葛飾ビラ配布事件
逆転有罪の不当判決
東京高裁 違法弾圧を追認
--------------------------------------------------------------------------------
東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の都議団報告などを配布した荒川庸生さん(60)が住居侵入罪で不当に起訴され、一審の東京地裁で無罪判決を勝ち取った弾圧事件の控訴審判決が十一日、東京高裁であり、池田修裁判長は一審判決を破棄し、罰金五万円の有罪とする判決を言い渡しました。荒川さんの行為を「社会通念上、住居侵入には当たらない」と常識的な判断を下した一審判決に対し、高裁判決は「初めに有罪ありき」ともいうべき違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を容認する極めて不当な判決です。弁護側は即日上告しました。
池田裁判長は判決で、マンションの管理組合理事会が、区の広報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており、これに対する住民からの異論はなかったことから、決定を住民の総意に沿うものと認定。その上で玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことなどから「(立ち入り禁止を)来訪者に伝える措置がとられていないとはいえない」などとしました。
一審判決では、共同住宅への立ち入りの違法性は、住宅の形態、立ち入りの目的・態様に照らし、社会通念上認められるかどうかで判断すべきとする基準を示し、荒川さんの立ち入り目的、行為に違法性はないとしていました。しかも、公判では管理組合理事会の議事録に、投函禁止を決定する記載は存在しないことが明らかになっており、高裁判決は不合理なものです。
判決は、表現の自由を保障する憲法二一条一項にふれ、「絶対無制限に保障したものでなく―その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などと指摘しました。しかし、荒川さんの立ち入りによって、住民の「財産権」がどう侵害されたのか、検討した形跡すらみられませんでした。
主張
葛飾ビラ配布事件
社会常識無視した不当判決
--------------------------------------------------------------------------------
平穏にマンションのドアポストにビラを入れることが犯罪にあたる―十一日控訴審の判決があった東京・葛飾のマンションでのビラ配布事件で、東京高裁は一審の無罪判決をくつがえし、被告人の荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を言い渡しました。憲法の守り手であるべき裁判所が、憲法で保障された言論・表現の自由や政治活動の自由を乱暴に踏みにじる、まったく不当な態度だといわなければなりません。
配布の自由は市民の常識
事件とされたのは、多くの人が日常的に何の問題もなくおこなっているマンションへのビラ入れにすぎません。政治的ビラだけでなく、催し物の案内、営業の宣伝広告、公共機関のお知らせなど多種多様な宣伝物が、毎日何枚も各戸のポストに入れられているというのが市民の常識です。マンションといっても、廊下や階段はふつうは閉鎖されているわけではなく、ビラ配布のほか、各戸を訪問する友人や子どもたちの交流、郵便物や運送物の配達、新聞の配達などなど、いわば公共道路のように使われている面があるのは、だれにも否定できない事実です。
荒川さんのばあい、三年前の年末、いつもやっているように、日本共産党葛飾区議団発行の「葛飾区議会だより」や区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに順次投かんした行為が罪に問われました。住民の一人に見とがめられて、本人も知らない間に逮捕されたことになり、不当にも「住居侵入罪」という罪名をつけられ、起訴、裁判という経過をたどってきました。
それでも一審の東京地裁判決(昨年八月)は、ビラ配布の実態をつぶさに検討し、マンションへの立ち入りは正当な理由がある、違法かどうかは「社会通念」を基準にすべきで、現在の社会通念はそのようなビラ配布員の立ち入りを違法な行為とはみない―ということを詳細に論証し、無罪としました。
今回の東京高裁判決は、社会的なビラ配布の実態を総合的にみた地裁判決を口先だけで否定し、オートロックマンションではない、管理人も常駐していないなど部外者の立ち入りが事実上許されているという実態があるのに、立ち入りを禁じた理事会の決定が張り出されており、居住者の異議がないから管理組合の総意が存在すると強弁しているのです。
しかも、そのうえにたって、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などとのべています。実際には居住者の「財産権」など侵されていないのに、憲法二一条の言論・表現の自由の規定を無視し、それが「公共の福祉」などの理由で簡単に制限できるかのような、きわめて不当な、転倒した立場にたって、地裁判決を破棄して有罪としたのです。
異常な規制打ち破るため
国民の権利や社会常識を無視した東京高裁判決を認めるわけにはいきません。弁護団は直ちに上告の手続きをとりました。ビラ配布の正当な権利、言論・表現の自由は、このような判決によっても、変えることはできません。
