本編は前回で終了しました。しかし、ブログ記事容量の関係で今回から2回にかけて番外編と言う事でお送りいたします。
今回はタイトルどおり「笹ヶ峰ダムと乙見湖」です。
キャンプ場から出てしばらく走ると、この看板があります↓

当然、右側へ曲がります。
当然、右側へ曲がります。
その前に後ろを見ると・・・↓


いかにもここが国立公園の入り口ですよと言っているような感じです。
いかにもここが国立公園の入り口ですよと言っているような感じです。
右側へ入りそのまま下ると、この休憩所へ出ました。ちなみに車はここまでです↓


バスもここまで来ます。
バスもここまで来ます。
ではこの門をくぐって「笹ヶ峰ダム」へ行きます↓


これはスルー
これはスルー
「笹ヶ峰ダム」へ出ました。石碑です↓


結構いい石を使っています。
結構いい石を使っています。
最近まで「笹ヶ峰ダム」の改修工事をやっていました。その記念碑です↓


大工事でした。
大工事でした。
そもそも笹ヶ峰ダムとは・・・(ウィキより転載)
笹ヶ峰ダム(ささがみねダム、笹ヶ峯ダム)は、新潟県妙高市(旧中頸城郡妙高高原町)、関川水系関川に建設されたダム。高さ48.6メートルのロックフィルダムで、下流に広がる農地へのかんがい用水の確保と水力発電を目的としている。ダム湖の名は乙見湖(おとみこ)という。
新潟県西部、上越地方に広がる高田平野、別名頸城(くびき)平野は、米の産地として有名である。高田平野を流れ日本海に注ぐ関川の源流部に建設された笹ヶ峰ダムに貯えられた水は、水田を多く占める農地7,000ヘクタール余りを潤すとともに、流下する途中の水力発電所において発生した電力を上越地方に供給している。
新潟県西部、上越地方に広がる高田平野、別名頸城(くびき)平野は、米の産地として有名である。高田平野を流れ日本海に注ぐ関川の源流部に建設された笹ヶ峰ダムに貯えられた水は、水田を多く占める農地7,000ヘクタール余りを潤すとともに、流下する途中の水力発電所において発生した電力を上越地方に供給している。
歴史については・・・(ウィキより転載)
笹ヶ峰ダムの歴史は1928年(昭和3年)、関川で水力発電所の開発を行っていた中央電気と信濃電気という電力会社2社が共同で所有する貯水池を建設するにあたり、利用方法など契約を締結したところから始まる。1929年(昭和4年)に完成したこの笹ヶ峰貯水池は雪解け水を豊富に貯えておくことで、渇水期においても安定して発電所の運転ができるようにした。笹ヶ峰貯水池のさらに上流に第二笹ヶ峰貯水池を新たに建設する計画があったが、日本発送電の管轄に置かれて以降の1947年(昭和22年)、地質上の問題から断念している。
戦後、笹ヶ峰貯水池をかんがい用水確保のため再開発する契機となったのが、1951年(昭和26年)に高田平野を襲った水不足である。高田平野の関係市町村長や各土地改良区理事長らは笹ヶ峰ダム促進期成同盟会を組織し、ダム建設による農業用水の安定確保を要望。事業が採決されたのは1965年(昭和40年)のことで、当時の新潟県知事・塚田十一郎の助力もあったという。事業は国営関川農業水利事業として進められることになり、農業専用ダムとして計画された笹ヶ峰ダムは農林省(現・農林水産省)直轄ダムとして1968年(昭和43年)に着工。工事費70億円を投じ、1979年(昭和54年)10月に完成した。水没した旧笹ヶ峰貯水池や関川流域の水力発電所の管理を継承した東北電力は、既得水利権を主張し笹ヶ峰ダム所有権の一部を取得した。その後ダムの管理は新潟県上越地域振興局へ移管された。
笹ヶ峰ダムの歴史は1928年(昭和3年)、関川で水力発電所の開発を行っていた中央電気と信濃電気という電力会社2社が共同で所有する貯水池を建設するにあたり、利用方法など契約を締結したところから始まる。1929年(昭和4年)に完成したこの笹ヶ峰貯水池は雪解け水を豊富に貯えておくことで、渇水期においても安定して発電所の運転ができるようにした。笹ヶ峰貯水池のさらに上流に第二笹ヶ峰貯水池を新たに建設する計画があったが、日本発送電の管轄に置かれて以降の1947年(昭和22年)、地質上の問題から断念している。
戦後、笹ヶ峰貯水池をかんがい用水確保のため再開発する契機となったのが、1951年(昭和26年)に高田平野を襲った水不足である。高田平野の関係市町村長や各土地改良区理事長らは笹ヶ峰ダム促進期成同盟会を組織し、ダム建設による農業用水の安定確保を要望。事業が採決されたのは1965年(昭和40年)のことで、当時の新潟県知事・塚田十一郎の助力もあったという。事業は国営関川農業水利事業として進められることになり、農業専用ダムとして計画された笹ヶ峰ダムは農林省(現・農林水産省)直轄ダムとして1968年(昭和43年)に着工。工事費70億円を投じ、1979年(昭和54年)10月に完成した。水没した旧笹ヶ峰貯水池や関川流域の水力発電所の管理を継承した東北電力は、既得水利権を主張し笹ヶ峰ダム所有権の一部を取得した。その後ダムの管理は新潟県上越地域振興局へ移管された。
ついでに、改修工事も・・・(ウィキより転載)
その後の地質調査結果から、ダム周辺は堅固な基礎岩盤上にまだ固結していない堆積物が積み重なっている状態であることがわかった。この軟弱部に地下水が作用することでダムの安全性が損なわれる危険があることから、農林水産省は地すべり防止工事を1990年(平成2年)より開始。総事業費104億円を投じ、2005年(平成17年)に完了した。
その後の地質調査結果から、ダム周辺は堅固な基礎岩盤上にまだ固結していない堆積物が積み重なっている状態であることがわかった。この軟弱部に地下水が作用することでダムの安全性が損なわれる危険があることから、農林水産省は地すべり防止工事を1990年(平成2年)より開始。総事業費104億円を投じ、2005年(平成17年)に完了した。
・・・です。
「笹ヶ峰ダム」の所有者は、農林水産省(一部は、既得水利権の関係で東北電力も所有者になる)です。
管理は、新潟県上越地域振興局となっています。
管理は、新潟県上越地域振興局となっています。
その証明する看板です↓

