日本共産党・宇田たか子です

ひたちなか市議会議員、現在3期目 奮闘中。
武力で平和は守れない、東海第二原発廃炉
守りたいものは、いのち。

6月議会一般質問 大項目3 学童クラブで子どもたちに豊かな遊びと生活を

2019年07月09日 | 日記

 6月議会一般質問の最後は、公設学童クラブについてです。6年生までの対象学年の拡充、せめて6時半までの時間の延長、おやつの提供については、今回取り上げず、保育の充実について質問し、その中で、6年生までやることが求めらられていると結びました。

周辺自治体、東海村、水戸市、日立市、那珂市などはすでに6年生までおこない、時間の延長もされており、ひたちなか市は非常に遅れているとしか言いようがない状況です。

                                                         

未定稿

大項目の3 学童クラブで子どもたちに豊かな遊びと生活を

働く保護者の子どもたちにも安心できる放課後の居場所を、という、親たちの切実な要求と運動によって自主的につくられてきた 学童クラブは、少しずつ国を動かし、1997年にようやく法制化され、児童福祉法にもとづく児童福祉施設となりました。そしてさらに2015年「子ども子育て支援法」により、学童クラブは「地域子ども・子育て支援事業」に位置付けられ、市町村は「放課後児童 健全育成事業」として、学童クラブを実施する責務を有することになりました。同時に児童福祉法が改定され、対象学年は6年生まで引き上げられ、さまざまな運営上の最低基準も示されました。

新たな認定資格研修制度も始まり、本市公設学童クラブにおいても研修を受けた指導員の資質の向上がすすみ、有償ボランティアから嘱託職員へ替えたことにより、指導員が日替わりで変わるという事態も改善されました。

ところが国は、ようやく到達した子どものいのちを守り発達を保障するための最低の基準を、指導員のなりて不足を理由にたった4年で切り崩す法律を530日国会で通してしまいました。「従うべき基準」としていた職員配置基準を拘束力のない「参酌基準」とし、自治体の判断で無資格者1人での運営も可能としてしまいました。今後は、自治体間で子どもの「いのち・安全」を保障するための基準に格差が生じることになり、廃止しなければならない法律です。

一方、本市においては昨年12月議会で、教育次長から「これまで通りの基準により行っていきたい」という答弁をいただいておりますので、今後はさらに公設公営で学童クラブを運営するメリットを十分に生かし、子どもたちの健全育成に力を発揮するよう求めていきたいと思います。そのとき、子どもの健全育成のためには、「子どもの権利条約」31条の精神「子どもの休息・余暇、遊び・レクリエーション、文化・芸術の権利は子どもにとって不可決である」という観点から本市公設学童クラブの役割りを見直していくことが必要だと考えます。

そこで、ここでは放課後児童クラブ運営指針で述べられてる、学童クラブの特性である「子どもの健全育成と遊び及び生活の支援」という点から、質問します。

 

(1)学童クラブにおける遊びと生活とは

学童クラブは、子どもが学校から「ただいま」と帰り、ホッと安心できる生活の場としての役割りを、まず第一に持っています。そのうえで学校とも家庭とも違う、異年齢の子どもたちが集まった学童クラブは子どもの健全育成の立場から、放課後の時間帯の遊びと生活をいかに充実させるかがとても大切だと考えます。そこで、

1点目 本市公設学童クラブにおける「遊びと生活の支援」について、どのようにお考えか伺います。

2点目 現在課題と認識していることは何か伺います。

(2)夏休みの保育のあり方

夏休みの保育は、連日朝から夕方までの長時間となることから、 とりわけ遊びや生活の質が重要になってくると思います。

そこで、夏休みの保育のあり方について、どのようにお考えか伺います。

答弁 教育次長

 (1)学童クラブにおける遊びと生活とは

1点目 本市の公設学童クラブはすべての小学校において授業終了後に安全に移動することができる学校の敷地内に設けられています。放課後を日頃から慣れ親しんでいる学校の施設や校庭で過ごすことができることから、子どもたちが安心して学び楽しく生活することができる場となっています。公設学童クラブはこうした環境を生かしながら学校と家庭とをつなぐ居心地の良い居場所としての役割りを果たしていく必要があると考えています。

