A)」のQ6によると、合筆後の土地の抵当権の登記識別情報が存在するかのごとく記載されているのですが、いかがでしょうか?
担保権付き土地が合筆されて担保権の登記識別情報が勝手に失効されてしまうとなると、抹消する時に注意しないといけない。
大変面倒だ。
返事くると思います。
私は、元地のだけでいいと思いましたが。。。
11を11-1と11-2とし、10に11-1を合併すると
11-2の識別情報は失効するそうです。
識別情報に表示登記が絡んでくるとややこしいですね。
逐一法務局に相談した方がよさそうです。