日本共産党・宇田たか子です

ひたちなか市議会議員、現在3期目 奮闘中。
武力で平和は守れない、東海第二原発廃炉
守りたいものは、いのち。

一般質問「5 公立幼稚園の果たすべき役割について」  12月9日

2020年12月19日 | 日記

5 公立幼稚園の果たすべき役割について              質問と答弁     未定稿

本市では、「ひたちなか市立幼稚園再編計画」によって、10園あった公立幼稚園が4園に削減されましたが、同時にその中で、公立幼稚園の果たすべき役割として、私立幼稚園では対応が難しい特別な支援を必要とする子どもの受け入れなど、公立でしかできないことに重点を置いた運営を強化するとし、公立幼稚園の役割を明確にしました。

計画策定から今日までの間に、幼児教育・保育の無償化や新型コロナウイルス感染症パンデミックなど予期せぬ事態に見舞われる中で、公立幼稚園の果たす役割の重要性は一層高まったと考えますが、同時に存続のための努力もより必要になったと思います。そこで、以下の点について、伺います。

 

(1)公立幼稚園の果たすべき役割について

「ひたちなか市立幼稚園再編計画」を策定した時と状況が大きく変わってきた中で、今後公立幼稚園は、どのようなことに力を入れて運営していこうとお考えか、伺います。

 

(2) 食育の充実を

  とくに幼児期の食育については、食育基本法でも「心身の成長及び人格の形成に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と身体を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となる」と述べられているように非常に重要であり、幼稚園においても、子どもや家庭に対する食育の重要性は増していると考えます。そこで、公立幼稚園では、食育をどのように実践しているのか、今後の方向性も含めて、伺います。

 

答弁 教育長

(1)公立幼稚園の果たすべき役割について

 本市では公立幼稚園の適正規模化などを図るため、平成29年度に策定したひたちなか市公立幼稚園再編計画にもとづき、公立幼稚園を10園から4園に再編し、拠点化する取り組みをしてきました。しかし昨年度に幼児教育の無償化が導入されたのを契機に公立幼稚園への入園児数が減少し、再編計画で掲げた適正規模化が充分に図れていない状況となっており、公立幼稚園を取り巻く背景は再編計画策定時と大きく変化しています。このような時代の流れにおいて公立幼稚園が果たすべき役割としては、本市の幼児教育の課題を研究しその成果を市内すべての幼児教育施設に還元できるようにつとめ、本市の幼児教育全体の質的向上に寄与することが重要であると認識しています。さらに少子化に対応した子育て支援策や特別な支援が必要な子どもの受け入れを実施していくことも大切な役割であると認識しています。

そのために本市では公立幼稚園教諭に対し特別支援学校教諭の免許を計画的に取得させ、特別に配慮を要する幼児への支援に対応できるようにしています。さらに本年度より幼稚園教諭を茨城大学教育学部付属幼稚園に委託生として派遣し、質の高い幼児教育の実現を目指せるよう教諭の質の向上を図っています。今後預かり保育やきめ細やかな特別支援教育など保護者の多様なニーズに対応していくとともに公開保育や保幼小連携事業など幼児教育課題の研究に積極的に取り組み市内に発信して市内全体の幼児教育の質を向上していくための取り組みを推進していきます。

 

(2) 食育の充実を

 幼児期における教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであり、この時期に行う食育は食べる喜びや楽しさ、食べ物への興味や関心を通じて自ら進んで食べようとする気持ちを育てる大切な教育です。文部科学省では、子どもたちの健康と豊かな心を育むために食育の取り組みを進めており、食べ物を大事にする感謝の心、好き嫌いをしないで栄養バランスをよく食べること、食事のマナーなどの社会性、食事の重要性や心身の健康、安全や品質など食品を選択する能力、地域の産物や歴史及び食文化の理解などを食育で身につけることとしています。

 本市では公立幼稚園における食育の取り組みとして、栄養士等が幼稚園に訪問し、栄養、食事のマナー、食習慣について紙芝居などを使い園児の発達段階に応じた食育指導を行っています。また、園児が隣接の小学校に出かけ異年齢の小学生と一緒に楽しく給食を食べたり機会を設け、児童にあこがれの気持ちを持ち、小学校生活に期待の気持ちを寄せたり、マナーや会食から社会性を育んだりすることができる交流給食の取り組みを行っている幼稚園もあります。