葛飾マンションビラ配布事件の勝利のためにひきつづくたたかいを支援するとともに、大分・豊後高田市での大石忠昭さんの公選法事件、東京での堀越・世田谷の二つの国公法事件の三事件と合わせ、ビラ配布の権利と選挙活動・政治活動にたいする異常な規制を打ち破るたたかいを、全国に広げることが重要です。
葛飾ビラ配布判決について
日本共産党 市田書記局長が談話
--------------------------------------------------------------------------------
日本共産党の市田忠義書記局長は十一日、東京都葛飾区のマンションに日本共産党のビラを配布した荒川庸生さんが住居侵入に問われた事件で、東京高裁が逆転有罪判決を言い渡したことについて談話を発表しました。
--------------------------------------------------------------------------------
一、葛飾マンションビラ配布事件で、東京高裁は不当にも一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、政治活動の自由のうえで、きわめて重大である。
一、この事件は、日本共産党葛飾区議団発行の葛飾区議会だよりや区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに投函(とうかん)したことが、不当にも「住居侵入罪」に問われて逮捕、起訴されたものである。これにたいし、一審東京地裁は、マンションの管理状態から外部者のドアポストへの投函は規制されていないばかりか、政党のビラ配布の目的のためにマンションに立ち入り、ドアポストに投函した行為は、社会一般の常識的な考え方からみて、禁じられている行為とは到底いえないと判断し、無罪を言い渡していた。
一、東京高裁の判決は、検察の控訴をうけて、一審判決をくつがえす論拠は法廷でまったく示されなかったにもかかわらず、裁判所として言論・表現の自由、政治活動の自由を保障すべき任務を放棄し、荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を下したものである。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、ビラ配布の自由を求める国民的な世論と運動に背をむけた不当判決であり、断じて容認できない。
日本共産党は、今後とも、弾圧された荒川庸生さん、弁護団、「ビラ配布の自由を守る会」に結集した諸団体・個人のみなさんとともに上告審をたたかいぬき、ビラ配布の自由を守り、文字通り憲法で保障された言論・表現の自由を守るために全力をつくしたい。
(出所:日本共産党HP 2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」)
逆転有罪の不当判決
東京高裁 違法弾圧を追認
--------------------------------------------------------------------------------
東京都葛飾区のマンションで、日本共産党の都議団報告などを配布した荒川庸生さん(60)が住居侵入罪で不当に起訴され、一審の東京地裁で無罪判決を勝ち取った弾圧事件の控訴審判決が十一日、東京高裁であり、池田修裁判長は一審判決を破棄し、罰金五万円の有罪とする判決を言い渡しました。荒川さんの行為を「社会通念上、住居侵入には当たらない」と常識的な判断を下した一審判決に対し、高裁判決は「初めに有罪ありき」ともいうべき違憲・違法捜査に基づく弾圧事件を容認する極めて不当な判決です。弁護側は即日上告しました。
池田裁判長は判決で、マンションの管理組合理事会が、区の広報を除くビラなどの投函(とうかん)を禁止する決定をしており、これに対する住民からの異論はなかったことから、決定を住民の総意に沿うものと認定。その上で玄関ホールの掲示板に投函禁止の張り紙をしていたことなどから「(立ち入り禁止を)来訪者に伝える措置がとられていないとはいえない」などとしました。
一審判決では、共同住宅への立ち入りの違法性は、住宅の形態、立ち入りの目的・態様に照らし、社会通念上認められるかどうかで判断すべきとする基準を示し、荒川さんの立ち入り目的、行為に違法性はないとしていました。しかも、公判では管理組合理事会の議事録に、投函禁止を決定する記載は存在しないことが明らかになっており、高裁判決は不合理なものです。
判決は、表現の自由を保障する憲法二一条一項にふれ、「絶対無制限に保障したものでなく―その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などと指摘しました。しかし、荒川さんの立ち入りによって、住民の「財産権」がどう侵害されたのか、検討した形跡すらみられませんでした。
主張
葛飾ビラ配布事件
社会常識無視した不当判決
--------------------------------------------------------------------------------
平穏にマンションのドアポストにビラを入れることが犯罪にあたる―十一日控訴審の判決があった東京・葛飾のマンションでのビラ配布事件で、東京高裁は一審の無罪判決をくつがえし、被告人の荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を言い渡しました。憲法の守り手であるべき裁判所が、憲法で保障された言論・表現の自由や政治活動の自由を乱暴に踏みにじる、まったく不当な態度だといわなければなりません。