また、年齢や発達の異なる子どもたちが生活をともにする学童クラブにおいては、集団の中での交流や遊びを通して思いやりの心や社会性を育んでいけるよう促していくことも必要です。子どもたち一人一人が自主的にのびのびと過ごすことができ発達に応じた基本的な生活習慣を身につけていくことができるよう支援していくことが大切であると考えています。

このため放課後児童支援員には、子どもたちの安全な生活に最大限の配慮をするとともに、子どもの発達段階の特徴を理解し、心身の状況を把握しながら、自発的な活動を見守ったり、適切にかかわったりしていくスキルが求められています。

こうしたことから支援員においては、感染症予防やけがの対処法など安全衛生面の知識習得の他、放課後子ども総合プラン研修や発達障がい理解促進事業の研修に参加するなど研鑚を重ねているところです。

今後も専用教室の確保や備品の整備など、安心して過ごせる生活の場としてふさわしい環境づくりに努めながら、支援員の資質向上に計画的に取り組み、子どもたちの健全な育成につながる学童保育の充実を図っていきます。

 

2点目 課題として認識していること

共働き世帯の増加などにより公設学童クラブの必要性は高まっています。今後もきめ細かい支援をおこなっていくために幅広い知識や専門性を有した放課後児童支援員の確保や更なる資質の向上に取り組んでいく必要があります。また、近年特別な配慮や支援を必要とする児童も増えており、障害のある児童に対する理解など、子どもの多様性に適切に対応できる体制を整えていくことも重要であると考えています。学校や保護者とさらに緊密に連携しながら、子どもたちが安全に楽しく学童クラブで生活していくことができるよう取り組んでいきます。

 

(2)夏休みの保育のあり方

公設学童クラブにおいては、8月の13日から15日までを除く26日間を夏休み期間の開設日としており、一日の開設時間は午前8時から午後6時までの10時間としています。夏休み期間中の学童保育は、勉強や運動、遊び、自由時間など一日の生活に大まかな区切りを設けることで規則正しい生活の中で子ども自身が基本的な生活習慣を習得していくことが大切であると考えています。

また夏休みは、普段できないことにチャレンジしたり、じっくりと取り組んだりすることができる機会でもあり、一人一人が目標や見通しをもって主体的に自己管理できるよう支援していくことも重要です。

それぞれの学童クラブにおいては、スイカ割り、簡易プールでの水遊び、お楽しみ会やマジックショウなど地域のご協力もいただきながら、子どもたちが楽しく過ごせるような工夫もおこなっているところです。

これからも子どもたちが有意義で楽しい夏休みを過ごすことができるよう、学童クラブの運営の充実に努めていきます。

 

意見 宇田

国は家庭養育基盤の弱い子どもや、自立に支援を必要とする子どもたちの健全育成の観点からも、学童クラブの対象学年を6年生までに広げており、当然6年生までの子どもの発達段階に合わせた遊びと生活をつくることを、学童クラブの役割りとして運営指針にも明記してます。周辺自治体では、すでに公設学童クラブの対象学年を6年生までに拡充しています。

本市においても、放課後の子どもたちの健全育成に責任を果たすうえで、今後学童クラブの対象学年を6年生まで広げていただくことを、今回は要望として申し上げて、質問を終わります。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大項目2 「教育機会確保法」にもとづき、すべての子どもに学習権の保障と居場所を

2019年07月08日 | 日記

日にちがたってしまいました。

今回は、教育のついての一般質問の内容をお知らせします。

「教育機会確保法」

3年前に成立しましたが、未だに知る人ぞ知る状態の法律の画期的な中身について、正面から取り上げました。

                                                     

未定稿

2019.6月議会 一般質問                                  宇田たか子        

大項目の2 「教育機会確保法」にもとづき、すべての子どもに学習権の保障と居場所を

本市においては不登校対策として、教育委員会や各学校、一人一人の担任において、さまざまな地道な努力がおこなわれていることと思います。しかし不登校の子どもやその保護者の状況は本当にさまざまで、何とか学校に行けるようになりたいと、学校の支援を受けながらあらゆる方法で学校復帰への努力をしようとするケースもありますが、学校からの援助が子どもや保護者の求めるものとなかなかかみ合わず模索するケース、もうかかわらないでほしいと学校を拒絶するようなケースもあるかと思います。

