goo blog サービス終了のお知らせ 

未来を信じ、未来に生きる。

今に流されず、正論を認識し、社会貢献していく人生を切り拓くブログ道。

解雇無効訴訟:就労先に雇用責任 松下子会社へ賠償命令--大阪高裁

2008-04-27 01:42:42 | 労働裁判
解雇無効訴訟:就労先に雇用責任 松下子会社へ賠償命令--大阪高裁

 松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ」茨木工場(大阪府茨木市)で請負会社員として働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が偽装請負を内部告発後、不当な異動の末に解雇されたとして、プラズマ社に解雇無効と慰謝料600万円の賠償を求めた訴訟の控訴審判決が25日、大阪高裁であった。若林諒裁判長は慰謝料45万円のみを認めた1審・大阪地裁判決を変更し、「就労先と契約があり、解雇は無効」として、解雇後の賃金計約600万円と慰謝料90万円の支払いを命じた。

 原告側は「偽装請負は就労先に雇用責任があると認めた画期的な判決で、全面的な勝訴」と評価している。

 偽装請負は、実態は「派遣」にもかかわらず、「請負」と偽って請負会社がメーカーに労働者を送り込み、メーカーの指揮下で仕事をさせるもの。職業安定法や労働者派遣法に違反する行為にあたる。

 判決によると吉岡さんは04年1月から請負で勤務。実態は派遣に当たるとして05年4月、プラズマ社に直接雇用を申し入れ、同年5月、偽装請負を大阪労働局に告発。同年8月には期間工として直接雇用されたが、単独の職場での作業を命じられ、06年1月には契約期間満了を理由に雇用を打ち切られた。

 若林裁判長は「契約は派遣の実態を隠す偽装請負」と判断。吉岡さんとプラズマ社との間には「暗黙の労働契約の成立が認められる」とした。【北川仁士】

 ◇松下電器産業の話
 会社の主張が認められず、極めて遺憾。判決文をよく検証した上で上告する方針。

(出所:毎日新聞 2008年4月26日 東京夕刊)

 松下電器子会社の偽装請負、直接雇用成立を認定

 違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命じる判決を言い渡した。就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた実態を重視。「請負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、黙示の労働契約が成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判断だ。

 原告側の弁護団によると、偽装請負をめぐって就労先の雇用責任を認めた司法判断は高裁レベルで初めて。

 キヤノンなど大手メーカーの偽装請負は社会問題となったが、違法行為を指摘された企業が短期間の直接雇用のみで「是正した」と主張する事態が続発。行政もこれを追認していた。今回の判決はこうした法解釈を覆す可能性がある。弁護団は「労働の実態を踏まえた判決を高く評価したい。同様のケースに与える影響は大きい」と話している。

 松下電器産業の子会社「松下プラズマディスプレイ(PDP)」(大阪府茨木市)の工場で働いていた吉岡力(つとむ)さん(33)が同社を相手に提訴した。若林諒裁判長は直接雇用の地位を確認しなかった一審判決を変更。06年の解雇後の未払い賃金(月約24万円)の支払いを命じ、内部告発に対する報復があったと認定して、慰謝料の額も一審の45万円から90万円に増額した。

 判決によると、吉岡さんは04年1月から、松下PDPの茨木工場で「請負会社の社員」という形で働いていたが、翌05年5月、「実際は松下側社員の指揮命令のもとで働いており、実態は直接雇用だ」と大阪労働局に偽装請負を内部告発した。同8月、松下PDPに期間工として直接雇用されたものの、06年1月末、期間満了を理由に職を失った。期間工だった間、吉岡さんは他の社員と接触できない単純作業に従事させられた。

 判決はまず、請負会社の社員だった吉岡さんらの労働実態について「松下側の従業員の指揮命令を受けていた」などと認定。吉岡さんを雇っていた請負会社と松下側が結んだ業務委託契約は「脱法的な労働者供給契約」であり、職業安定法や労働基準法に違反して無効だと判断した。

 そのうえで、労働契約は当事者間の「黙示の合意」でも成立すると指摘。吉岡さんの場合、04年1月以降、「期間2カ月」「更新あり」「時給1350円」などの条件で松下側に労働力を提供し、松下側と使用従属関係にあったとして、双方の間には「黙示の労働契約の成立が認められる」と認定した。この結果、吉岡さんはこの工場で働き始めた当初から直接雇用の関係にあったと結論づけた。

 松下側が06年2月以降の契約更新を拒否したことについても「解雇権の乱用」で無効と判断した。

 さらに、吉岡さんが期間工として直接雇用された05年8月以降、配置転換で単独の作業部屋に隔離されたことについて、「松下側が内部告発などへの報復という不当な動機や目的から命じた」と認定した。