配布の自由は市民の常識
事件とされたのは、多くの人が日常的に何の問題もなくおこなっているマンションへのビラ入れにすぎません。政治的ビラだけでなく、催し物の案内、営業の宣伝広告、公共機関のお知らせなど多種多様な宣伝物が、毎日何枚も各戸のポストに入れられているというのが市民の常識です。マンションといっても、廊下や階段はふつうは閉鎖されているわけではなく、ビラ配布のほか、各戸を訪問する友人や子どもたちの交流、郵便物や運送物の配達、新聞の配達などなど、いわば公共道路のように使われている面があるのは、だれにも否定できない事実です。
荒川さんのばあい、三年前の年末、いつもやっているように、日本共産党葛飾区議団発行の「葛飾区議会だより」や区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに順次投かんした行為が罪に問われました。住民の一人に見とがめられて、本人も知らない間に逮捕されたことになり、不当にも「住居侵入罪」という罪名をつけられ、起訴、裁判という経過をたどってきました。
それでも一審の東京地裁判決(昨年八月)は、ビラ配布の実態をつぶさに検討し、マンションへの立ち入りは正当な理由がある、違法かどうかは「社会通念」を基準にすべきで、現在の社会通念はそのようなビラ配布員の立ち入りを違法な行為とはみない―ということを詳細に論証し、無罪としました。
今回の東京高裁判決は、社会的なビラ配布の実態を総合的にみた地裁判決を口先だけで否定し、オートロックマンションではない、管理人も常駐していないなど部外者の立ち入りが事実上許されているという実態があるのに、立ち入りを禁じた理事会の決定が張り出されており、居住者の異議がないから管理組合の総意が存在すると強弁しているのです。
しかも、そのうえにたって、「たとえ思想を外部に発表するための手段であっても、その手段が他人の財産権等を不当に害することは許されない」などとのべています。実際には居住者の「財産権」など侵されていないのに、憲法二一条の言論・表現の自由の規定を無視し、それが「公共の福祉」などの理由で簡単に制限できるかのような、きわめて不当な、転倒した立場にたって、地裁判決を破棄して有罪としたのです。
異常な規制打ち破るため
国民の権利や社会常識を無視した東京高裁判決を認めるわけにはいきません。弁護団は直ちに上告の手続きをとりました。ビラ配布の正当な権利、言論・表現の自由は、このような判決によっても、変えることはできません。
葛飾マンションビラ配布事件の勝利のためにひきつづくたたかいを支援するとともに、大分・豊後高田市での大石忠昭さんの公選法事件、東京での堀越・世田谷の二つの国公法事件の三事件と合わせ、ビラ配布の権利と選挙活動・政治活動にたいする異常な規制を打ち破るたたかいを、全国に広げることが重要です。
葛飾ビラ配布判決について
日本共産党 市田書記局長が談話
--------------------------------------------------------------------------------
日本共産党の市田忠義書記局長は十一日、東京都葛飾区のマンションに日本共産党のビラを配布した荒川庸生さんが住居侵入に問われた事件で、東京高裁が逆転有罪判決を言い渡したことについて談話を発表しました。
--------------------------------------------------------------------------------
一、葛飾マンションビラ配布事件で、東京高裁は不当にも一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、政治活動の自由のうえで、きわめて重大である。
一、この事件は、日本共産党葛飾区議団発行の葛飾区議会だよりや区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに投函(とうかん)したことが、不当にも「住居侵入罪」に問われて逮捕、起訴されたものである。これにたいし、一審東京地裁は、マンションの管理状態から外部者のドアポストへの投函は規制されていないばかりか、政党のビラ配布の目的のためにマンションに立ち入り、ドアポストに投函した行為は、社会一般の常識的な考え方からみて、禁じられている行為とは到底いえないと判断し、無罪を言い渡していた。
一、東京高裁の判決は、検察の控訴をうけて、一審判決をくつがえす論拠は法廷でまったく示されなかったにもかかわらず、裁判所として言論・表現の自由、政治活動の自由を保障すべき任務を放棄し、荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を下したものである。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、ビラ配布の自由を求める国民的な世論と運動に背をむけた不当判決であり、断じて容認できない。
日本共産党は、今後とも、弾圧された荒川庸生さん、弁護団、「ビラ配布の自由を守る会」に結集した諸団体・個人のみなさんとともに上告審をたたかいぬき、ビラ配布の自由を守り、文字通り憲法で保障された言論・表現の自由を守るために全力をつくしたい。
(出所:日本共産党HP 2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」)
のビラはウザいから、もう配るのやめてくれ!
