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そんぽ (損害保険)  ADR  センター

2011-03-07 | 民事
損保との紛争を裁判外で解決 あきらめずにまず相談を(産経新聞) - goo ニュース

※引用

損保との紛争を裁判外で解決 あきらめずにまず相談を


 ≪ADRセンター≫

 平成21年に改正された「保険業法」に基づき、時間と費用がかかる裁判に頼らずに紛争解決を目指す「そんぽADRセンター(損害保険紛争解決サポートセンター)」がスタートして半年がたとうとしている。事故や災害に遭った際の負担を軽減するのが損害保険だが、保険料収入の半分を占める自動車保険分野では、交通事故の過失割合や補償額をめぐるトラブルが絶えない。被害者が納得しないまま我慢を強いられるケースも少なくない。

 こうした状況の緩和を目指して導入された裁判に頼らない紛争解決制度(ADR)は、法的トラブルに弁護士などの第三者に介在してもらいながら解決の道を探るという仕組みだ。すでに司法、行政のほか、民間分野でも導入されている。

 損保など金融分野での導入は日が浅く浸透度合いは低いが、知識格差が著しい顧客と業者の関係を変えるきっかけになるかもしれない。

 ≪賠償額に違いも≫

 右折待ちで停止していたAさんの車に、車線を誤ったBさんの車がノーブレーキで正面衝突した。Bさんの車は廃車。Aさんの車は骨格部分にまで損傷が及ぶ人身事故となった。過失割合は0対100。新車だったAさんは、修理せずに売却することも検討することにし、Bさんの契約している損保に対し、事故車扱いとなることで発生する格落ち損害分の賠償を求めた。

 しかし、損保の事故処理担当者は「売却するかどうかが決まっていないので格落ち損害は不明だし、そもそも修理費以外は支払えない決まりになっている。また、修理しない場合、代車代はそちらの負担となる」と強硬。やりとりは平行線をたどり、Aさんが「まったく譲歩しないのであれば接点は見いだせそうにない」と切り出し、担当者は「残念だが弁護士に相談しては」と返し、決裂した。

 Aさんは格落ち損害分の請求が正当かどうかの知識はなかったが、自分が契約していた損保に相談し、弁護士を立てて交渉すると、相手は一転して譲歩し、格落ち損害の支払いに応じた。Aさんは交渉者によって補償額が異なったことに大きな不信感を抱いた。

 ≪専門家の意見仰ぐ≫

 そんぽADRセンターではAさんの事例について「ご相談いただきたかったケース」と指摘する。

 日本損害保険協会はこれまでも相談・苦情受け付け、紛争解決の機関を設置してトラブルに対処してきた。もともとは法律に基づく組織ではなかったが、根拠となる法律が整備されたことをきっかけに、組織や機能が刷新された。火災や傷害などの相談は「そんがいほけん相談室」、交通事故は「自動車保険請求相談センター」で受け付け、苦情は「そんぽADRセンター」で対応する。

 Aさんの例では、相談センターに連絡をすると、恐らくADRセンターが担当することになる。そこで苦情を受け付けるのは専門の相談員で、Aさんは、どの程度まで補償を得られるか、どう対応すべきかなどの専門家の意見を仰ぐことができる。担当の相談員は被害者の言い分を聞いて当該損保に解決を依頼するが、第三者が入ることで感情的なやりとりをある程度は排除できる。

 これがADRセンターの第一段階だが、解決に至らない場合、紛争解決手続きに進むことになる。Aさんの場合は紛争解決に進む可能性が高い。

 センターが委嘱する弁護士から選任された紛争解決委員が、加害者と被害者の言い分を聞き、和解案を提示する。この段階で和解に至る可能性が高いが、裁判との大きな違いはセンターは弁護士費用がかからないという点だ。

 なお、それでも和解しない場合は訴訟となるが、重大な人身事故でもなければなかなかそこまではいかないという。昨年10~12月末でセンターが受けた苦情は570件で、226件は解決している。紛争解決手続きに入ったケースは53件で、このうち1件の和解が成立している。

 ADRセンターはその機能に自信を示すが、課題は浸透度だ。協会もさまざまなPR活動を行っているが、年間73万件以上も起きている交通事故件数からみると、3カ月で570件という苦情件数は少ない。加害者の代理を務める損保が、被害者にADRセンターの存在を伝える仕組みを強化する必要がありそうだ。



紛争解決のメニューが多くなることに異を唱えるつもりはありませんが・・・。

そんぽADRセンター が 日本損害保険協会 が設立している団体であること

ほかにも ADR として、弁護士会の 紛争処理センター もあること

裁判での解決 の場合の 金額の違い

などにも触れたほうが良い記事だと思います。



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1 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
Unknown (山住真一郎)
2011-03-07 16:36:44
>弁護士会
まずは、赤い本と青い本の内容くらいは、websiteにて無料で公開して欲しい所です。
>重大な人身事故でもなければなかなかそこまではいかない
加害者が公務員の場合、罰金か懲役かも踏まえて、とんでもない金額をふっかける被害者様もいますね。
つ【 余談 】
大阪地検、ビジュアル立証に「新兵器」 2011.3.5 14:11
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110305/trl11030514110000-n1.htm
賃貸マンション:更新料訴訟3件、統一判断へ 最高裁 2011年3月4日19時43分(最終更新 3月4日20時31分)
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20110305k0000m040054000c.html
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