 公立幼稚園の食育については、食育を通じた望ましい食習慣の形成と和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや楽しさを味わったり、様々な食べ物への興味や関心を持ったりして食の大切さに気付き、進んで食べようとする気持ちが育つよう指導していく必要があります。

 そのためにも生きた教材としての学校給食を効果的に活用した交流給食の機会を積極的に設けるなど、幼稚園と小学校との連携した食育の取り組みや、栄養士等の食育に関しての訪問指導を引き続き推進していきます。さらに食の基盤となる家庭に対しては、食に関する情報収集や発信により園児の食生活の情報や基本的生活習慣の課題等について共通理解を図りながら幼稚園における職の充実に取り組んでいきます。

 

意見 宇田

 湊地区の公立幼稚園では給食の提供がされています。勝田地区の公立幼稚園でもぜひ給食の提供が必要ではないかというふうに考えています。第3次総合計画の後期計画の中でも給食の提供について「検討する」ということが入りましたけれども、これは「検討する」ことを超えてすぐ決断すべきではないかということを要望して、質問を終わりたいと思います。

 

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一般質問「4 高齢者福祉の一層の充実のために」   12月9日

2020年12月18日 | 日記

           4 高齢者福祉の一層の充実のために                          質問と答弁           未定稿

老人福祉センターは60才以上の高齢者を対象にして、「高齢者の生きがいつくり」や「社会参加の促進」を図るための施設として、現在本市においては6か所で運営され、すべての施設に入浴施設があります。ところが、9月議会の全員協議会で老人福祉センターの入浴サービスを今年度いっぱいで廃止するということが示されました。

 そのことについて、多くの高齢者から、「一度に全部廃止というのはどういうことか」「楽しみに通っていたのに」等の声が寄せられています。

 今後さらに高齢者への福祉の充実が求められる中、今回の市の決定はその後退につながらないのか、今後「老人福祉センター」を含めた高齢者福祉をどう充実させていこうと考えているのか、という観点から以下の点について伺います。

 

(1)老人福祉センターの入浴サービスの存続を

入浴施設の利用者は少ないとはいえ、いきなりすべて廃止というのは、今まで続けてきた意義、「大きな浴槽につかって、体を温める」、それを楽しみに高齢の方が自分で外出する、その効果を自ら否定するような乱暴な結論だと感じます。必要としている方、楽しみにしている方のニーズに応えると同時に、今後はしっかり周知をしてより多くの方に利用していただけるような努力が必要ではないでしょうか。

 

(2)老人福祉センターの「交流の場」の活用について

市から示された計画によれば、3月いっぱいでお風呂は全廃、その代わり利用料金は無

料にして、カラオケや囲碁将棋などの交流の場は存続するとしています。しかし、コロナ

の感染が始まって以来、感染防止の観点から、交流の場の利用は中止にしたままです。今

後、どのような形で再開しようとお考えか、伺います。

 

(3) 老人福祉センターを指定管理から委託事業にすることについて

今回の提案では、「老人福祉センター」を指定管理から市の委託事業に変更するとしています。これは、どのような理由によるものなのか、伺います。

 

(4)老人福祉センターの利用の促進を

そもそも、60才以上を「老人」と定義づけること自体が、今の時代に即している

のか、という観点から施設の在り方を再考するべきと考え、まずは、「老人福祉センター」

の「老人」という名称を改めることを、提案します。

そして、施設の目的を高齢者の福祉の増進を中心に置きながらも、60才以上の方に限

定せず、多世代の交流の場としてもよいのではないでしょうか。せっかくある施設を、今後は幅広い世代に開放し、今のニーズに即してもっと有効活用すべきと、考えますがいかがでしょうか。

 

(5)高齢者福祉の充実に向けて

今回の市の提案は、削減ありきで、高齢者福祉の後退という印象を市民に強く与えるものになっています。削られた予算がどう使われるのかも示されず、ますます高齢化が進み、より充実した高齢者福祉が求められる時に、そのビジョンが見えてこないため、不安や不満を与えています。この点については、いかがお考えでしょうか。

 