 一方不登校の子どもやその保護者は、学校に行けない、学校がつらいということで非常に苦しみ、自分を責めたり、学校に行かずにどこで何をしたらよいのかと途方にくれたり、どう未来を展望したらよいのかわからず絶望的になったりしています。

国においては、「就学年齢の子どもは学校に行って学ぶ」ということを定めた「学校教育法」に対し、201612月、初めてそれを補完するような法律、「義務教育の段階における普通教育に相当する 教育の機会の確保等に関する法律」略して「教育機会確保法」が制定されました。

この法律は、義務教育を保障するのは「学校教育法」の言うところの学校だけであり、子どもは学校へ行かなければ学ぶことを保障されない、という従来の制度に対して、増え続ける不登校と、その子たちの居場所や学習の場となったフリースクール、そして親たちの運動を背景にして作られ、不登校の子に対して何が必要か、不登校の子どもたちが学校に不適応なのではなく、むしろ学校が変わりなさいという発想に立っています。また不登校であってもその学習権は保障されるべきこと等が明文化された画期的なものであり、全ての国民の学習権を保障した憲法26条の精神により、近づいた法律と言えます。

そこでこの法律が成立して3年、本市において、どのように学校が変わろうとしているのか、不登校対策がどう変わろうとしているのか、伺います。

 

(1)学校はどう変われるか

1点目 この法律の基本理念では「全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるよう、学校における環境の確保がはかられるようにすること」と言っていますが、この文言をどのように受け止めるでしょうか、伺います。

 

2点目 本市において、「全ての児童生徒が豊かな学校生活を送り、安心して教育を受けられるように」するために、どのようなことをお考えか、伺います。

 

(2)学校における個別の配慮について

次に「教育機会確保法」で言っている、個々の不登校児童生徒の状況に応じた支援をおこなう、ということについて、伺います。

 学校に行くのがつらくて不登校になる原因の1つに発達障害が起因していることは少なくないと思います。しかし、その子その子の 障がいに応じた配慮が適切におこなわれれば、苦しまずに学校生活をおくれる可能性は大きくなります。学校現場が個々の子どもたちに必要な配慮をなるべく早い段階で適切に判断し、柔軟に対応できるようにする為に、教育委員会は何をしなければならないとお考えか伺います。

 

(3)不登校の子の学習権を保障する為に

教育機会確保法では、不登校になっても、教育を受ける機会は保障されるべきとしています。病気など以外の理由で年間30日以上欠席すると不登校とカウントされますが、1年間ほとんど学校へ行けてない、中には2年も3年も学校へ行けない子もいます。それでも、卒業年度になれば小学校あるいは中学校の「全過程を修了したことを証明する」という卒業証書をもらうことになります。

そこで子どもの意思を尊重するということを大前提にしたうえで、不登校の子どもに対して、行政としてどのような学習機会の保障ができるのか、伺います。

 

(4)「いちょう広場」が安心できる居場所となるために

「教育機会確保法」では、不登校児童生徒の休養の必要性が明記されています。

多くの不登校の子は、学校へ行けない自分を責め、自分の家以外 もうどこにも居場所がないことに苦しんでいます。日中、学校にいなければならない時間帯に家の外に出るのが怖い、ひたちなか市にいられない、市外に出るとやっと安心するという子、あるいは、昼間起きているのがつらくて昼夜逆転の生活を送っている子。毎日そんな苦しみをかかえる小中学生に対して、行政はどういう形で向き合えるのか。

ひたちなか市に安心できる居場所をつくることがどうしても必要です。

本市においては「いちょう広場」を適応指導教室というのをやめ、教育支援センターに改めていただいたこと、嬉しく思います。

文字通り「いちょう広場」が不登校の子を学校に適応させるために指導する場ではなく、不登校の子を支援する場として、心から安心できる居場所となることを求めます。そのために専門スタッフの配置、カリキュラムの工夫、研修の充実、室内環境の整備等必要と思いますが、いかがでしょうか。

 

答弁 野沢教育長

(1)学校はどう変われるか

1点目 義務教育においてはすべての児童生徒が等しく教育を受ける権利を有するところであり、不登校児童生徒においても十分な教育的支援をおこなうことが重要であるととらえています。また、不登校については、どの児童生徒にも起こりえるととらえ、学校・家庭・社会が不登校児童生徒に寄り添いながら、共感的理解と受容の姿勢で取り組む必要があると認識しています。

