弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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強制わいせつ  性的意図

2017-10-18 | 刑事
強制わいせつ、判例変更か 「性的意図」必要性が争点 最高裁大法廷で弁論


傾向犯 として理解していたのですが・・・。
新たな基準が出されるのでしょうか。

客観的な わいせつ行為 ねえ???

※引用

強制わいせつ、判例変更か 「性的意図」必要性が争点 最高裁大法廷で弁論


 性的な意図なく、わいせつ行為を行った場合に強制わいせつ罪が成立するかが争われた事件の上告審弁論が18日、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)で開かれ、結審した。判決期日は後日指定される。最高裁は昭和45年、同罪の成立には「自分の性欲を興奮させたり満足させたりする性的意図が必要」と判断しており、判例を変更する可能性がある。

 弁論で弁護側は「性的意図がなくても強制わいせつ罪が成立すると解釈すれば、医療行為や介護行為が処罰対象となってしまう。最高裁判例は維持されるべきだ」として、同罪の成立を認めた2審大阪高裁判決を破棄するよう求めた。

 検察側は「性犯罪に厳正な対処が求められる中、判例は妥当性を欠くものとなっており、変更すべきだ」として上告棄却を求めた。

 弁論が開かれたのは、平成27年1月に、13歳未満の女児の体を触っている様子を携帯電話で撮影するなどしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反罪や強制わいせつ罪に問われた男(40)の公判。被告の男は「知人から金を借りる条件として、女児とのわいせつ行為を撮影したデータを送るよう要求された」として、性的意図はなく、強制わいせつ罪は成立しないと主張していた。

 1審神戸地裁は「性的意図を認定するには合理的疑いが残る」と指摘。「客観的にわいせつ行為が行われ、被告がそれを認識していれば同罪が成立する」として懲役3年6月を言い渡し、2審も支持した。


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