答弁 福祉部長

(1) 老人福祉センターの入浴サービスの存続を

市では社会福祉協議会とともにプロジェクトチームを立ち上げ、社会福祉施設の運営を含む社会福祉協議会の今後の在り方について検討を重ねてきました。この中で近年様々な課題に直面している老人福祉センターについても事業の見直しを検討してきたところです。     見直しに当たっての課題の一つは高齢者人口が増えているにも関わらず利用者数が大幅に減少していることが挙げられます。具体的には市内6か所の老人福祉センターにおける一日当たりの平均利用者数及び利用率は、平成20年度が315人で0.77%であったのに対し、令和元年度には199人で0.42%と年々減少し続けており、利用者の大半が固定客となっています。このため市と社会福祉協議会ではこれまでも市報やホームページへの掲載をはじめ高齢者の多くが利用するスーパーマーケットや病院などにチラシを張り出すなど周知を行ってきました。しかし利用者数の増加には至っていないのが現状です。

また今年度はコロナ禍において4月5月は閉館とし6月中旬より再開しましたが、11月末現在の一日当たりの平均利用者数は6施設合計で74人と大きく減少し、一施設当たり平均12.4人の利用となっています。

課題の2つ目は各施設の老朽化が著しく多くの修繕費や維持費を要していることです。近年は給湯配管やボイラー設備などの修繕を余儀なくされており過去5年間で要した修繕費はおよそ3600万円、そのうち入浴施設部分の修繕費は約4割を占めています。また6施設を運営するためにかかる必要経費は令和元年度で見るとおよそ8300万円かかっています。さらには今後3年間で施設全体の修繕見込み額はおよそ7000万円となっています。このように利用者数の減少や施設の老朽化、それに伴う多額の修繕費が課題となっています。

また老人福祉センター設立時に比べ現在では多くの民間による入浴施設が比較的低料金で利用できるようになったことも時代の大きな変化であると考えています。こうした時代背景や費用対効果などを踏まえたうえで入浴施設については今年度をもってすべて廃止とさせていただきたいと考えています。

これまでご利用いただいていた方にはほかの福祉施策をご利用できるかどうか丁寧な対応に努めていきます。

 

(2) 老人福祉センターの「交流の場」の活用について

施設を訪れる方は入浴だけでは無くカラオケや囲碁将棋などを目的とされている方もいることから、交流の場についてはできるだけ早い時期に再開したいと考えています。しかし国内ではコロナウイルス感染の第3波が押し寄せ県内においても感染が拡大している状況です。こうしたことから交流の場の再開時期については国や県の示す指針に基づき感染状況をしっかりと見極めながら判断していきたいと考えています。

 

(3) 老人福祉センターを指定管理から委託事業にすることについて

指定管理者制度とは指定管理者に管理権限がありその自主性や独自性を活用しやすい制度です。一方委託事業は市の事業の一部を委託するものであり受託者は市が指定した範囲の業務を行います。令和3年度以降指定管理から委託事業に切り替えることで老人福祉センターの今後の在り方を市が主体になって検討していきたいと考えています。これにより市民のニーズの変化に伴う事業内容の見直しが可能となります。

 

(4) 老人福祉センターの利用の促進を

老人福祉センターは老人福祉法に位置づけられた老人福祉施設の名称であり、利用対象者についても原則60歳以上の方と定められています。しかし今後のさらなる少子高齢社会を見据え、子どもから高齢者まで世代を超えた多くの市民がふれあい助け合いながら生活していくためにも多世代による交流の場はますます必要になってくるものと考えています。このような現状を踏まえ来年度以降は指定管理から委託事業に変更することで、交流の場の運営方法については、施設の立地状況や地域性など様々な角度から検証を行いながらどのように活用していくのが望ましいか、市が主体となって検討を行っていきます。

 

(5) 高齢者福祉の充実に向けて

本市の高齢者人口は現在4万人を超え、75歳以上の後期高齢者が前期高齢者を追い抜き今後20年以上増え続けていくことが想定されています。平均寿命は20年前より男女ともに3歳伸び、その分医療と介護の両方を必要とする方がますます増えています。こうした中高齢者が人生の最後まで安心して生活していくために今後は緊急通報システムをはじめとする高齢者の見守り事業を拡充させていくとともに、地域包括支援サンタ―による相談体制のさらなる充実を図っていきたいと考えています。また、元気で自立した生活を送ることができる期間である健康寿命を伸ばすための新たな居場所づくりや買い物などに行くことに不便を感じている高齢者への移動支援など、超高齢社会に即した施策の充実に努めていきます。さらには市の事業委託先である社会福祉協議会において事業の見直しを図ることでゴミ出し支援などを行う生活支援体制整備事業や成年後見制度の中核機関設置など地域福祉の充実のために新たな事業にも着手していきます。