その視点に立ち学校は、すべての児童生徒が安心して生活できる魅力あふれる学校となるよう、本法律の文言にある通りその環境の整備に邁進していかなければならないと考えています。

 

2点目 すべての児童生徒が豊かに、そして安心して学校生活をおくれるようにするためには、学校生活の様々な場面で自分の居場所が保障されたり、友達との絆を深めたりすることが大切だと考えます。本市では、昨年度から市内全小中学校で魅力ある学校つくりに取り組んでいます。これは、日々の授業や行事等においてすべての児童生徒が活躍し、互いが認め合える場面を実現する絆つくりと、学級や学校をどの児童生徒にも落ち着ける場所にしていく居場所つくりを目指すものであり、これらの取り組みを通して、すべての児童生徒に対して不登校の予防と改善を図っています。

 

(2)個別の配慮

不登校児童生徒に対しては個々の状況や背景が異なることから、一人一人の実態に応じた支援が必要であると考えています。教育委員会としましても、特に発達障害などのある児童生徒に対しては適切な配慮や支援を早い段階からおこなう必要があると認識しています。

本市においては専門家による教育支援委員会を年に6回開き、幼児、児童生徒一人一人が、どのような教育的ニーズを必要としているのかを審議しています。

学校ではその内容をふまえ、個々の特性に応じた支援をおこなっています。また、市内には専門的な機関として、かなりや教室やみんなの未来支援室、医療機関や勝田特別支援学校などがありますので、教育委員会としましては早期の段階において支援機関と学校とをつなぎ、幼児、児童生徒に適切な支援ができるように努めているところです。

さらに障害に対する理解やかかわり方についての研修を実施し、教職員が適切に対応できるようにするとともに、各学校の特別支援教育コーディネーターを中心に学校内の研修の実施や支援体制の充実が図られるように助言指導をしています。

 

(3)不登校の子の学習の保障

一人一人の状況に応じて、学校や教育支援センターでどのような学習が提供できるか本人と相談したり、保護者と連携を図ったりしながら取り組んでいるところです。

教育支援センター、いちょう広場では通所する児童生徒一人一人に対応した学習支援をおこなうとともに、タブレットを活用した学習も展開しています。

家から外に出られない児童生徒については、心理学を専攻している大学生が心のサポーターとして家庭を訪問し、個々に寄り添った学習の支援もおこなっているところです。

また、学校においては、放課後の登校や別室登校による対応をおこなっており、登校できない児童生徒に対しては担任などが家庭訪問の際に個々の実態に応じた支援をおこなっています。

今後さらに教育支援センターや各学校の環境整備を進めるとともに、一定の要件を満たしたフリースクール等の民間施設との連携を図り、学校・家庭・民間施設と適切に情報を共有しながら学びの機会の充実に努めていきたいと考えています。

 

(4)いちょう広場について

現在いちょう広場では心理面、社会面から児童生徒を支援できるよう教員経験者や心理学専攻のスタッフを6配置し、不登校児童生徒や保護者のニーズに応じた支援をおこなっています。

いちょう広場のカリキュラムについては、児童生徒の実態に応じて、心の居場所つくりから社会的自立に向け、キャッチ・トライ・チャレンジの3段階で活動目標を決めて支援をしています。

学習内容は、教科の学習の他、調理実習等体験を伴った様々な行事も実施しています。

また、いちょう広場の相談員は教育事務所や県の研修会に定期的に参加し、研鑚をつんでいます。

研修内容としては、他市町村の教育支援センターと現状や課題について情報交換等を行い、多様な支援のスキルを向上させているところです。

さらに本市の教育支援センターにおいて、週一回事例検討会をおこない、支援の在り方について所内研修をおこなっています。

室内環境の整備としては、本年度いちょう広場が温かく明るい雰囲気となるよう教室の床の張替えをおこなう予定です。また個々の特性や実態に応じて机の配置や活動場所を工夫し、通所児童生徒のさらなる居場所つくりに努めていきます。

今後も教育支援センターが不登校児童生徒への支援の中核となり、心から安心できる居心地の良い場所となるように努めていきます。

  

