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宣誓拒絶

2016-11-24 | 刑事
「宣誓」拒否で証人尋問が中止に 「これ以上関わりたくない」


宣誓拒否

(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)
第160条
1 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

(宣誓証言拒否罪)
第161条
1 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。


検察側証人ということですね。

証人請求を拒むということは

出来なかったんですかね。

宣誓して証言を拒むということは

考えなかったんですかね。

検察側は立証をどうするんでしょうね。


※引用

「宣誓」拒否で証人尋問が中止に 「これ以上関わりたくない」



 福井地裁で22日にあった裁判員裁判公判で、証言前に真実を述べることを誓う「宣誓」を証人の男性が拒否し、証人尋問が中止となった。入子光臣裁判長がこの男性に対し「刑事訴訟法に基づき過料10万円に処す」とした。

 裁判は、覚醒剤を職業的に密売していたとして麻薬特例法違反などの罪に問われた被告人の裁判員裁判公判。

 証人は検察側が請求した、被告の覚醒剤密売の顧客とされる男性。開始予定から25分遅れて出廷した男性は、拒否する理由を問われ「(覚醒剤事件に)これ以上関わりたくない」と述べた。裁判長が何度も意思を確認したが、男性は「変わらない」とした。1時間10分予定の尋問は中止となった。

 刑事訴訟法では証人は宣誓の義務があり、正当な理由なく拒否した場合は、10万円以下の過料を命じることができる。


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1 コメント

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雑感 (山住真一郎)
2016-11-27 20:47:55
宣誓の上証言するその時まで覚えておかなければならない義務は無い事に気付かなかったのか。
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