このように今後の福祉サービスは時代の流れやニーズの変化に合わせながら変えていかなくてはならいものであると考えています。今後も増え続ける高齢者に対し限られた財源を有効かつ公平に活用していけるよう工夫を重ねながら、高齢者福祉のさらなる充実に努めていきます。

 

再質問 宇田

 限られた予算を何に使うか、これは最後は市長の政治判断になるのかと思います。で、数か所でも残してほしいというのが、利用者の切実な願いですし、毎日通ってくる高齢者と接しているその施設で働く職員にとっても同じ思いなのではないかと思っています。そこで改めて6か所の入浴施設全部一度に廃止という政治判断について、市長に答弁を求めたいと思います。

 

答弁 市長

 老人福祉センターの今後の在り方および入浴施設の見直し等の経緯については、先ほど担当部長より説明があった通りです。その中でもありましたように、これからの福祉サービスは時代の流れ、それから市民のニーズ、こういった変化などに適応させながら変えていかなければならないものと私も考えています。本市においても高齢福祉全体を見直す時期が来ていると考えています。まさに今回はその一環であり、高齢者の施策の前進につながっていくような改革になっていかなければいけないというように考えています。増え続けていく高齢者が今後も安心して生活を送っていくために今何が必要なのか、どういったことが課題となっているのか、今後も高齢者の方々に、わたくし自身耳を傾けながら、積極的に新たな高齢者施策を提案しそれを反映さえていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたく存じます。

 

意見 宇田

 今まで入浴施設を使っていた高齢者にはもうここの風呂が無くなったら自分ではもうお風呂に入れないというような方もいるとお聞きしておりますので、そういう高齢者も含めてすべての高齢者、一人の高齢者も取り残さないと、その覚悟での今後の福祉施策の充実を期待したいと思います。

 

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一般質問「3 コロナ感染から市民を守る医療体制と家族への支援について」12月9日

2020年12月16日 | 日記

3 コロナ感染から市民を守る医療体制と家族への支援について       質問と答弁  未定稿

新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかりません。ここ茨城でも、あちこちでクラスターが発生し、新規感染者数は連日増え続けています。いつ本市が同様の状況になっても不思議ではありません。インフルエンザとの同時流行期に入り、市民の間には一層の不安が広がっています。そこで以下の点について、伺います。

 

(1)陽性の判定が出た場合について

新型コロナウイルス感染症陽性となった場合、どのような対応となるのか。

茨城新聞で毎日報告されている「県内の新型コロナ感染者の状況」を見ると、自宅療養

の方の人数が、入院中の方の人数と同程度いることがわかります。そこで、

1点目、この自宅療養について、どういう判断で自宅療養となっているのか。

2点目、自宅療養の場合、どのような支援が受けられるのか、伺います。

(2)陰性の家族への支援について

家族の中で陽性者が入院した場合、他の家族、例えば、子どもや介護の必要な高齢者、障害のある方など、自分だけでは家で過ごせない残された家族に対して、どのような支援が受けられるのか、伺います。

 

答弁 福祉部長

(1) 陽性の判定が出た場合について

 新型コロナウイルス感染症は、感染症法の指定感染に指定されており、感染者は原則入院となります。しかしこれまでは運用として一定の条件のもと宿泊施設や自宅での療養が可能としてきました。このような中限られた医療資源の確保を図り、重症患者などへの必要な医療の提供を行うため国において政令などの改正を行い、10月24日以降入院対象者の基準が明確化されたところです。

 主な入院対象者としては65歳以上の方や呼吸器疾患を有する方、また妊婦や症状が重症または中等症の方などです。したがって、これらに該当しない方が宿泊療養または自宅療養の対象となります。国からの通知によると宿泊療養や自宅療養の対象となるのは無症状または軽症の方ですが、宿泊施設の受け入れ可能人数や感染者ご本人の意向を踏まえ県が調整をすることとなっています。また高齢者や医療従事者、介護職員などと同居し、生活空間を分けることができない方は優先的に宿泊療養の対象となります。なお県の発表している自宅療養者の中には入院や宿泊療養をされる方で入院先などの調整中の方も含まれています。

