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公訴取り消し

2010-11-27 | 刑事
勾留1年「説明能力疑問」 大阪地検異例の公訴取り消し(朝日新聞) - goo ニュース

※引用

勾留1年「説明能力疑問」 大阪地検異例の公訴取り消し


 大阪府警が現住建造物等放火容疑などで逮捕し、大阪地検堺支部が起訴した府内の男性(29)について、大阪地検は26日、公訴取り消しを大阪地裁堺支部に申し立てたと発表した。男性の物事を説明する能力に問題があることがわかり、立証の柱とした自白の信用性に疑いが生じたとしている。男性は26日に釈放されるまで1年近く勾留(こうりゅう)されており、地検は同日、男性に謝罪したという。

 検察当局による公訴取り消しは異例で、地裁堺支部は同日、公訴棄却を決定した。起訴前、検察側に「男性には知的障害があり、捜査員に不当に誘導されている」と指摘していたという弁護人の荒井俊英弁護士は「ライターを持っていただけで追及された。男性は事件と無関係で冤罪だ」と捜査を批判している。

 地検によると、男性は昨年12月、大阪府貝塚市内の住宅に侵入し、持っていたライターですだれなどに火をつけたとして、今年1月に起訴された。男性は捜査段階で放火を認めたが、公判前に証拠や争点を絞り込む手続きで一転否認。検察側が男性の知人らに聞き取りをするなどの補充捜査をした結果、表現能力の問題がわかったという。事件は裁判員裁判の対象だった。

 大島忠郁(ただふみ)次席検事は26日に開いた記者会見で「男性の特性を考慮して慎重に調べるべきだった」と釈明。検察側は起訴前に刑事責任を問えるかどうか調べる鑑定をしていなかったが、当時は必要ないと判断したとしている。

 一方、荒井弁護士によると、捜査員は男性が取り調べで否認すると「遊びじゃないんだ」と怒鳴り、放火を認めた調書に署名すると「今日は100点」などとほめたという。荒井弁護士は「不当な自白調書をとられた。起訴すべきでないのに勾留を続けており問題だ」と話している。


裁判員裁判で裁かれたら、どうなっていたのでしょうか?

公判前整理手続の目的 には 補充捜査の猶予期間ということは入っていません。

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