余罪による立証、厳しく制限=「顕著な特徴必要」―最高裁(時事通信) - goo ニュース
余罪による立証、厳しく制限=「顕著な特徴必要」―最高裁
民家などへの放火事件をめぐり、被告の余罪を犯人かどうかの立証に使うことが許されるかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は20日付の決定で「余罪が顕著な特徴を持ち、相当程度類似していなければ許されない」とする初判断を示した。
最高裁は昨年9月、被告の前科を有罪立証に使うことは原則許されないとする判断を示しており、余罪にも同様の考えを広げた形。裁判員裁判などにも影響を与えそうだ。
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当然といえば、当然ですが・・・。
請求証拠にも気をつけなければ。
余罪による立証、厳しく制限=「顕著な特徴必要」―最高裁
民家などへの放火事件をめぐり、被告の余罪を犯人かどうかの立証に使うことが許されるかどうかが争われた裁判で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は20日付の決定で「余罪が顕著な特徴を持ち、相当程度類似していなければ許されない」とする初判断を示した。
最高裁は昨年9月、被告の前科を有罪立証に使うことは原則許されないとする判断を示しており、余罪にも同様の考えを広げた形。裁判員裁判などにも影響を与えそうだ。
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