 自宅療養者の支援については、感染者との連絡調整を行っている保健所が対応しており、医療面と生活面での支援を行っています。医療面での支援については毎日の健康観察や症状が変化した場合に備え感染者からの連絡相談や医療機関を受診できる体制などを整えています。生活面での支援については買い物やゴミ出しなどが考えられることから本人の希望や親族などの支援体制を含め個々の状況に合わせて支援を行っています。市としましても、保健所からの協力依頼があった場合には保健所と連携を図りながら支援に努めていきたいと考えています。

 

(2) 陰性の家族への支援について

想定できるケースとしては、両親が感染し養育が必要な子どもが陰性だった場合や介護者が感染し介護が必要な高齢者が陰性だった場合などがあります。これらの場合には、陰性だった子どもの年齢や介護を必要とする方の状況などにより本人や親族の意向なども含めしっかりと聞き取りを行いながら個々の状況に合わせ保健所が調整を行っていると伺っています。市としましては、今後とも県や保健所と連携を図りながら感染症対策に努めていきます。

 

再質問 宇田

陽性者の自宅療養については、家族内感染や病状の急変への対応等、しっかり県に求めていただきたいと思います。特に、病状が悪化するのは感染から一週間ほどたってからということも言われていますので、しっかりした見守りをお願いしてただきたいと思います。

で、県がやることだというような答弁でしたけれども、陽性者やその家族への生活上の支援を迅速に行っていくためにも、また、余計な風評被害を防ぐためにも、市としては、必要に応じて県に陽性者の情報開示を求める必要があるのではないかと。これは、県がこれをやってくださいと言われてから市がやるのではなくて、必要に応じて市の方から県に情報開示を求める必要があるのではないかと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

 

答弁 福祉部長

 情報開示については個人情報であります。こうしたことから感染者に対する誹謗中傷であったり差別的な取り扱い、こういったものにつながる可能性が非常にあります。いまだに残念なことではありますが、感染者を特定するというような傾向もありまして、感染者を保護するという意味でも、その個人情報については慎重に取り扱う必要があるのではないかと考えています。また、感染者本人の意向としても必要以上に情報開示を望んでいないのではないかと考えています。こうしたことから市としましては、感染者の支援依頼といったものがあった場合、その必要が生じたときに保健所との情報共有を図っていきたいというふうに考えているところです。

 

意見 宇田

 今急激に感染者が増えている中で、県の保健所の体制もどんどん強化しているとは思いますけれども、市としても、しっかりと連携しながらできることをやっていただきたいということを要望したいと思います。

 

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一般質問「2 福島第一原発汚染水の海洋放出について」 12月9日

2020年12月15日 | 日記

                                                    質問と答弁        未定稿

2 福島第一原発汚染水の海洋放出について

政府は東京電力福島第一原発事故によりたまり続ける高濃度トリチウム汚染水を海洋放出する方針を今年の2月に公表しました。これに対して、福島県内外から懸念・反対の声が相次ぎました。大井川茨城県知事もいち早く、本県漁業関係者らとともに「容認できない」と表明し「白紙撤回」を求めていましたが、政府の方針決定を前にした10月22日の知事記者会見では、海洋放出の「容認も十分視野に入る」と突然態度を一変しました。これは、県民への裏切りであるとして、日本共産党県委員会・県議団・市町村議員団は連名で、すぐさま、大井川知事に対して「福島第一原発汚染水の海洋放出に反対することを求める申し入れ」を行い、強く抗議しました。

 福島第一原発敷地内では、2011年3月11日の事故により炉心にあった核燃料が溶け落ち、圧力容器の外に出てしまい、それ以降そこに地下水や雨水などが流れ込むことを止められず、放射能汚染水が日々増え続けています。その汚染水をくみ上げ、放射性物質をろ過してタンクに入れて保管しているわけですが、その量はすでに120万トンを超えています。

この汚染水には、「多核種除去設備(ALPS)」で取り除くことができないトリチウムが多量に含まれるとともに、これに加えてタンクの7割以上にセシウム、ストロンチウム、ヨードなどの人体に致命的な影響を及ぼす放射性物質がろ過されずに基準値以上残っていることが分かっています。たとえ、それをもう一度処理したとしても、現在の技術ではトリチウムは除去できません。しかし、政府は、2022年夏には敷地内にタンクが置ききれなくなるとして、その処分方法の決定を急いでいます。そこで、このトリチウム汚染水を薄めて今後30年以上海洋放出するというのが、政府の計画です。