 昨年4月の大阪地裁判決は「偽装請負の疑いが極めて強い」として、就労先には労働者を直接雇用する義務が生じるとの判断を示す一方、雇用契約の成立は否定していた。

(出所:朝日新聞HP 2008年04月25日16時10分)

松下プラズマ
偽装請負告発の吉岡さん勝訴
派遣先に雇用義務
大阪高裁判決

--------------------------------------------------------------------------------

 大阪の松下プラズマディスプレイ茨木工場で働いていた吉岡力さん(33)が偽装請負を告発し、直接雇用のあと五カ月間で解雇されたのは不当だと解雇撤回を求めていた裁判の判決が二十五日、大阪高等裁判所(若林諒裁判長)でありました。判決は、一審判決をくつがえし吉岡さんの訴えを全面的に認めました。

 吉岡さんは二〇〇五年五月に偽装請負を告発、その不法性を社会に訴える契機となりました。松下は、いったん直接雇用したうえで隔離部屋に押しやり、〇六年一月末に解雇しました。

 判決は、松下の違法行為(偽装請負)を認め、請負契約は無効だと指摘。継続して働かせていたことについて「黙示の労働契約(直接雇用)」にあったとして、吉岡さんの地位について「雇用契約上の権利を有する」と確認しました。

 吉岡さんを直接雇用後、配置転換し一人作業を押し付けたことについて「報復行為」と批判。雇い止めについても、契約は多数回更新され仕事も継続しており「更新拒絶の濫用(らんよう)として許されない」と断定。事実上の常用雇用の契約関係にあったと認めました。

 「よし」との歓声に包まれ支援者と抱き合った吉岡さんは「声をあげてよかった。多くの仲間の支えがあっての判決だ」と話しました。

 村田浩治弁護士は「主張が全面的に認められた。派遣先の雇用責任を認める意義ある判決」と語りました。支援にかけつけた徳島のJMIU光洋シーリングテクノ分会の矢部浩史さん(43)は「告発したら雇いどめになる実態がある。国は判決を受けとめ、(企業に)きちんと指導してほしい」と話しました。

派遣法改正に力を尽くす
 小池晃参院議員の話 雇い止めを許さず常用雇用を派遣先に求める画期的判決です。党議員団はこの問題を取り上げ、解決を求めてきました。日本共産党が提案している労働者派遣法改正要求の正しさが司法判断によっても裏付けられました。派遣労働者の権利を守るために抜本改正に向けて引き続き力を尽くします。

(出所:日本共産党HP 2008年4月26日(土)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「すき家」は残業代払え-同社の小川賢太郎社長を仙台労働基準監督署に刑事告訴-

2008-04-10 21:39:05 | 労働裁判
「すき家」は残業代払え
仙台 労働者、社長を告訴

--------------------------------------------------------------------------------

 株式会社ゼンショーが経営する牛丼チェーン「すき家」仙台泉店(仙台市)で働く労働者が八日、労働基準法違反の残業代不払いを是正する姿勢がみられないとして、同社の小川賢太郎社長を仙台労働基準監督署に刑事告訴しました。告訴したのは、首都圏青年ユニオンに加盟する福岡淳子さんら組合員三人。

 「すき家」では、アルバイトの解雇事件を機に組合が結成され、二〇〇六年九月、解雇撤回や残業割増代支給などで合意。しかし、過去二年分の支払いを拒否したため〇七年十一月、仙台の労働者が同労基署に是正を申告し、団体交渉でも解決を求めてきました。同労基署が〇八年二月、是正を勧告しましたが、同社は従おうとせず、同ユニオンとの団体交渉も拒否しているため、これ以上放置できないとして告訴に踏み切ったものです。

 労基法では賃金不払いに対し、六カ月以下の懲役または三十万円以下の罰金が科せられます。

 福岡さんの場合、不払い時間外・休日労働の割増対象時間が六百七・五時間、店長としての不払い労働が百七十三時間にのぼります。

 告訴後、記者会見した福岡さんらは「誠意ある対応をしてもらえず残念だ。このまま見過ごすわけにはいかない。同じ条件で働いている仲間のためにがんばりたい」と話しました。

 同社が、アルバイトは労働契約ではなく業務委託契約だから時間外手当は発生しないと主張していることについて笹山尚人弁護士は「広告にはアルバイト募集とは書いてあるが、委託とはどこにも書いていない。まったくウソで塗り固めた主張だ」と批判しました。