再質問 宇田

答弁で述べられたようなすべての子どもたちに居場所があり活躍の場のある学校にしていく、教室にしていくというご答弁をいただきました。けれどもそのような環境をつくっていくためには、先生方に目の前の子どもとじっくり向き合う時間がどうしても必要だと考えます。同僚議員のご答弁の中でも、「業務の効率化を進めていくけれども、なかなか時間の縮減は難しい、今後に期待したい」、というようなご答弁だったかと思いますが、私は根本的には教員を増やし少人数学級を実現するしか解決の道はないと考え、国・県に対して市として強く求めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 教育長

教員を増やすということに関しては、本市では加配教員という形で毎年要望しています。今年も数十名の教員が加配ということで、少人数加配とか専門教科を教えるとか、それから36人以上の学級に対して新たに非常勤として付けるとか、さまざまな対応をしていますが、今後さらに増えるように県にも要望していきたいと思います。

 

再質問 宇田

次に学校における個別の配慮についてですが、一人一人の実態に応じた支援をおこなっていくという場合に、言うまでもなく子ども本人やその保護者の気持ちに寄り添う、その意向を十分に尊重して対応することが重要だと考えます。その際、子どもやその保護者は、心がすでに傷つき非常に弱っている、あるいは学校や教師に対して懐疑的・批判的な感情を抱いていることが多く、対応には、特別の配慮が必要だと思います。その対応次第で、言っていることは正しくても、子どもや保護者との関係でいわゆるボタンを掛け違えてしまうような状況におちいり、必要な支援につながらなくなるということは少なからずあるのではないかと思います。

そういう点で、教育委員会として考えていること、教育委員会が学校に対してできることは何か、伺います。

 

答弁 教育長

議員ご指摘の通り、一人一人の気持ちに寄り添うということは、大変重要です。さらにその一人一人の気持ちが大変デリケートで多様であることも認識しています。また心が傷つき弱っている児童生徒そして保護者に対しては、私たちは慎重にそしてかつ丁寧にかかわっていかなければならないと感じています。そういった点で教育委員会としては、まず一人一人の児童生徒に対して、またご家庭に対して、学校から相談を受けたもの、また報告を受けたものに対して適切な指導助言ができるよう専門家を含めた配置、助言ができるよう、チームとしてかかわっていきたいと思います。

一人の見立てではなく、また担任だけが抱え込むことなく大勢の目でどうしたら不信感を払しょくしたり、また適切な対応ができるかをみんなで考え支援していきたいと考えています。

 

再質問 宇田

チームとして、そして担任だけが抱え込むことがないようにというご答弁をいただきました。まず最初に、子どもとの最初の接点というのは学級担任なので、そこでこじれることが無いように、学級担任が抱え込むことが無いように、いろいろな制度を本市は持っていますので、スムーズにその制度につながるような支援をしていただきたいと思っています。

 

(4)いちょう広場についてですが、いちょう広場のカリキュラムとしてキャッチ・トライ・チャレンジというものがあるということで、以前にもこのことについ詳しく教育長からご答弁していただいたことがありますが、文科省がこの教育機会確保法を受けて出した基本指針の中で、「不登校児童生徒の支援に際しては、登校という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的にとらえ、社会的に自立することを目指す必要がある」と述べています。

「いちょう広場」での支援において、「登校という結果のみを目標にするのではなく」という言葉を、私は、最大限尊重していただきたいと考えます。結果的に学校に行けるようになるのは素晴らしいことですが、支援の目標に最終段階であるにせよ「学校復帰」をあげることは見直す必要があると、この基本指針からも言えるのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

 

答弁 教育長

議員ご指摘の通り、最終目標は学校の登校ではなく、私たちは社会的自立を目指した目標を持っています。そのために最初は人と触れ合うことができるようになる、まず心の安定から、そして自分に自信を持ちいろいろなものにチャレンジしていきそして困難なものにトライできる、この3段階をめざし、これは学校登校をめざした活動目標ではなく、社会自立をめざした活動目標であるとかかげやっているところです。

 

再質問 宇田

いちょう広場のカリキュラムの中に金曜日はチャレンジデーだと、言うことで「学校に行ってみない」というような、いろんな言い方でされているんだと思いますが、でも金曜日はチャレンジデーで学校に行く日だというのがある以上、やはり学校復帰が目的になるという圧迫というんですか、ストレスはいちょう広場にいく子どもたちにやっぱり絶えずかかるんじゃないかと思いますので、そこのところもぜひ今後は見直していただきたいと思います。

最後に、申し上げたいことは、以前も紹介したことがありますが、栃木県の高根沢町にある、教育委員会が運営する「ひよこの家」という教育支援センターでは、設立当初から学校復帰を目的にしない不登校の子のための支援をおこなっています。「学校に行く必要はないよ。ここで、勉強も受験の準備もなんでもできるからね。何も心配しなくていいよ」と言い続けていたら、逆に子どもの方から「そろそろ学校に戻ろうかな」と言い出した。そしてほとんどの子は在学中に学校に復帰している、ということをお聞きしました。この逆転現象に支援員自身が、驚かされた、ということです。

私は、この話をお聞きして、「学校」というものの魅力と、子どもが本来持っている力に信頼を寄せることが必要だと改めて感じました。

不登校の子が、就学年齢を過ぎれば、「引きこもり」という状態になります。

不登校の子が就学年齢にある間に、自己肯定感を取り戻し、自らの未来に希望が持てるような働きかけをお願いし、次の質問に移ります。

 

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一般質問 「幼児教育・保育の無償化」で保育の公的責任を後退させないために

2019年07月03日 | 日記

遅くなりましたが、6月議会での私の一般質問の全文について、順次ご報告します。

10月1日から幼児教育保育の無償化が、消費税10%の増税による財源で実施されます。

保育料が無料になるのは、誰もが望むことですが、一番保育料の高い0才から2才児クラスについては、非課税世帯のみの無償化にとどまり、また認可保育所の整備や保育士の処遇改善は後回しにしての無償化は、こどものいのちの安全・安心の保育からは問題が多く、今まで築いてきた保育の公的責任を後退させるものとなりました。


2019.6月議会                             宇田たか子              未定稿

 

大項目の1 「幼児教育・保育の無償化」で保育の公的責任を後退させないために

幼児教育・保育無償化のための「子ども・子育て支援法改正案」が去る5月10日成立しました。翌日一斉に報道した新聞各紙は、

「幼保無償化 遅れる安全、認可外の指導監督強化不透明」朝日新聞、「保育ニーズ増加 不安 質低下」読売新聞、などと見出しを付け、ほとんどが改正法の不安な内容に言及しました。

無償化のための法改正になぜこれほどまでに、不安が広がるのか。

これまで乳幼児を預かる保育施設は国の「児童福祉施設 設備運営基準」により基準を満たした施設を認可施設とし、運営費など補助金交付の対象としてきました。そして認可基準を満たしていない施設を認可外保育施設とし、その認可外保育施設に対しても「認可外保育施設指導監督基準」を設け、その運営を厳しく指導、監督し、劣悪な事業所を排除する権限を発揮してきました。ところが、今回の法改正は、そのような基準など全く関係なく等しくすべての認可外保育施設の利用者に公費を投入しようとするもので、これまでの保育制度の底が抜けてしまうような法改正となったからです。

このような中で、「保育の質」や子どものいのち・安全をどう守るのか、10月1日からの、「幼児教育・保育の無償化」について、本市の状況、対応について伺います。

 

(1)「無償化」で、子どものいのちをどう守るのか

国は、認可外のすべての保育施設を原則公的給付の対象とするとしましたが、一方で各自治体は独自の判断で条例により対象施設を制限できるとしました。そこで、本市の考え方を伺います。

1点目 本市における認可外保育施設の状況について伺います。

2点目 認可外保育施設に対する公的給付の対象を本市はどのように設定しようと考えているのか伺います。

3点目 今回の無償化により、認可外保育施設における子どもの安全、保育の質の確保について、市としてどのように考えているのか伺います。

 

次に(2)実費徴収となる副食費は市の公費負担とすべき、という立場から質問します。

この無償化に合わせて保育所の、3才児以上の副食費、いわゆる給食のおかず代とおやつ代が新たに保護者負担とされました。国は副食費代を一人月に4500円と想定し、各園がそれぞれ料金設定し保護者から実費徴収するとしました。

 しかし、認可保育所では給食の提供が必須義務であり、「保育所保育指針」の中で給食は保育の一環として位置付けられています。このことを根拠にこれまで、3才以上児について、主食費を除く副食費は保育の公定価格に含まれてきました。本来なら主食費も保育の公定価格に含めなければならないところを、逆に副食費まで保護者からの実費徴収にしてしまうとは、保育に対する公的な責任の後退と言わざるを得ません。国は、給食費が保護者負担となっている幼稚園に合わせると説明しています。本来なら食育・給食を公的制度として保障してきた保育園に幼稚園を合わせるべきところを、逆に給食の提供が必須義務ではない幼稚園に保育園を合わせることがそもそも間違っています。

 したがって国はこのような決定をしましたが、本市においては子どもの最善の利益の観点から、保育所における食育の大切さ、公的責任を後退させない立場に立ち、国が保護者からの実費徴収とした副食費を市で負担すべきと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 福祉部長

(1)「無償化」で、子どものいのちをどう守るのか

1点目 「認可外保育施設」の状況についてですが、昨年121日現在、市内の認可外保育施設は、社会福祉法人やNPO法人、有限会社などが運営する8か所となっています。定員が300人を超える大規模な施設から少人数の子どもを預かる託児所まで施設によってその規模はさまざまです。また、利用児童数については、8施設全体で512人となっています。

2点目 「認可外保育施設に対する公的給付の対象を市はどのように考えているのか」ですが、子ども・子育て支援法では、認可外保育施設が無償化となる条件として、1つ目に認可外保育施設として市への届出がされていること、2つ目に国が定める「認可外保育施設指導監督基準」を満たしていることをもとめています。ただし、この基準を満たすことができない施設が全国的に存在することを考慮し、5年間の猶予期間に限り、この基準を満たしていない施設でも、無償化の対象とすることが可能となっています。

本市では、これまでも認可外保育施設に対して、指導監督基準に基づく運営を求めており、今後、無償化の対象とする際は、国基準と同様の水準による運営を求めていきたいと考えています。

 3点目 「無償化による認可外保育施設における子どもの安全と保育の質の確保について」ですが、市は、児童福祉法にもとづき、認可外保育施設が適正に保育をおこなっていることを定期的に検査し、問題がある場合は改善指導をおこなっています。

市が本年2月におこなった認可外保育施設への立ち入り調査では、保育士の数や保育室の広さ、設備や会計の状況を確認しています。現在、市内で運営している認可外保育施設については、8施設すべてが市への届出がされており、おおむね指導監督基準に基づく運営がおこなわれているものと認識しています。

また、無償化にともなう経過措置によって、基準を満たすことができない事業者が新たに参入し、保育の質を低下することがないように、認可外保育施設を無償化の対象とする際には、原則として「認可外保育施設指導監督基準」を満たすことを求めていきたいと考えています。

市では、引き続き児童の安全管理を最優先に、認可外保育施設の指導に努めていきます。

 

(2)実費徴収による副食材費の公費負担について

保育所では、子どもが生涯にわたって食を営む力の基礎を身につけることを目標に、年齢に応じた栄養摂取や味付けなどに配慮しながら食事を提供しています。

保育所に通う3才から5才児の給食費の取り扱いについては、これまで、米やパンなどの主食費は保護者からの実費徴収となっている一方で、おかずやおやつなどの副食費については、保育の公定価格に含まれ、保護者はその一部を保育料として負担してきました。

食費については、在宅で子育てする場合でも生じる費用であることから、現行制度においても保護者が負担することが原則であるとされてきたところです。

市ではこれらの経緯もふまえ、保育所の副食費については、引き続き受益者負担の原則を基本とし、保護者にも丁寧な説明をおこないご理解を求めていきます。

再質問 宇田

(1)について

認可外施設に対する公費投入に際しては、監査など厳しくし、保育の質と子どもの安全を守るというご答弁でした。しかし、一方で、今後も保育の実施義務を持つ市の責任として、保育の受け皿づくりは、認可施設の整備によっておこなうという、市の考えは変わらないか、伺います。

 

答弁 福祉部長

市はこれまでも認可保育所を前提として、計画的な施設整備を進めてきたところです。今後も引き続き保育を必要とする保護者が、こどもを預け、安心して働けるよう、今年度見直しをおこなう「子ども子育て支援事業計画」において保育需要をしっかりと見極めながら、認可保育所の充実を図っていきたいと考えています。

 

意見 宇田

これは要望として申し上げたいと思いますが、認可外保育施設は許可制ではて、届け出制なので本市への参入を本市が止めることはできません。そして、本市においては、特に0才から2才児クラスにおいて、待機児童問題が解決できていない状況であり、認可外保育施設が参入しやすい素地はあるものと考えます。全国的には劣悪な保育事業者の参入により、小さい子どものいのちが保育施設で失われるという事故がおきています。

本市は今後も認可保育施設の整備を前提とするというご答弁でしたけれども、それを今年度準備している「子ども子育て支援事業計画」で、というご答弁でしたが、現在の待機児童の状況に対して、スピード感のある市の対応が必要であると申し上げて、次に移ります。

 

次に(2)実費徴収となる副食費についてですが、

私立保育所は、児童福祉法にもとづき、本来ならば市がおこなわなければならない保育の実施義務を、市から委託されておこなっています。そのため保育を実施するに要した費用は委託費として、市が各園に支給するという仕組みになっています。その委託業務の中には提供が義務づけられている給食の費用も当然含まれてきました。

今後も市は給食の提供も含めた保育の実施を私立保育所に委託するのでしょうか。

そうであれば、副食費徴収を各園にさせることは明らかに制度に照らしておかしなことであり、公費負担とするのが当然ではないかと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 福祉部長

公定価格の内訳をみますと、保育士や調理師などの人件費、児童の保健衛生費や施設修繕などの管理費、副食費、保育材料費などの一般生活費、冷暖房費となっています。今回3才から5才までの副食費が分離され実費徴収となりましたが、食事の提供に係るその他の経費については引き続き公定価格に含まれています。

こうしたことから市と民間保育所の委託関係に変更が生じるものではないと考えています。

 

再質問 宇田

実費徴収となる副食材費ですが、最初の答弁で受益者負担の原則だということでしたが、

保育所における給食は、「保育所保育指針」はもとより、「保育所における食育に関する指針」」「保育所における食事の提供ガイドライン」「第3次食育推進基本計画に基づく保育所における食育の推進」等を通じて、食事は保育と一体のものであり、保育そのものと決して切り離せないものとして、何度も何度も強調されてきたものです。その中では、家庭での子どもの食は危機的だという認識を示し、保育所の役割りとして、家庭の子どもたちへの支援も明記されています。

ここにきて突然、「家庭の子でも食事にお金がかかるのだから、保育所の子も食費は自己負担が当然で受益者負担の原則だ」、しかも「実費徴収」というのは、かかった分だけその実費を徴収するということで、保育と給食を切り離し、食費だけを取り出すということになります。

保育は受益ではなく権利です。子どもたちは権利として保育を受け、その保育と切り離せないものとして給食の提供があるのではないでしょうか。

受益者負担の考えや実費徴収ということは、今まで築いてきた保育そのものを否定するものだと考えますが、いかがでしょうか。

 

答弁 福祉部長

保育における食事の重要性については議員ご指摘の通りだと考えています。また、無償化にあたり副食費を保育費から切り離すことについては、国の「子ども子育て会議」や国会において様々な議論がおこなわれてきたところです。

市では保育所における食事がすべての子どもにとって食の喜びや大切さを実感できるものとなるよう、引き続き市内保育所の栄養士や調理師を対象とし、研修会などをおこなっていきたいと考えています。

 

再質問 宇田

そうはいっても、今回の無償化により、保育の公的な責任は後退し、特に副食材費を各園が保護者から実費徴収するなることについては、さまざまな混乱を、現場にもたらすことになるだろうことは明らかです。このことについて、市は、どう考えているのか、伺います。

 

答弁 福祉部長

各保育所では副食費の徴収にともない、現金管理や個人ごとの納付確認など新たな事務が発生することになります。市では各保育所が円滑に事務がおこなえるよう徴収にあたっての課題や疑問点などについてご意見を伺いながら支援に努めていきたいと考えています。

 

意見 宇田

「幼児教育・保育の無償化」は、誰もが待ち望んだことでしたが、実際には多くの問題を含んだものとなりました。国の決めたことだから仕方がないと、その枠の中で自治をおこなうのではなく、子どもの最善の利益を第一に、今後必要とあれば国にも県にも言うべきことをしっかりと言っていただきたいと、これは市長に申し上げて、次に移ります。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする