司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

不登法附則第6条第1項指定取消

2006-07-22 10:49:14 | 勉強部屋
ほとんど知識のない状態で言うが、横須賀支局及び平塚出張所でのいわゆる「半ライン申請」にはとりあえず賛成だ。

しかし、登記識別情報の有効証明をオンラインで行うにはやはり電子署名が必要となるのだろうか?
有効証明請求を誰でも出来るようになれば(登記名義人の電子署名なしで出来るようになれば)、この「半ライン申請」はかなり普及するのではなかろうか。

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3 コメント

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できないですね (みうら)
2006-07-22 12:22:25
適当に送信すれば、あたり

ということになりますから
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Unknown (zimusyo123)
2006-07-22 15:04:02
みうら先生、コメントをありがとうございます。



登記済証については、申請人が作成素材を提供するのではなく、法務局の側で偽造防止処理を施した紙を発行してはどうだろう?



申請人が素材を提供した登記済証だと、カラーコピーの危険まで考えなければならない。
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そこまで行くと (みうら)
2006-07-23 19:23:23
旧細則で、規定されていた方式ですねぇ。

なぜか実施されなかったです。



まあ、書式が明らかでない方が、偽造が無我しいからかもね。

契約書とかは、どんなだっかか、推測するのが難しい。



権利書も識別情報もやめて、本人確認情報か事前通知にするしかなさそうですよね。
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