ヤマヒデの沖縄便りⅣ 歩き続けて 歩き続ける 再び

「基地の島」沖縄を歩き続け34年、気ままに綴ります。自然観察大好き。琉球諸島を戦場に据える「島嶼防衛」は愚の骨頂。
 

【拡散してください】憲法と国会法と内閣法に書いてあること(20210809)

2021年08月09日 | 考え直すために

 日本国憲法第41条「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関」であり、また憲法第53条「内閣は、国会の臨時会の招集を決定することができる。いづれかの議員の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は、その招集を決定しなければならない」のだ。同第73条には「内閣は、他の一般行政事務のほか、左の事務を行う。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。(他項略)」。

 この憲法第53条を受けて、国会法第3条「臨時会の招集決定の要求」が定められている。にもかかわらず、内閣が臨時会要求を無視しているのは、明確に憲法第53条違反であり、第41条をも踏みにじり、憲法第73条にも抵触し、内閣の職務怠慢となる。

 国会における議員の召集決定を無視すること自体が、独裁政治ではないのか。10月、11月の衆議院の任期切れまでこのままやりすごし、これまで手をつけていない今年度の予備費の執行を土壇場で行い、有権者を金で釣る。それまで何人死んでもかまわないという悪辣な政治であろう。

 こういう政権を私たちはどうするのか? 赤点ペケを皆で迫るしかないだろう。地元の自民党、公明党の国会議員に尋ねてみよう。憲法第53条を無視するなと。特に地元の議員が閣僚に連ねていれば、問いただしてみよう。大臣・副大臣・政務官。法律を誠実に執行してください。与党の国会議員だから野党の言うことなど聞かないとすれば、あなたも内閣の一員として同罪だ。民主主義の制度を履行しろ!



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