河北新報より転載
学校保管汚染土搬入は対象外? 福島・中間貯蔵
福島第1原発事故の除染で出た廃棄物の中間貯蔵施設をめぐり、福島県内の小中学校、幼稚園などで保管している放射能汚染土が搬入対象から除外され、扱いが宙に浮いていることが28日、明らかになった。環境省が、放射性物質汚染対処特別措置法施行(2012年1月)以前に行われた学校除染の廃棄物を同法の適用対象とみなしていないためだ。県は「除染の実施時期で扱いを区別するのはおかしい」と反発、搬入を認めるよう求めている。
県内の除染は、特措法に基づき、第1原発から20キロ以内の旧警戒区域など放射線量の高い地域は環境省が直轄で行い、それ以外の地域は各市町村が実施。それに伴う汚染土や廃棄物は同法が定める中間貯蔵施設に搬入されることになっている。
県は、小中高校や幼稚園などで施行以前に行われた除染の廃棄物も、中間施設に運び込める仕組みをつくるよう繰り返し要望してきたが、環境省は「特措法に基づく搬入対象に直ちに該当するものではない」と態度を留保。10月中旬に開いた県の課長クラスとの非公式会合でも、同様の見解を示した。
除染や廃棄物の搬入にかかった経費は最終的に国が東電に負担を求める仕組みで、学校などの汚染土も中間貯蔵施設に運んだ場合、東電の費用負担が大きく膨らむことも背景にあるとみられる。
こうした状況に、県内では「子供が安心して学べる環境を国が責任を持って整えてほしい」(福島市幹部)との反発が出ている。環境省幹部は取材に「法律上は搬入対象に入っていない。特措法の前か後かで廃棄物の中身が変わらないとすれば、入れないのは非合理な部分もある」と述べ、今後省内で検討する考えを示した。
福島県は8月末、中間貯蔵施設建設の受け入れを決定。政府は来年1月の搬入開始を目指し、地権者への説明を続けている。しかし、県は廃棄物の搬入を認めるかどうかについてはあらためて判断するとし、環境省の対応次第では、県側が態度を硬化させる事態も予想される。
2014年10月29日水曜日