」って事前に警告されてたそうじゃないですか。
にも関わらずブチ切れたこの坊さんは逆に
説教までしだして、ビラ配りをやめんかった、
と聞いとりますぞ。
言論の自由云々っていうんなら、ウザい
ビラを拒否する自由は憲法で保障されちゃ
いけない、とでもいふんでしょうか??
見たくないものを無理やり見せられる事を拒否する権利です。
2:「弁護人は,政治ビラの配布が憲法21条1項によって保障された政治的表現の良由に基づくものであり,個々の居住者の情報受領権や知る権利の対象にもなることに照らせば,ビラの投函の禁止は,住民の総意や少なくとも管理組合総会によって決定されることが必要であると主張しているが,民間の分譲マンションであれば,区分所有者らがその点につき決定の手続を含め自由に決定する権利を有することは明らかであるし,本件では,管理組合の理事会がこれを決定し,掲示板にその旨を掲示していたところ,これについて住民から異論や苦情が出された事実はないのであるから,その理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。」(注:東京高裁判決骨子から引用)
弁護人の主張が憲法上、諸個人に保障する知る権利を最大限に保障するものであるのに対し、裁判所の主張は、諸個人の知る権利を管理組合の規則が不必要に制限するものです。
知る権利を最大限に保障する態度からいえば、「本件では,管理組合の理事会がこれを決定し,掲示板にその旨を掲示していたところ,これについて住民から異論や苦情が出された事実はないのであるから,その理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。」という判断は誤りです。
異論や苦情が出ないということは、具体的に日本共産党のビラを拒絶するということを意味しない。それは個別住民が個別に判断することであり、管理組合が決定することではない。例えば、住民の中には「日本共産党のビラは受け取るが、公明党のビラは受け取らない」という人もいます。住民に思想・信条の自由がある以上、管理組合に「私のドアポストには日本共産党のビラは入れてもよいが、公明党のビラは入れないでください」と表明しないのは当然に自由です。もちろん、表明するのも自由。こうして具体的に見れば、管理組合の決定に異論や苦情がでないことを以って、今回の日本共産党のビラ受領を住民全員が拒否していたとは断定できないのであり、弁護人の主張が憲法上、要請されていると判決しなおすべきです。
追記:次のブログに判決骨子が掲載されていますので、ご覧になってみてください。
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/f3ff3f6ec7c4c34b62f27b9a1253b145
詳しくは、http://homepage2.ni fty.com/katusika-bir a/index.htm
要するに、通報した住民のドアポストにはビラを配布しておりません。しかも、通報を受けて被告人はビラ配布を中止する態度を示しています。住居に不法に侵入したといいますが、立ち入ったのは個人の住居ではなく、外部の人間も日常的に出入りする「共用部分」です。そして、このマンションはオートロックもなく、常駐管理人もいないマンションなわけで、共用部分に立ち入ること自体はなんら財産権の侵害とはならないというべきです。ビラを投函する被告人の態様もごく通常でり、住民の平穏を侵害したということも実質的には存在しません。
2:刑罰を実現する理由も不存在です。
刑罰を発動するということは国家権力の強制力でマンションへのビラ配布を完全に排除するということを意味します。仮に有罪判決が確定すれば、日本共産党、あるいは反権力のビラをマンションに配布する人物を発見すれば、住民が直ちに警察へ通報し、現行犯逮捕させるような事例が全国で惹起することにあるでしょう。「住居侵入罪だ。確定判決がある」などと騒ぎたてビラを配布する人間を取り締まるような動きが権力的に進んでいくわけです。表現の自由の問題なのですから刑罰ではなく、住民間の話し合いで決着させる問題です。
3:管理組合の決定が個別居住者の知る権利を奪うことはできない。
「弁護人は,政治ビラの配布が憲法21条1項によって保障された政治的表現の良由に基づくものであり,個々の居住者の情報受領権や知る権利の対象にもなることに照らせば,ビラの投函の禁止は,住民の総意や少なくとも管理組合総会によって決定されることが必要であると主張しているが,民間の分譲マンションであれば,区分所有者らがその点につき決定の手続を含め自由に決定する権利を有することは明らかであるし,本件では,管理組合の理事会がこれを決定し,掲示板にその旨を掲示していたところ,これについて住民から異論や苦情が出された事実はないのであるから,その理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。」
弁護人の主張が憲法上、諸個人に保障する知る権利を最大限に保障するものであるのに対し、裁判所の主張は、諸個人の知る権利を管理組合の規則が不必要に制限するものです。
知る権利を最大限に保障する態度からいえば、「本件では,管理組合の理事会がこれを決定し,掲示板にその旨を掲示していたところ,これについて住民から異論や苦情が出された事実はないのであるから,その理事会の決定は住民の総意に沿うものと認められる。」という判断は誤りです。
異論や苦情が出ないということは、具体的に日本共産党のビラを拒絶するということを意味しない。それは個別住民が個別に判断することであり、管理組合が決定することではない。例えば、住民の中には「日本共産党のビラは受け取るが、公明党のビラは受け取らない」という人もいます。住民に思想・信条の自由がある以上、管理組合に「私のドアポストには日本共産党のビラは入れてもよいが、公明党のビラは入れないでください」と表明しないのは当然に自由です。もちろん、表明するのも自由。こうして具体的に見れば、管理組合の決定に異論や苦情がでないことを以って、今回の日本共産党のビラ受領を住民全員が拒否していたとは断定できないのであり、弁護人の主張が憲法上、要請されていると判決しなおすべきです。
「ビラ配布の自由を守る会」
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
そもそもマンションへのビラ投函は禁止されていました。それを無視して被告はビラを投函しています。通報者にのみ投函しなければ問題ないというわけではありません。
東西南北氏に質問ですが、何故この被告はビラ禁止を無視したと思います?
> 弁護人の主張が憲法上、諸個人に保障する知る権利を最大限に保障するものであるのに対し、裁判所の主張は、諸個人の知る権利を管理組合の規則が不必要に制限するものです。
そもそも知る権利とは住民が行使するものです。第三者が「貴方は○○を知る権利がある!」と言いながら何かを見たり聞いたりする事を強制する権利ではありません。
また、管理組合の決定に住民からの異論は出ていません。よってビラ禁止は住民の総意であり、これを無視した被告はマンション所有者の財産権、マンション住民の幸福追求権を侵害しています。
> 知る権利を最大限に保障する態度からいえば
あなたの言っているのは「知る権利」ではなく、「共産党の政治ビラを見る義務」では?
住民の知る権利は全く侵害されていません。共産党の支部に足を運ぶのも自由だし、共産党のHPを見るのも自由。駅前で配っているビラを受け取る自由もあります。
しかしドアポストというのはプライベートな空間です。ドアポストへの投函は、ビラを見たくない人にも無理やり見せる、悪質な行為です。
> それは個別住民が個別に判断することであり、管理組合が決定することではない。
マンションは管理会社の財産であり、私有地です。「ビラ投函目的の人物の立ち入り」を許可するかしないか、それは管理者の財産権の範疇です。表現の自由でこれを侵害することが出来ません。
東西南北氏は、表現の自由さえ振りかざせば、私有地内でビラ禁止の張り紙を無視してビラを撒く権利があるとお考えですか?
どうも熱心に活動をされる方は、右翼左翼問わず自分達の行動は正しいのだから、認められて当然だと思ってしまっていて、冷静に引く事ができなかったり、相手の立場を無視して突っ走ってしまう傾向が見受けられます。ここの住人や管理人も、素直に投函中止を受け入れてくれていれば、逮捕する事を要請する事はありえません。
また、このような判決が出されてしまった為に、政治・経済活動等におけるビラの投函が、更にやりにくくなってしまう層の反感を買ってしまった事実を忘れてはいけませんし、仮に最高裁で無罪案が下された場合であっても、迷惑チラシの取締りをやりにくくする事から、別の層の反感を買いかねません。
「あなたの言っているのは「知る権利」ではなく、「共産党の政治ビラを見る義務」では?住民の知る権利は全く侵害されていません。」
個別住民の「知る権利」は侵害されることになります。個別ドアポストにビラが配布されななければ保管するか、廃棄するかの選択権が奪われ、知る機会を失うからです。そして、今回のような管理組合の決定が個別住民の知る権利を奪うという事例を認めてしまうと、日本のマンション社会全体の個別住民の知る権利が管理組合の決定で奪われることを意味するわけで、それは日本共産党の政治ビラを見る義務を強制するということとはまったく違いますよ。日本のマンション社会全体に居住する個別住民の知る権利を保障するということです。
「共産党の支部に足を運ぶのも自由だし、共産党のHPを見るのも自由。駅前で配っているビラを受け取る自由もあります。」
この点は争点をずらしております。個別ドアポストの政治ビラによって「知る権利」を実現することが争点であり、HP、駅前ビラによる知る権利の問題ではないからです。個別ドアポストへのポスティングによる個別住民の知る権利が問題だから争うわけです。
「管理組合の決定に住民からの異論は出ていません。よってビラ禁止は住民の総意であり、これを無視した被告はマンション所有者の財産権、マンション住民の幸福追求権を侵害しています。」
この点は先にも述べましたよ。もう一度、引用しておきます。
異論や苦情が出ないということは、具体的に日本共産党のビラを拒絶するということを意味しない。それは個別住民が個別に判断することであり、管理組合が決定することではない。例えば、住民の中には「日本共産党のビラは受け取るが、公明党のビラは受け取らない」という人もいます。住民に思想・信条の自由がある以上、管理組合に「私のドアポストには日本共産党のビラは入れてもよいが、公明党のビラは入れないでください」と表明しないのは当然に自由です。もちろん、表明するのも自由。こうして具体的に見れば、管理組合の決定に異論や苦情がでないことを以って、今回の日本共産党のビラ受領を住民全員が拒否していたとは断定できないのであり、弁護人の主張が憲法上、要請されていると判決しなおすべきです。
「東西南北氏に質問ですが、何故この被告はビラ禁止を無視したと思います?」
裁判で述べているとおり、ビラ一枚で命が救われる場合があるのであり、行政が積極的に知らせない制度や制度の問題点を書いたビラを届けて知る機会を得てほしいという当然の要求をもっていたからです。
そして、オートロックでもなければ、常駐管理人がいるわけでもなく、「共用部分」については日常的に人の出入りがあって、平穏にビラを配布することしたのだいうことです。
「この坊さんのやった一番問題な所は、ビラを投函した事実ではなく、退去命令に従わずに投函を続けた点にあるんですよ。」
これは事実ではないですよ。通報者に注意されてビラ投函を中止しております。後は、警察が来るまで通報した住民に拘束されていたわけであり、通報者は「現行犯逮捕」したと述べております。むしろ、通報者の方こそ不当に身体を拘束したのであり、問題ではないでしょうか?
退去命令をいいますが、この点は個別住民に知る権利がある以上、通報者個人が退去を決めることはできないでしょう。退去させられるということは個別住民の「知る権利」を通報住民が奪うことを意味するからです。
管理組合の決定については上でも述べております。
追記:事実関係、東京地裁判決、高裁判決をしっかり呼んで確認してから議論しましょう。
「ビラ配布の自由を守る会」
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
現行犯逮捕と言う事は、待ち伏せされていたと言う事であり、何度も繰り返し行っていた証拠になってしまいます。また、不当に拘束と言われていますが明らかに警察関係者による逮捕拘束になりますので、不当ではないでしょう。仮に一市民による逮捕であったとしても、非難する事はできませんし、賞賛されるべき行為に値します。(どのみち、この場合は不起訴処分になりますしね)
>>退去命令をいいますが、この点は個別住民に知る権利がある以上、通報者個人が退去を決めることはできないでしょう。退去させられるということは個別住民の「知る権利」を通報住民が奪うことを意味するからです。
これに関しては、住民が管理規約でビラを配布する事を禁じている以上、ビラ等による知る権利を放棄したと見なさなければいけません。
この坊さんも、戸別ポストに投函した方が、少しでも目に止まると言う思いと善意から生真面目にやったのでしょうが、少し独善的過ぎたと言う事です。
しかし、被告人の方から言えば、住民に「ちょっと、待て」といわれて対話で解決する問題だと思うわけで、まさか、現行犯逮捕などとは思わないです。それを警察が逮捕したわけですから不当だと言っているんです。
逮捕の必要性はないのではないですか?
この点、先に挙げた「ビラ配布の自由を守る会」のHPから引用しておきますね。自分でも見てください。
http://homepage2.nifty.com/katusika-bira/index.htm
2004年12月23日午後2時過ぎ、東京都葛飾区の広い道路に面した自由に出入りも通り抜けもでき、事務所も混在する分譲マンションで、荒川庸生さんは日本共産党の「区議団だより」と「都議会報告」、「区民アンケート」などを共用廊下を静かに歩いてドアポストに配布していました。
7階から配布を始めて3階まで下りてきたところで、背後から突然住民らしき男性から「ビラをまいたのはお前か、迷惑だからやめろ」といわれ、「分かりました。何号室ですか」と応対したところ、男性は携帯電話で「PC(パトカーのこと)を使え」「ガラ(身柄のこと)は押さえた」など特殊な用語を使って警察に連絡しました。
パトカー2台と12人もの警官がかけつけました。「事情を聞かせて欲しい」と言うので亀有警察署に行って2時間ほど事情を説明し、帰宅しようとしたら「私人によってすでに現行犯逮捕されている」と言われ拘束されました。
「住民が管理規約でビラを配布する事を禁じている以上、ビラ等による知る権利を放棄したと見なさなければいけません。」
住民全員が日本共産党のビラ配布を拒否しているという管理規約ではありませんよ。管理組合の決定はあくまでも管理組合の決定であり、住民一人一人が例外なく日本共産党のビラを拒否していることにはならないわけです。ゆえに、知る権利を放棄した住民もいれば、知る権利を放棄していない住民もいるというのが事実関係です。
この点、異論や苦情が出ないということは、具体的に日本共産党のビラを拒絶するということを意味しない。それは個別住民が個別に判断することであり、管理組合が決定することではない。例えば、住民の中には「日本共産党のビラは受け取るが、公明党のビラは受け取らない」という人もいます。住民に思想・信条の自由がある以上、管理組合に「私のドアポストには日本共産党のビラは入れてもよいが、公明党のビラは入れないでください」と表明しないのは当然に自由です。もちろん、表明するのも自由。こうして具体的に見れば、管理組合の決定に異論や苦情がでないことを以って、今回の日本共産党のビラ受領を住民全員が拒否していたとは断定できないのであり、弁護人の主張が憲法上、要請されていると判決しなおすべきです。
一般論で言いますが、管理規約で政治ビラ配布を禁じれば個別住民へのビラ配布が直ちに禁止されるのであれば、戦前の治安維持法のような法律でビラ配布を禁じれば個別国民へのビラ配布も直ちに禁じられることになります。
こうし事実を踏まえて日本国憲法は基本的人権として表現の自由を定めたのであり、管理規約、法律で諸個人に対する政治ビラの配布を禁じることはできないということが基本です。