 漁民をはじめ国民からの強い批判を受け、政府は10月中の決定を見送らざるを得なくなりましたが、早期に海洋放出する方針は変えていません。そこで、以下の点について伺います。

 

(1) 本市漁業に与える影響について

トリチウム汚染水の海洋放出について、特に本市漁業に与える影響についてどのようにお考えか、市長に伺います。

 

(2)市長として反対の立場を表明すべき

市長としては、「容認も視野に入れる」と態度を豹変させた県知事に対して、漁業者とともに白紙撤回を求める立場を貫くことを申し入れるとともに、国に対して「断固反対」の立場を表明すべきと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 市長

これまでの経過としましては2011年の東日本大震災で被災した東京電力の福島第一原子力発電所において現在も原子炉施設で冷却用に多量の水を使用しており、放射性物質を除去した処理水が多量に発生しています。また、敷地内のタンクへの貯留が継続しておこなわれている状況であり、処理水の保管タンク容量は令和4年の夏ごろにはその保管能力を超えると予測されています。

このような状況の中たまり続ける処理水に対する国の処分方針については、本年2月に国の多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会において、処理水貯蔵の今後の見通し及び海洋放出などいくつかの処理水の処理方法の提示が行われたところです。このような状況を受け本市においては、那珂湊、磯崎両漁港の意向を踏まえ、漁協等の水産関連事業所に対し意見の聴取や丁寧な説明を国に求めるよう本年2月に県内の沿岸地域の首長から構成される県北鹿行首長会の会長として茨城県市長会に対し要望活動を実施しました。これを受けた県市長会が9月8日に国に対し同様の内容で要望したところです。

またこれに先立ち3月12日には、資源エネルギー庁から市に説明がなされたため漁業者や消費者に対し丁寧な説明を行うよう申し入れを行ったところです。こうした中経済産業大臣は10月23日の閣議後の会見で10月27日に処理水の政府方針の決定時期を延期したところです。

このように現時点では、処理水の処分方針は決定に至っていませんが、議員ご指摘の海洋放出については、国際放射線防護委員会の勧告等の国際ルールに基づき、それぞれの国の規制、基準にてらし合わせて行われています。また、小委員会から国に対して国内外の原子力発電所からは処理水が排出されているが近郊の海水の濃度は世界的な飲料水の基準を大幅に下回っており、また健康への影響は確認されていないという報告がなされていることは認識しているところです。

しかしながらこうした情報は国民に正しく周知されていない限り漁業への影響として風評被害が生じる可能性があることを懸念しています。これまでも漁業関係者が福島第一原発の事故によって長期的な風評に伴う出荷自主規制などの被害を被っていることを国は十分認識すべきであるという考えのもと、漁業者、消費者や国際世論への丁寧な説明を行ったうえで、国は考えうる十分な対策を行って居Þ抱くよう要望していきます。

処理水の処分に当たっては、国の責任において具体的な対応を判断すべき案件であると考えています。

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 一般質問 12月9日 「1 住民の理解の得られない再稼働は認められない」

2020年12月14日 | 日記

                                         未定稿

1 住民の理解の得られない再稼働は認められない             質問と答弁

 そもそも原発を建設することのできる場所というのは、「原子炉立地審査指針」によって厳しく制限されており、それによれば、万が一事故が起きた場合であっても周辺住民の安全を図るために、原子炉は、「十分に公衆から離れていること」という条件が課されています。つまり人口密集地帯に原発は建てられないということであり、原発の30キロ圏内に94万人も住んでいる東海第2原発は、本来再稼働などできない原発です。しかし、国が「世界一厳しい基準だ」と豪語している新規制基準に、立地審査指針は適用されませんでした。そのため、万が一の事故の場合には、94万人の住民側が避難しなければならないという逆転現象が起きています。

 しかも、原子力災害が起こった場合の損害賠償について、原電は、原子力損害賠償法により1200億円を用意し、その範囲で保障するとしています。福島原発の事故による損害賠償額は、今や9兆円を超えています。東海第2原発で過酷事故が起きればその被害は福島をはるかに超えることは容易に想像できることから、原電は事故が起きた時の責任を、取る気もその能力も全くないと言わざるを得ません。そこで、以下の点について、伺います。

 

