いつもお世話様です!
【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】を主宰する市民革命派ネットジャーナリスト&社会政治運動家の山崎康彦です。
昨日月曜日(2019.02.18)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2722】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】84分36秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/526536162
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3121】
■ドイツ連邦共和国憲法第一条には『人間の尊厳は不可侵である』と書かれているのに、なぜ日本国憲法第一条に『人間の尊厳』ではなく『天皇』が出て来るのか?(No1)
【画像1】ドイツ連邦共和国憲法(ボン基本法)1949年原本

【画像2】日本国憲法公布(1946年11月3日)原本

その国の最高法規である憲法の中では、第一条に書かれている文言はその憲法の中で最高の価値を持つ『基本理念』であると言われている。
日本国憲法第一条に「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と書かれているのは、日本国には一般国民とは区別された国民の上位に位置する天皇という『特別な存在』がいることを国民に認めさせる目的があるのだ。
なぜならば、『天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と第一条には書かれているが、実際には国民が天皇を直接選挙で選ぶことは決してなく、天皇家の直系男子が自動的に世襲するという、大日本帝国憲法と全く同じ『万世一系の天皇制』がそのまま継続されているのだ。
日本国憲法第一条の文言は『空文句』であり『嘘』である。
他方ドイツ連邦共和国憲法(ボン憲法)第1条には、『人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である』と書かれている。
更にドイツ憲法第20条第3項では、『全てのドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済処置を用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する』と規定している。
すなわちドイツ憲法では、『人間の尊厳』が国家と国民の『最高価値』であり、この最高価値を破壊するいかなる勢力に対しても国家と国民はあらゆる手段を使って排除する権利と義務があえい国民に『抵抗権、反抗権、革命権』を認めているのだ。
▲日本国憲法に『個人の基本的人権』『個人の自由』『生存権』という言葉はあるが『人間の尊厳』という言葉はどこにも出てこないのはなぜなのか?
戦前のドイツと日本は、ヒットラーと昭和天皇・裕仁という『ファシスト独裁者』と、『ナチ党独裁』と『天皇制独裁』による国民総動員で他国に侵略し、数千万人の人間を殺し国民生活を全面破壊した同じ【侵略戦争犯罪国家】であった。
▲しかし敗戦後のドイツと日本の『新しい国造り』の方向性は全く逆だったのだ!
___________________________________
【資料】
①日本国憲法第一条
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く。
②ドイツ連邦共和国憲法第一条【人間の尊厳、人権、基本権による拘束】
1.人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である。
2.ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
3.以下の基本権は、直接に提供される法として、立法、執行権、裁判を拘束する。
③ドイツ連邦共和国憲法第一条第二十条【国家目的規定、抵抗権】
1.ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である。
2.全ての国家権力は、国民から発する。国家権力は、国民が選挙及び投票において、また、立法、執行権及び裁判の個別機関を通じて行使される。
3.立法は合憲的秩序、執行権及び裁判および法に拘束される。
4.全てのドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済処置を用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する。
_________________________________
(No1終わり)
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【杉並からの情報発信です】【YYNews】【YYNewsLive】
情報発信者 山崎康彦
メール:yampr7@mx3.alpha-web.ne.jp
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昨日月曜日(2019.02.18)夜に放送しました【YYNewsLiveNo.2722】の『メインテーマ』を加筆訂正して【今日のブログ記事】にまとめました。
【放送録画】84分36秒
https://ssl.twitcasting.tv/chateaux1000/movie/526536162
【放送録画】
【今日のブログ記事No.3121】
■ドイツ連邦共和国憲法第一条には『人間の尊厳は不可侵である』と書かれているのに、なぜ日本国憲法第一条に『人間の尊厳』ではなく『天皇』が出て来るのか?(No1)
【画像1】ドイツ連邦共和国憲法(ボン基本法)1949年原本

【画像2】日本国憲法公布(1946年11月3日)原本

その国の最高法規である憲法の中では、第一条に書かれている文言はその憲法の中で最高の価値を持つ『基本理念』であると言われている。
日本国憲法第一条に「天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と書かれているのは、日本国には一般国民とは区別された国民の上位に位置する天皇という『特別な存在』がいることを国民に認めさせる目的があるのだ。
なぜならば、『天皇の地位は主権の存する日本国民の総意に基く」と第一条には書かれているが、実際には国民が天皇を直接選挙で選ぶことは決してなく、天皇家の直系男子が自動的に世襲するという、大日本帝国憲法と全く同じ『万世一系の天皇制』がそのまま継続されているのだ。
日本国憲法第一条の文言は『空文句』であり『嘘』である。
他方ドイツ連邦共和国憲法(ボン憲法)第1条には、『人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である』と書かれている。
更にドイツ憲法第20条第3項では、『全てのドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済処置を用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する』と規定している。
すなわちドイツ憲法では、『人間の尊厳』が国家と国民の『最高価値』であり、この最高価値を破壊するいかなる勢力に対しても国家と国民はあらゆる手段を使って排除する権利と義務があえい国民に『抵抗権、反抗権、革命権』を認めているのだ。
▲日本国憲法に『個人の基本的人権』『個人の自由』『生存権』という言葉はあるが『人間の尊厳』という言葉はどこにも出てこないのはなぜなのか?
戦前のドイツと日本は、ヒットラーと昭和天皇・裕仁という『ファシスト独裁者』と、『ナチ党独裁』と『天皇制独裁』による国民総動員で他国に侵略し、数千万人の人間を殺し国民生活を全面破壊した同じ【侵略戦争犯罪国家】であった。
▲しかし敗戦後のドイツと日本の『新しい国造り』の方向性は全く逆だったのだ!
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【資料】
①日本国憲法第一条
天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつてこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く。
②ドイツ連邦共和国憲法第一条【人間の尊厳、人権、基本権による拘束】
1.人間の尊厳は不可侵である。これを尊重し、かつ、保護することは、全ての国家権力の義務である。
2.ドイツ国民は、それゆえ、世界におけるあらゆる人間共同体、平和及び正義の基礎として、不可侵かつ不可譲の人権に対する信念を表明する。
3.以下の基本権は、直接に提供される法として、立法、執行権、裁判を拘束する。
③ドイツ連邦共和国憲法第一条第二十条【国家目的規定、抵抗権】
1.ドイツ連邦共和国は、民主的で社会的な連邦国家である。
2.全ての国家権力は、国民から発する。国家権力は、国民が選挙及び投票において、また、立法、執行権及び裁判の個別機関を通じて行使される。
3.立法は合憲的秩序、執行権及び裁判および法に拘束される。
4.全てのドイツ人は、この秩序を排除することを企図する何人に対しても、その他の救済処置を用いることが不可能な場合には、抵抗する権利を有する。
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(No1終わり)
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