日司連発行の『不動産登記実務Q&A』のよると、添付した登記識別情報が相違により使い物にならない場合には、本人確認情報を別途追完することにより事前通知がなされないと書かれている。
しかし、NSRの川村先生が立てたスレッドには下記の記載が。
「問 登記識別情報を提供したが、失効していた場合 代理人司法書士へ連絡があり、本人確認情報を提供することで登記は進めてもらえるのか?
回答 本人確認情報による補正は認められない。事前通知をします。
この見解は東京法務局の見解です。」
提供した登記識別情報が失効していた場合と相違していた場合とでは取り扱いが違うのか?
これでは、登記義務者の本人確認を本人確認情報作成に耐えうるだけ厳格に行っていても無意味に終わってしまうケースが出てきてしまうなあ。
しかし、NSRの川村先生が立てたスレッドには下記の記載が。
「問 登記識別情報を提供したが、失効していた場合 代理人司法書士へ連絡があり、本人確認情報を提供することで登記は進めてもらえるのか?
回答 本人確認情報による補正は認められない。事前通知をします。
この見解は東京法務局の見解です。」
提供した登記識別情報が失効していた場合と相違していた場合とでは取り扱いが違うのか?
これでは、登記義務者の本人確認を本人確認情報作成に耐えうるだけ厳格に行っていても無意味に終わってしまうケースが出てきてしまうなあ。
登記識別情報を採用した今の不動産登記システムは、全ての登記所がオンライン指定された後ぐらいに改良される予定なのでしょうか?
そういう噂を聞いたもので。
TSJ廃止協議会へのご参加を!
オンライン庁指定が再開されてしまいましたね。
NSRの方では、本人確認の日付が登記原因の日付より後でも問題ないのか、ということが話題になっています。
私は「本人確認」の日付が「登記原因」の日付の後でも、何らの問題がないと思いますが・・・。
先日届いた『登記研究』705号に回答が掲載されていました。
登記申請の際に提供した登記識別情報が失効されていた場合には、本人確認情報によって補正することが出来るようです。
本人確認情報の補正は認められないということですが、これは、本人確認情報によって登記名義人であるとの心証を得られなかった場合には、申請代理人に対して補正の連絡がされることなく即座に事前通知制度が採られてしまうということでしょうか?
以前本人確認情報が一度補正になったことがありました。結果的には事前通知制度が採られたのですが、事務所のほうに補正の連絡があったようです。
転居後に市の合併がされた場合、免税である。津局
課税である。東京局