(1)原子力所在地域首長懇談会について

 11月4日に6市村による首長懇談会が開催されたときいています。その場で、どのようなことが協議されたのか、また、今後の対応について市長に伺います。

 

(2)日本原電による状況説明会は、住民の理解を得られるものであったか

 日本原電による「東海第二発電所 状況説明会」が、原発からおおむね30キロ圏内の15の自治体を対象として、11月13日から11月30日の期間に計17回開催されました。今回は、「コロナ感染予防、拡大防止の観点から」ということを口実に、参加可能地域を限定したことにより、開催地域以外の住民は蚊帳の外に置かれました。原電は、地域を限定せず、説明責任を果たすべきです。

 また、対象地域の住民であっても、指定された開催場所以外の参加は認められず、免許証などの提示を求めることで、厳格に選別されました。本市民が参加可能とされたのは3回、うち2回は東海村が会場で、本市が会場となったのはクリスタルパレスの1回のみでした。

 説明会の時間は原則90分、質問は一人一問、一回限りで再質問は原則許されず、予定した時間が来ると会場からまだ大勢質問のために挙手をしていても、問答無用で打ち切られました。本市の人口約16万人に対して、原電による説明責任がこれで十分とはとても言えません。原電は、不安に思う住民の疑問にとことん応える義務があるのではないでしょうか。

 そこで、今回行われた状況説明会について、市民の理解を得られるものであったと考えるか、市の考えを伺います。

 

答弁 市長

(1)原子力所在地域首長懇談会について

 去る11月4日に開催した原子力所在地域首長懇談会については、日本原電による2022年12月の工事完了を目指した安全性向上対策工事、また11月以降に地域住民への状況説明会が予定されていた中で、懇談会として今後の対応について、6首長の間で意見交換をするため開催したものです。

 本懇談会における意見交換においては、今後新安全協定にもとづく対応をしていくにあたり、東海第2原発の安全性向上対策工事の状況を現地確認していく必要があるとの認識で一致したところです。その視察に当たっては、日本原電が示している工事スケジュールに関係なく定例的に視察を行うことやその時期について、今後6市村で協議を行うこととしたところです。

 また新安全協定の運用についても意見交換をおこないました。令和2年9月定例市議会においてもご答弁申し上げた通り、協定締結により効力は発動しているもののこれまで日本原電からは新安全協定にもとづく事前説明はなく、第2条の運用には至っていない状況にあります。今後の進め方については、日本原電から新安全協定にもとづく事前説明があった場合においても、日本原電のペースに左右されることなく私共懇談会が主導権をもって一連のプロセスに対応していくことを確認しました。そのためあらかじめ新安全協定にもとづく協議会の運用方法等についての検討をすすめることとしたところです。

 その他、広域避難計画の策定においては他市村においても避難自治体との調整や複合災害を想定した対応など実効性の確保には大変苦慮しており、その状況についても情報共有を図ったところです。本市としましては、引き続き原子力所在地域首長懇談会の構成自治体と連携のもと、新安全協定にもとづき適正な対応を図っていきたいと考えています。

 

答弁 渡辺副市長

(2)日本原電による状況説明会は、住民の理解を得られるものであったか

 日本原電においてはこれまでも東海第2発電所周辺の15市町村の住民を対象に東海第2発電所の安全性向上対策工事等の状況を説明する会として状況説明会を実施してきました。  ご質問の今般の状況説明会については、先月11月13日から11月30日の期間において計17回開催され、日本原電からの説明後参加者からの活発な質疑があったものの、時間が決められていたため十分な回答が得られなかったという意見があったと聞き及んでいます。 今般の状況説明会については、さる10月1日に開催された事務レベルの連絡会において、日本原電から新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の観点から参加できる地域を限定し、かつこれまでよりも回数を減らして実施する考えであるということで説明がありました。

 これに対し我々からは、感染症対策は当然のことながら住民に丁寧に説明するということはどういうことなのか、しっかりと検討するように要望したところです。

 日本原電による住民への理解活動については、かねてより6市村で構成する原子力所在地域首長懇談会において日本原電に対して住民への丁寧な説明を求めてきました。本年3月には、住民への丁寧な説明と理解活動への取り組みを強化すること、理解活動に先立ち目標及び計画を立案し、我々6自治体に説明の上確実に実行すること、の申し入れを行いました。

 この申し入れに対し、日本原電から4月に得た回答では安全性向上対策工事並びに工程や使用前検査の内容などにかかる地域への説明および理解活動については、今回の申し入れの趣旨を踏まえ自治体ごとにその地域にお住まいの方を対象とした説明の場をきめ細かく設けるなどの強化拡充をはかり、一人でも多くの地域の方へ丁寧な説明を確実に実施するとされています。

 本市としましては、今般の状況説明会は対面活動の一部であり、今後の住民理解活動については小規模説明会が主流になるものと考えています。この小規模説明会において、説明の場をきめ細かく設けるなどの理解活動の強化拡充を図り、掲げた目標を達成するため開催内容について検討したうえで、日本原電から我々に説明があるものと考えています。

今後も引き続き日本原電の取り組みを注視していきます。

 

再質問 宇田

 11月4日の首長懇談会で、原電から事前説明があった場合でも首長側が主導権を持つということが確認されたということでしたけれども、この事前説明があっても市町村側が主導権を持つということはどういうことなんだろうと思うんですが、お聞きします。

 

答弁 市長

 ひたちなか市としましては、これまでもお答えしてきました通り原子力施設の安全性及び実効性のある広域避難計画また住民理解、こういったものが一つの判断の材料になるのではないかとお伝えしてきたとおりです。どういったタイミングで事前説明があるかということは現在においてはわかりませんが、こういった我々が考えなければいけないことがしっかりと我々の準備の段階としてそろっているのかどうか、こういったことが我々としては非常に重要になってくると考えています。あくまでも我々が判断すべき、そういった状況に合わせて、我々が主導的にスケジュールを決めていくと、このようなことが主導権を握っていくということであると考えています。

 

再質問 宇田

 日本原電から再稼働するということで、事前説明があり、それによってそのことに対して市町村側がいろいろ質疑をすると、それで必要ならば協議会が立ち上がるという流れになるかと思うんですが、あくまでもこの協議会というのは再稼働を前提としていて、その合意形成を図るための場であるという性格のものです。で、市長も今答弁されましたけれども、議会の場で実効性ある避難計画を含め市民の安全が確保されない限り再稼働はできないと答弁されているわけですから、この協議会の場でもその立場を貫くということでよろしいでしょうか。確認させていただきます。

 

答弁 市長

 先ほども答弁させていただいた通り、新安全協定の運用について各首長たちと意見交換をしたというような流れの中で、この協議会というものも新安全協定の中に含まれていますので、その認識を確認し合うというのはごく自然な流れであり、必要なことであると考えています。これと開催を実際にしていくとうのは話はまた違ったフェーズになってくるのかなというふうに、思っています、あくまで今回に関しては新安全協定の運用に関して認識を一致する一つの要素として協議会の方も確認を深めていく必要があるだろうというところで話が出たということで、私は理解をしています。

 

再質問 宇田

 ちょっとあの答弁が私の質問に対してはあいまいだったのかなという感じがするんですけれども、いつ協議会が開かれるかはわからないけれども、開かれたその協議会の場で6市村が合意をしなければ再稼働ができないわけですから、その場で、しっかりと市長として市民の立場に立って、住民の理解が得られなければ再稼働が認められないと、実効性ある避難計画を含め市民の安全が確保されない限り再稼働はできないという立場をその協議会の場で貫くのかどうかということを確認したいということを先ほど質問させていただいたんですけれども、いかがでしょうか。

 

答弁 市長

 まず事前説明が行われていない、協議会についてもまず認識を確認し合おうというその当初に立ったところでありますので、よくその認識に関しては6市村と協議をしていかなければいけないとあるというところであると思います。

 私としましては、ひたちなか市としましては、これまでお答えしている通り、安全性、それから実効ある広域避難計画、市民の理解、こういったものがない限り認められないという姿勢はそのままでございます。それと協議会というものが始まるのか始まらないのかということは、これはまた各首長さんたちとの認識が必要だと思いますので、仮に協議会の開始時期に対してどういうような表明をするかどうかというのは、これからの協議、認識のすり合わせということというふうになってくるのかなと考えています。

 

意見 宇田

 協議会の場で、1自治体でも納得しなければ再稼働できないとされているのが協議会ですから、その場で各首長が何を発言するのか、ということが非常に重要だと思っていますので、市長には、今答弁されたような立場を貫き通していただけるということを希望したいと思います。

 

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