いろいろややこしいですね。(国土交通省とか・・・)
いろいろややこしいですね。(国土交通省とか・・・)
さっそくダムを歩く事にします↓


乙見湖です。先ほどまで湖の奥の道を走っていました。
乙見湖です。先ほどまで湖の奥の道を走っていました。
奥に進みます。昔の発電用ダムのあたりと思われます↓


昔は小規模だったのでしょうか?
昔は小規模だったのでしょうか?
反対側から撮影しました↓


こんな感じですね。
こんな感じですね。
ここに説明板がありました↓



詳しく載っています。
詳しく載っています。
近くにこんなテントがありました(この日は休みかな?)↓


きちんと守りましょう!!
きちんと守りましょう!!
いつもなら、ここに来た時には必ず「乙見湖食堂」で食事するのが当たり前でした。
しかし・・・
実は、2003年10月20日を以って、乙見湖食堂は閉店となっていました。建物も取り壊され、現在のバス停の建物(車を停めたところ)になったと言う事でした。経営者も71歳(当時)と高齢だったのもあります。
くわしくはこの新潟日報の記事から→http://www.niigata-nippo.co.jp/rensai/n22/n22_h14_k14.html
(個人的には残念です。しかもそれを知ったのが5年後の2009年現在だったとは・・・orz)
しかし・・・
乙見湖食堂が跡形もなくなっている!! |
実は、2003年10月20日を以って、乙見湖食堂は閉店となっていました。建物も取り壊され、現在のバス停の建物(車を停めたところ)になったと言う事でした。経営者も71歳(当時)と高齢だったのもあります。
くわしくはこの新潟日報の記事から→http://www.niigata-nippo.co.jp/rensai/n22/n22_h14_k14.html
(個人的には残念です。しかもそれを知ったのが5年後の2009年現在だったとは・・・orz)
この「笹ヶ峰ダム」には食堂施設がなくなってしまいました。(休憩所にはカップラーメンが売っているらしいとの事ですが、自分だったら「山小屋 明星荘」で食事するね)
こうして、「笹ヶ峰ダム」を後にしました。ちなみにダムは農業用水確保の為につくられました。「水利権」については『関川水系土地改良区』にあるとの事。
(ちなみに父は某土地改良区の理事をやっていましたが、「関川は中江土地改良区(現在、関川水系土地改良区)が水利権を持っているんだ!!」と言っていました。現在はどうなっているのかわかりません)
(ちなみに父は某土地改良区の理事をやっていましたが、「関川は中江土地改良区(現在、関川水系土地改良区)が水利権を持っているんだ!!」と言っていました。現在はどうなっているのかわかりません)
「慣行水利権」と言われるのですが・・・(以下、ウィキより転載)
水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって水の利用が認められていた者に対し、河川法87条、88条によって与えられる権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多い。
→裁判の判例でも、これが適用されているようです。
水利に関係する法律の成立以前の取り決めによって水の利用が認められていた者に対し、河川法87条、88条によって与えられる権利。明治29年の河川法成立以前より取水を行っていた農業用水などに認められている。河川法成立後2年以内の届け出が指導されたが、河川の指定を受ける以前から取水を行っていたことが、社会的に認知されていれば成立するため、届出のない慣行水利権は多い。
→裁判の判例でも、これが適用されているようです。
詳しくはネットなどで調べてみよう!!
次回は「番外編その2・笹ヶ峰牧場など」に続きます。それでは・・・
Written by 短髪豚野郎!! |