2009年に急死した米人気歌手マイケル・ジャクソンさん(当時50歳)の氏名や肖像の独占使用権を持つ米国企業が、日本国内での独占使用権を持つと宣伝していた知的財産権管理会社「イーシービズジャパン」(東京)に宣伝の差し止めを求めた訴訟で、東京地裁は11日、原告側の請求通り差し止めを命じる判決を言い渡した。
イー社が証拠として提出したマイケルさん本人の手紙には「ロサンゼルス」が「a loss」と書かれていることなどから、阿部正幸裁判長は「米国人ならば考えにくい誤りがあり、本物か疑わしい」として、「イー社が独占使用の許諾を受けていたとは認められない」と述べた。
判決では、イー社はインターネットのサイト上で「氏名や肖像に関連して国内で独占的権利を有する唯一の企業」と宣伝。イー社から許諾を受け、Tシャツや携帯ストラップなどを販売した業者もおり、一部は使用料も支払っていた。この宣伝は昨年6月下旬以降、サイトから削除されている。
(2011年10月11日19時36分
読売新聞)
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