 同社広報部は「係争中であり、コメントは差し控える」としています。

(出所:日本共産党HP 2008年4月9日(水)「しんぶん赤旗」)

働く者の権利守ろう
残業代法律通り払え
「すき家」に抗議宣伝
首都圏青年ユニオン

--------------------------------------------------------------------------------

 「『すき家』は労働基準法さえ守らない。残業代を法律通りに払え」。残業代未払いで「すき家」を展開するゼンショーを刑事告訴した首都圏青年ユニオンは九日、本社近くの東京・JR品川駅前で抗議宣伝しました。

 未払い残業などを是正する姿勢がないとして、仙台市内のアルバイト三人が八日、同社を仙台労基署に告訴しました。

 告訴を報じた各紙の記事を載せたビラ千五百枚を手渡すと、「あの『すき家』か」などと話す会社員や、「頑張ってください」と激励する人がいました。

 同ユニオンの河添誠書記長は、「東証一部上場企業が労基法違反を繰り返し、労基署の是正指導にも従わない。こんなことが許されるはずがない」と訴えました。

 「有名な会社がこんなことをしていたのかと知って驚いている」。ビラを見た会社員の男性(45)はこう話し、「残業代をうやむやにされている人は多いはずで許されない。残業代請求は当然の権利だ」と語りました。

 近くに勤める男性(29)もこの問題を初めて知ったと言い、「残業代をもらうのは当然」と話していました。

(出所:日本共産党HP 2008年4月10日(木)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

NTT過労死訴訟-最高裁/研修と死亡との因果関係を認めた判決確定-

2008-03-29 07:08:10 | 労働裁判
NTT訴訟
過労死認めた判決確定
最高裁 「研修強要が原因」

--------------------------------------------------------------------------------

 NTTの十一万人リストラに伴う宿泊研修のストレスで、持病の心臓病を悪化させ急死した奥村喜勝さん=当時(58)=の過労死訴訟の上告審判決が二十七日、最高裁第一小法廷(才口千晴裁判長)でありました。

 研修と死亡との因果関係を認めた札幌高裁判決の主要部分はNTT側の上告を棄却し確定、損害賠償額についてのみ原判決を破棄し高裁に差し戻しました。

 判決は、事実関係について改めて、奥村さんの死がリストラと研修への参加によるストレスが持病の心臓病を悪化させたものだと指摘。損害賠償の額について過失相殺を適用すべきだったとして、高裁でさらに審理すべきだとしています。

 原告で妻の節子さん(61)と長男の耕一さん(32)が判決後の報告集会であいさつ。節子さんは「みなさんの応援で無事、終わりました」とのべ、「今日を踏まえ、また高裁に戻って最後まで頑張る決意です」と笑顔を見せました。

 NTT東日本旭川事業所(北海道旭川市)に勤め、通信労組の組合員だった奥村さんは、NTTが二〇〇二年から実施した、五十歳退職、子会社への転籍というリストラを拒みました。同社はこれに対し、心臓病のため宿泊を伴う出張を禁じた社内規定を無視し、札幌と東京で二カ月間にわたる研修を命令。奥村さんは研修から一時帰宅した同年六月に急死しました。

 一審の札幌地裁と札幌高裁の両判決は、いずれもNTT側の安全配慮義務違反を認め、原告側が全面勝訴していました。

(出所:日本共産党HP 2008年3月28日(金)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ノースウエスト客室乗務員訴訟ー東京高裁・「配転命令は権利の乱用で無効」ー

2008-03-29 07:00:37 | 労働裁判
地上職への配転無効
ノースウエスト客室乗務員 高裁で逆転勝訴

--------------------------------------------------------------------------------

 ノースウエスト航空の客室乗務員五人が地上職(旅客サービス課)に配転されたのは不当だとして、客室乗務員の地位確認や損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が二十七日、東京高裁民事十四部でありました。

 西田美昭裁判長は「配転命令は権利の乱用で無効」とのべ、請求を棄却した一審の千葉地裁判決を変更し、客室乗務員の地位を確認するとともに総額四百四十万円の賠償を命じる労働者側の逆転勝訴判決を出しました。

 同社は〇一年、経営不振を理由に客室乗務員を地上職に配転。その後、「客室乗務員であるすべての組合員は、客室乗務員としての職位を失わないように努力する」との確認書を労組と交わし、乗務員に復帰させましたが、そのわずか五カ月後の〇三年三月、再び地上職に強制配転したため訴訟を起こしました。

