弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

警察官はメモを取らないらしい。よく調書が作成できるものである。

2008-01-24 | 刑事
読売新聞の記事の紹介です。

※引用

偽札事件の警官メモ「ない」、検察が開示命令に従わず

 取り調べの際、警察官が備忘録として記録した取り調べメモの証拠開示が問題となった刑事裁判で、メモの開示命令が最高裁で確定したにもかかわらず、検察側が「メモは存在せず、開示には応じられない」と弁護側に回答していたことが分かった。
 メモの開示が問題となったのは、ニセ1万円札を使ったとして偽造通貨行使の罪に問われ、東京地裁で公判中の稲井清被告(59)の裁判。稲井被告は捜査段階で容疑を認める調書に署名したが、公判では「警察官に自白を強要された」と無罪を主張。弁護側は、取り調べた警察官の備忘録などの証拠開示命令を裁判所に請求していた。
 警察法に基づく犯罪捜査規範は、取り調べの際に警察官は備忘録を作成し、保管するよう定めている。最高裁は先月、こうした規定を踏まえ、「警察官が取り調べの経過などを記録し、捜査機関で保管している文書は、個人的メモの域を超えた公文書」と判断。これにより、検察側にメモの開示を命じた東京高裁決定が確定した。


担当官を法廷に呼んで、犯罪捜査規範も守れない警察官が「被疑者はこういいました。」という証言で任意性信用性を争っていくことになるのでしょうか。公判前整理手続では、「存在しません。」との答弁が乱発されそうですね。
発表された警察庁の捜査適正化の指針によれば、さらに犯罪捜査規範の上積みをして要求レベルを上げるようですが、まず、今ある規範を遵守させてはいかがでしょうか。指針は、全体的に事実関係の公表、反省することなしに、積み上げるのではなく上から考えるとこういう抽象的なものになるという印象があります。


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1 コメント

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揚げ足取る前に (ふん)
2008-01-25 22:17:38
大したものだ。
まず自分達の襟を正すところから始めなさいよ。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080125-00000198-jij-soci
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