息がしたくてここは苦しくて闇を見上げるだけの夜は減圧症のダイバー

2011年02月21日 22時01分06秒 | Weblog
先日DNFとなってしまった神島10周。
今日こそはとリベンジ。
黙々と大したドラマも起きる事無く108km、4h15m、ave25km/hで終了。
今回は外裏が向い風、内浦だと45km/h近くで走れたのに、
タダでさえ峠でブレーキ掛かるのに外裏でも大ブレーキ。
おかげで1周目からいつもより1分送れ・・・
100kmノンストップのつもりだったけど5周目と8周目でトイレ、
6周目でコーラと

おしるこで生き返る

ついでに1枚撮って再スタート。
後はもう惰性でしか無い感じで結構ヘロヘロ。
8周目でついに足が攣り始めて9周目、
後もう少しだというのに

誘惑に負けた(笑)
補給無しで100km目指してたんだけどなぁ

やっぱ登りが全然ダメやね
もっと精進しないと7耐でホントに足を引っ張ってしまうだけになってしまう。

帰宅後に整骨院へ
いつも以上に悶絶したけど、おかげで疲れが即消えたって感じ。
ついでに姿勢についての指示を受ける。
うすうすと気が付いてはいたが猫背治すだけでもっと脚が回る筈と・・・
ストレッチと矯正もちゃんとしなきゃ

後ダイエットも・・・・


考えただけでやる気なくなるメニューだな

こういうときはガスパさんに遊んでもらうのが吉



twitterにて「プラネテス」「ヴィンランド・サガ」の幸村誠先生よりありがたいお言葉を頂いて恐悦至極
お腹を冷やしてはいけませんね

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2 コメント

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Unknown (今村京)
2011-02-23 08:07:00
次のような場合は整骨院・接骨院で健康保険が使えません
・日常生活からくる疲労や肩こり・腰痛・体調不良
・スポーツによる筋肉疲労・筋肉痛
・病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛みや凝り
・脳疾患後遺症等の慢性病
・症状の改善の見られない長期の施術
・医師の同意のない骨折や脱臼の施術(応急処置を除く)
以上の場合に「健康保険が使える」と説明を受け整骨院・接骨院を受診しても、その治療費を後日全額または一部請求させていただく場合がありますのでご留意ください。

● 負傷原因を正確に伝えましょう。
外傷性の負傷でない場合や、負傷原因が労働災害に該当する場合は、健康保険は使えません。また、交通事故に該当する場合は、健康保険組合に連絡することが必要です。

● 療養費支給申請書の負傷原因、負傷名、日数、金額をよく確認し、必ず自分で署名または捺印を。
療養費支給申請書は、受療者が柔道整復師に健康保険組合への請求を委任するものです。白紙の用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いにつながる恐れがありますので注意してください。

不適切な請求により、被保険者の皆さんにも不利益を被ることがありますので、注意事項を守ってください。
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Unknown ()
2011-02-23 19:11:01
アドバイスありがとうございます。
私の場合、過去に整形外科を受診、レントゲンやMRIを撮っても原因がつかめず、
医師の処方では症状も改善することがなかった為通院してる訳なんですが、ダメなんでしょうかねぇ?
アドバイス通りだとすると、
「じゃぁどういうとき保険使えるの?」
と素人は考えてしまうんですけど……
念の為確認しておいた方が良いですね。
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