 控訴審判決では、会社側が配転理由にあげた人員の「余剰」について、「会社に最も都合のよい条件を設定して試算したもので信頼性は薄い」と指摘しました。

 さらに、正社員を契約社員に置き換えるなど「会社が自ら作り出したものであり、労使確認書に反するものである」と強調。「深夜乗務手当などが得られなくなり、無視できない経済的不利益を受けた」「誇りをもって精勤してきた仕事から外された精神的な苦痛は大きい」と認めました。

 判決後記者会見した清水晶彦さん(48)は「配転に合理性も必要性もなかったと公正な判断がされた。長くがんばってきたことが報われてうれしい。会社に直ちに客室乗務員に戻すよう求めていきたい」と語りました。

(出所:日本共産党HP 2008年3月28日(金)「しんぶん赤旗」)

客室乗務員
全面委託は「偽装請負」
小池議員に厚労相答弁

--------------------------------------------------------------------------------

 舛添要一厚生労働相は二十七日の参院厚生労働委員会で、国土交通省が旅客機の客室乗務員全員を別会社に業務委託できるよう指針を改めようとしている問題について、「偽装請負に該当する可能性が極めて高い。国土交通大臣に指摘しておきたい」と答えました。日本共産党の小池晃参院議員の質問に答えました。

 国交省は〇二年、安全運航のために「客室乗務員とパイロットら運航乗務員は同じ会社でなければならない」とした委託の運用指針を変更し、一般の客室乗務員について業務委託を認めました。

 今度は、全面緩和を求める規制改革会議答申を受け、責任者を含む全員を業務委託できるよう三月末にも指針を改定する計画です。

 業務委託(請負)の場合、労働者への指揮命令は請負会社が行わなければならず、委託元が指揮命令を出せば、派遣法違反の偽装請負にあたります。

 小池氏は、「航空法では機長が指揮命令をすると定められている。同じ機内で、運航乗務員の指揮命令下にある客室乗務員を別会社に委託すれば、労働者派遣法違反の偽装請負になる」とただしました。

 国土交通省が「委託の契約形態は準委託や派遣などさまざまなことが考えられる」などとごまかしたのに対して、小池氏は「派遣でなく請負だといっているではないか。準委託も偽装請負になるはずだ」と指摘。太田俊明職業安定局長は「派遣以外の形態で指揮命令をすれば偽装請負にあたる」と認めました。

 小池氏は「国土交通省で偽装請負をやりなさいという方針を出していることになる」と批判。「人の命を預かる運航乗務員と客室乗務員が別会社の飛行機で命が守られるのか。こういうやり方に労働行政からものをいうべきだ」と強調しました。

 小池氏の質問には、全面委託の撤回を求めている航空労組連絡会の組合員が傍聴しました。

(出所:日本共産党HP 2008年3月28日(金)「しんぶん赤旗」)

空の安全“後回し”
客室乗務員の全面委託やめて
航空労組連絡会が集会

--------------------------------------------------------------------------------

 国土交通省が、旅客機の客室乗務員全員を別会社に業務委託できるよう指針を改めようとしている問題で、航空労組連絡会は二十四日、衆院第二議員会館でこれに反対する集会を開きました。

 同省は〇二年、安全運航のために「客室乗務員とパイロットら運行乗務員は同じ会社でなければならない」とした運用指針を変更し、一般の客室乗務員について業務委託を認めました。今度は、全面緩和を求める規制改革会議答申を受け、責任者を含む全員を業務委託できるよう三月末にも指針を改定する計画です。

 「チームワークが支える空の安全 客室乗務員とパイロットは同じ会社で」と題した集会では、山口宏弥議長が「安全を後回しにし、現場の労働者の声もまったく反映されていない」と批判し、世論と運動を広げようと呼びかけました。

 日本航空キャビンクルーユニオンの代表は、「客室乗務員の主たる業務は保安業務だ。全面委託になれば、労働者の使い捨てがすすみ、経験や技能も継承できなくなり、安全が脅かされる」と訴えました。機長らが参加する日本乗員組合連絡会議の代表も「安全は乗員、客室乗務員、地上職、公務などのチームワークや連携が確立されて守られる。これを弱体化してはならない」と語りました。

 管制官らでつくる全運輸省労組の代表も、「早く大量に運ぶため安全を確認する余裕が失われている。規制緩和でなく安全文化をつくることが必要だ」と指摘。日本医労連の看護師は「医療でも派遣や請負雇用が増えて安全・安心を支えるチームワークが脅かされている」とのべました。

 日本共産党、社民党、国民新党の議員があいさつしたり、メッセージを寄せました。日本共産党の穀田恵二衆院議員は「安全を最優先すべき国土交通省が規制緩和に血道をあげるのは許されない」と批判。小池晃参院議員は「業務委託して機長の指示を受ければ偽装請負になる。政府が法違反をやれということになる」と強調しました。

(出所:日本共産党HP 2008年3月25日(火)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

正社員から契約社員への一方的な変更は違法-東京高裁/東武スポーツキャデイー勝訴-

2008-03-28 06:52:11 | 労働裁判
契約社員化は違法
東武スポーツキャデイー勝訴
東京高裁

--------------------------------------------------------------------------------

 栃木県壬生(みぶ)町にある宮の森カントリー倶楽部で働く女性キャディーら二十五人が、正社員から一年契約の有期雇用に一方的に変えられ、賃金を大幅に切り下げられたのは無効だとして、経営する東武スポーツ(東武鉄道の子会社)を訴えた判決が二十五日、東京高裁でありました。

 稲田龍樹裁判長は、「労働条件変更は経営上の高度の必要性が認められず、手続きも合理的といえない」として、現職キャディーら二十人について正社員との差額賃金など約一億三千万円の支払いを会社側に命令。変更時に退職に応じた保育士ら五人は、賃金減で退職に追い込まれたと認めず、請求を退けました。

 訴えていたのは、JMIU(全日本金属情報機器労働組合)東武スポーツ支部の組合員。同社は東武鉄道のリストラ計画を受けて二〇〇二年、「給料はさほど変わらない」などといって有期雇用への変更に応じさせ、平均24%もの賃金ダウンを押し付けました。

 一審の宇都宮地裁は〇七年二月、労働条件変更は「錯誤により無効」として地位確認と差額賃金支払いを命令。高裁判決は、変更の必要性について「グループの存立に差し迫った影響を与える事態ではない」と指摘。変更手続きもずさんで「労働条件の変更の合意が成立したと認めることはできない」と断じました。

 記者会見で浅見和子書記長は「キャディーは一年余も自宅待機させられています。直ちに職場復帰させるよう求めていく」と表明。佐々木新一弁護士は、身分の変更合意は、丁寧な説明と本人の納得が得られなければ合意とみなさないとしたことを評価し、「同じ状況に置かれる労働者が増えるなかで、励みになる判決だ」とのべました。

(出所:日本共産党HP 2008年3月26日(水)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

JR採用差別 判断回避-東京地裁 「時効」口実に賠償認めず-

2008-03-17 00:25:34 | 労働裁判
JR採用差別 判断回避
東京地裁 「時効」口実に賠償認めず

--------------------------------------------------------------------------------

 国鉄分割民営化、JR発足時に国労、全動労の組合員ら千四十七人がJRに不採用・解雇された事件で、国労組合員らが、国鉄を引き継いだ鉄道建設・運輸施設整備支援機構に地位確認と損害賠償などを求めた裁判の判決が十三日、東京地裁でありました。

 中西茂裁判長は、時効(三年)で賠償請求権が消滅したとして原告の訴えを退けました。組合差別については判断を避けました。

 中西裁判長は、「損害が生じたのはJR不採用の一九八七年四月、あるいは遅くとも国鉄清算事業団を解雇された九〇年四月であり、原告らは法的措置をとらなかった」として、時効が完成していると判断しました。

 記者会見した原告団の川端一男代表は、「司法の恥だ。不当労働行為にふれない逃げの判決であり、許せない」とのべました。

 原告の妻の鈴木淑子さんは、「家族も大変な思いで二十年たたかってきた。機構、政府に責任をとらせるために引き続き頑張る」と発言。国鉄闘争共闘会議の二瓶久勝議長は、「政府に政治解決を求める姿勢に変わりはなく、闘争をますます強めたい」とのべました。

 弁護団の萱野一樹弁護士は、時効論はこれまでの判決で否定されていると指摘し、「原告らの二十年の苦しい生活に思いをいたさず、司法の責任を回避した」と批判しました。

 判決について建交労鉄道本部の高橋将治書記長は、「不当労働行為がなかったとはいえなかった。不当労働行為を認定した二つの判決でつくった流れに確信をもってたたかう」とのべました。

 この裁判は、北海道、九州などの国労組合員と遺族ら三十五人が二〇〇四年十一月に提訴しました。

 これまで、〇五年の鉄建公団訴訟判決と今年一月の全動労訴訟判決(いずれも東京地裁)は、不当労働行為・不法行為を認定し、慰謝料の支払いを命令。時効についても、不当労働行為・不法行為の責任が国鉄にあると最高裁が判断した〇三年十二月が起算点であり、完成していないとしていました。

--------------------------------------------------------------------------------

解説
不当労働行為 事実消せず
 JR採用差別事件訴訟で東京地裁民事十九部が十三日出した判決は、労働者が受けた二十一年間におよぶ苦痛や損害を顧みもせず、「時効」の二文字で切り捨てるもので司法の責任を回避した不当な判決です。しかし、国が許されない不当労働行為を行った事実を消し去ることはできません。

 判決は、「損害はJRに不採用になった八七年四月か、国鉄清算事業団から解雇された九〇年四月に発生していたのに、賠償請求をとらなかった」として、時効が完成しているとしました。

 しかし、国鉄がつくった名簿にもとづき採用したのはJRであり、損害賠償よりまずJRに採用を求めたのは当然のことでした。ところが最高裁の多数意見は二〇〇三年十二月、JRに法的責任はないとする一方、不当労働行為の責任は国鉄・清算事業団が負うべきだとする判決を出しました。

 そのため労働者は国側を相手に訴訟を起こしたのであり、賠償請求権が発生するのは、不採用の責任主体が国鉄にあるとの判断が確定した最高裁判決を起算点とするのは当然のことです。

 国による不当労働行為・不法行為を認めた〇五年九月の鉄建公団訴訟判決、今年一月の全動労訴訟判決(いずれも東京地裁)も、この最高裁判決を起算点とし、時効成立を主張する国側のいいぶんを退けました。今回の判決は、こうした最高裁や二つの地裁判決の流れをまったく無視したものです。

 しかも、国をあげて不当労働行為を行った事実は、中央・地方労働委員会命令や〇五年と今年の地裁判決など数々の命令・判決で動かしがたい事実になっています。「時効」の名でこうした国家的不当労働行為を放免することは許されません。

 採用差別事件は、国鉄改革の名による国民サービス切り捨てに反対してたたかう労働組合つぶしをねらって起こされたものです。政府は「一人も路頭に迷わせない」「所属組合で選別しない」との答弁や国会決議も投げ捨て、許されない不当労働行為を働きました。

 こうした事実を否定できないため国側は裁判で労働者の「処分歴」を持ち出して不採用を正当化しようとしました。しかし、労働者から正当な組合活動への参加を理由とした不当な処分だと反論され、最高裁以来の流れにも反して「時効」論に逃げ込むしかなかったのです。逆にいえば、国が不当労働行為を行った事実と責任は争う余地がないことを示しています。

 「時効」で退けようとも不採用から二十年が過ぎ、解決を見ずに亡くなった労働者も多く、家族も含めて苦痛は極限に達しており、人道的立場からも一刻も早い全面解決が求められていることに変わりはありません。

 全国で七百以上の地方議会や七度のILO(国際労働機関)勧告など早期解決を求める世論は国内外に広がっています。国は全面解決に向けて関係者との協議を直ちに開始することこそ求められています。(深山直人)

(出所:日本共産党HP 2008年3月14日(金)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

教員解雇取り消し-「指導力不足」認めず/京都地裁判決- 

2008-03-02 00:27:14 | 労働裁判
教員解雇取り消し
「指導力不足」認めず
京都地裁判決 分限免職に歯止め

--------------------------------------------------------------------------------

 一年間の試用期間中に「指導力不足」などとして分限免職(解雇)処分を受けた京都市立小学校の元教諭(34)が同市を相手取って処分取り消しを求めていた訴訟で二十八日、京都地裁は処分を取り消す判決をだしました。

 原告側弁護団によれば、指導力不足を理由に、本人の意思に反して解雇する分限免職が違法とされたのは初めてです。

 元教諭は二〇〇四年四月に期間一年の条件採用となりました。京都市教育委員会は校長らの元教諭への評価をもとに、「学級崩壊」を招き、勤務実績不良で教員としての適格性を欠いているとし、〇五年三月末で分限免職しました。

 中村隆次裁判長は、市教委があげた処分の根拠のうち、「運動会後の欠勤は飲酒によるもの」「授業参観の際、打ち合わせに反した授業をした」など二十二項目については事実を確認できないか、また事実であっても教員としての「評価に影響しない」と認定しました。

 「学級崩壊」が生じたことなどについて管理職と教員との関係や、学級に指導の難しい児童が複数いたことなどをあげ、元教諭が「単独では建て直しを行うことができなかったことをもって、ただちに能力が欠如していると判断させるべきではない」としました。

 元教諭が新任教員で、「学校における新任教員への支援体制が必ずしも十分ではなかったこと」や、元教諭が保護者や児童の信頼を失ったのには児童の前で必要以上の指導をするなどの管理職の対応にも一因があったと指摘。教員として職務内容を遂行することができなかったとまでいえないとしました。

 さらに「管理職等の原告に対する評価が客観的に合理性を有するものか否かが疑わしい」とのべ、処分は「裁量権の行使を誤った違法がある」としました。

--------------------------------------------------------------------------------

 分限免職 国家公務員法、地方公務員法の規定に基づいて、職務遂行に支障をきたし、適格性を欠くとされた公務員などを任命者の権限で免職すること。民間企業の解雇に当たります。

(出所:日本共産党HP  2008年3月1日(土)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

派遣先も賠償責任-東京地裁判決 偽装請負の労災死-

2008-02-19 06:36:51 | 労働裁判
派遣先も賠償責任
東京地裁判決 偽装請負の労災死

--------------------------------------------------------------------------------

 偽装請負で働かされ労働災害で死亡した青年派遣労働者の両親が、「安全対策を怠った」として派遣先と派遣元に損害賠償を求めた裁判の判決が十三日、東京地裁でありました。山田俊雄裁判長は、偽装請負で働かされていたと認め、派遣先・元に約五千二百万円の賠償を命じました。原告側によると、労災で派遣先にも賠償を命じたのは極めて異例だといいます。

 訴えていたのは、死亡した飯窪修平さん=当時(22)=の両親、慎三さん(58)と可代美さん(55)。

 修平さんは二〇〇三年七月、テクノアシスト相模(神奈川県相模原市)から同市内の大和製罐(東京都中央区)工場に派遣され、高さ九十センチの脚立に乗り、高さ二メートルのラインを流れる缶の検査作業に従事。脚立の足場は四十センチと狭く、安全柵や命綱もなく、八月二日、一人で作業中に転落し、十一月八日に死亡しました。

 当時、製造業への派遣は禁止でしたが、テクノ社と大和側は請負契約を結んでおり違法ではないと主張していました。

 判決は、「実質的に大和製罐の指示のもとに労務提供を行っており、使用従属の関係が生じている」と偽装請負を認定。「危険のない作業台を使用させる安全配慮義務に違反した」としました。

 記者会見で慎三さんは「派遣や請負で働く人の安全が粗末にされているのをなくしたいと裁判を起こした。同じような状態にいる人が安全に働けるようになってほしい」と語りました。川人博弁護士は「派遣先にも責任を認めた意義が大きい。製造業への派遣が増えているもとで、働く人の安全を守るように経営者に警告を発するものだ」とのべました。相模原労基署は〇三年、業務災害と認定し遺族への補償金支給を決定しています。

(出所:日本共産党HP 2008年2月14日(木)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

兼松「コース別人事」高裁判決-男女賃金差別 初の認定-

2008-02-03 00:22:22 | 労働裁判
兼松「コース別人事」高裁判決
男女賃金差別 初の認定
契約形態理由の格差にも影響
解説

--------------------------------------------------------------------------------

 「コース別人事」雇用における男女間の賃金格差は女性差別である―東京高裁が一月三十一日、総合商社兼松の女性への賃金差別の是正を求めた控訴審で、六人の原告のうち四人の訴えを認める判決を出しました。

 判決は、女性社員が男性と同じ内容で困難な職務をしていたことをあげ、「男性と大きな賃金格差があったことに合理的な理由はなく、性の違いによって差別した」とのべ、「男女同一賃金を定めた労働基準法四条に反する」とその違法性を認めました。

 二〇〇三年十一月、東京地裁で出された「男女間の賃金格差は配置等の差別の結果生じたもので、男女賃金差別ではない」との判断をくつがえすものです。

 男女雇用機会均等法を受け一九八五年、同社は「コース別人事」を導入。男性は全国転勤と幹部昇進のある「一般職」、女性は勤務地限定で昇進なしの「事務職」のコース別(職掌別)賃金体系に一律に移行しました。判決は、このコース別人事制度が、同社の旧来の男女別年功序列賃金体系を「そのまま引き継いだ」ものだと指摘しました。女性の賃金は、管理職になる前の男性の二分の一にも満たないものでした。

 会社側が、“一般職への転換制度があるから差別ではない”とした点についても、判決は、「転換の要件がきびしく、転換後も格付けも低い」として、形だけ変えて差別を温存するやり方は許されないことを示しました。

 「コース別人事」は、男女の賃金格差を隠ぺいする手段として日本の多くの企業で導入されました。野村証券や岡谷鋼機でも「コース別人事」を理由とした男女間差別を問う訴訟が起きました。これらの訴訟の判断では、募集、配置や昇進などでの性による差別を禁止した改正雇用機会均等法第六条に反するとされました。

 今回のように、男女間賃金の格差を認めてその部分の支払いを命じた判決は今回が初めてです。

 同じ仕事をしていれば契約形態の違いを理由にした賃金格差は認められないとした点でも、性の違いだけでなく契約形態の違う労働者間の格差を判定する上で影響をあたえるものです。

 国連女性差別撤廃委員会やILO(国際労働機関)は、日本企業のコース別人事処遇は男女差別の隠れみのであると批判してきました。均等法も〇六年の改定で、部分的ですが、「間接差別の禁止」を盛りこみました。

 原告たちは報告集会で、「同じ苦しみを味わって働いている人たちが、少しでもいい環境で働いていくための第一歩になれば」と語りました。この思いにこたえる政府の施策や法整備が求められています。(川田博子)

(出所:日本共産党HP 2008年2月2日(土)「しんぶん赤旗」)

コース別人事 女性差別
兼松に賠償命令
東京高裁逆転判決

--------------------------------------------------------------------------------

 「コース別人事」によって女性であることを理由に賃金差別を受けたとして、総合商社の兼松(三輪徳泰社長、本社・東京都港区)の女性社員ら六人が同社を相手に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が三十一日、東京高裁でありました。

 西田美昭裁判長は、女性社員は男性と同等の困難な職務を行っていたことなどをあげて、「男性と大きな賃金格差があったことに合理的理由はなく、性の違いによって差別した」と指摘。男女の同一賃金を定めた労基法四条に反するとのべ、訴えを退けた一審の東京地裁判決を変更し、四人に計七千二百五十万円を支払うよう命じました。二人については、勤続年数や専門性などを理由に違法と認めませんでした。

 六人は一九五七年―八二年に入社。同社は男女別の賃金制度をとっていましたが、男女雇用機会均等法を受けて八五年に「コース別人事」を導入した後も、男性を「一般職」、女性を「事務職」とする差別的な賃金制度を続けていると労働者側は主張していました。

 報告集会で原告弁護団の中野麻美弁護士は「男女が同じ仕事・働き方をしていれば、契約形態の違いによる賃金格差は違法だと認められた。パートなど契約形態が違う職種にも大きな影響を与える」とのべました。

 原告の一人、木村敦子さん(50)は「コース別人事が男女差別であると認められてよかった」と語りました。

(出所:日本共産党HP 2008年2月1日(金)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

トヨタ自動車堤工場(愛知県豊田市)-名古屋地裁は過労死と認める判決。国は控訴を断念し、判決確定-

2008-01-10 23:26:20 | 労働裁判
トヨタ過労死 もう出さないで
労働者の妻・内野博子さん 厚労相に涙の訴え
厚労相 「働く人の権利守る」

--------------------------------------------------------------------------------

 「過労死を二度と繰り返さないでください」―。トヨタ自動車堤工場(愛知県豊田市)で働いていた内野健一さん(当時三十歳)の過労死を国に認めさせた妻の博子さん(38)が九日、厚生労働省内で舛添要一大臣に会い、二度と過労死を出さない対策をとってほしいと訴えました。

 名古屋地裁は昨年十一月、自主活動とされていた「QC(クオリティーコントロール)サークル活動」についても労働時間と認め、亡くなる直前一カ月の残業時間が百六時間四十五分にのぼっていたと判断。業務外とした豊田労働基準監督署の決定を取り消し、過労死と認める判決を出しました。国は控訴を断念し、判決が確定しています。

 過労死を生む違法なサービス残業の根絶など、企業に対する指導強化を要請しました。

 要請には、日本共産党の小池晃参院議員、佐々木憲昭衆院議員、八田ひろ子元参院議員(衆院東海ブロック比例候補)、水野幹男弁護士が同席しました。

 博子さんは、「六年前に夫が亡くなり、子どもは一歳と三歳で大変でした」と涙ながらに語り、二度と過労死を出さないでほしいと訴えました。

 舛添厚労相は「本当にご苦労でした」とのべ、「働く人の権利を守っていかないといけない。引き続き改善していきたい」と表明しました。

 小池議員は、世界展開するトヨタの過労死で日本政府がどんな対応をとるのか国際的にも問われていると指摘し、「過労死を二度と繰り返さない指導を」と要請。舛添厚労相は、「企業の社会的責任もある。引き続き努力する」とのべました。

 博子さんはまた、遺族年金の算定で判決が認めた残業時間を除外していることを指摘し、是正を要求。佐々木氏が「判決で確定した労働時間を算定に入れるべきだ」と求めたのに対して舛添厚労相は、「調査したい」と答え、同席した担当者に指示を出しました。

(出所:日本共産党HP 2008年1月10日(木)「しんぶん赤旗」)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする