弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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施設等で高齢者が亡くなった場合の相続財産の引継ぎ

2020-11-10 | 家事
★ 施設で亡くなった方の遺産の引継ぎを依頼されることがあります。

単純に「身寄りのない」と表現されていますが、全員が相続放棄をした場合は別として
法定相続人の調査をして相続人不存在というのはあまりないように思います。

そうすると、不相当に高額の葬儀というのは相続人が不法行為なり不当利得なりで請求する債権は成立しているように思うのですが・・・ 

本当に身寄りがない場合、国庫へ帰属させる相続財産管理人としても、ほおっておけないのでではないかと思います。  

神戸新聞の記事からです

※引用
不適切ケアの法人、身寄りない入所者に高額葬儀 葬儀社が施設長に現金でお礼?

 不適切なケアが相次いで発覚した神戸市灘区の社会福祉法人「六甲鶴寿園」が運営する養護老人ホーム「六甲台ビラ」で、身寄りのない入所男性=当時(90)=が亡くなった際、施設長が男性の資金を基に133万円の葬儀を出していたことが分かった。身寄りのない入所者の葬儀としては高額で、関係者によると、葬儀社が施設長に現金のお礼をする意向を示していたという。

 六甲台ビラは、経済的な理由などで自立困難な高齢者が入所する。男性の通帳などは施設が管理していた。男性は今年7月に死亡し、施設長が喪主となって神戸市内の寺院で葬儀が営まれた。

 施設で亡くなり、身寄りがない人は施設が葬儀を執り行う。同市の遺留品取扱要領などによると、故人が残した金銭を葬祭費に充てることが認められており、残金は相続されるなどする。男性の場合、約300万円の遺留金があった。

 133万円の葬儀について、兵庫県内で老人ホームを運営する福祉法人役員は「考えられない」といい、同じ六甲鶴寿園内の特別養護老人ホームで施設長をしていた男性も「そんな額の葬儀は出したことがない。神戸市指定の葬儀社による20万円程度の規格葬儀が通例」と話す。六甲台ビラでは8月にも施設長が喪主となって45万円の葬儀を出していた。

 これらの葬儀を請け負ったのは神戸市内にある葬儀社。関係者によると、同社の男性経営者が「本来の請求は112万円。請求費133万円との差額は施設長にお礼として渡すつもり」という趣旨の話をしていたという。

 しかし、神戸新聞社の取材に、経営者は施設長が喪主を務める葬儀を受けていたことを認めたが、差額のお礼は否定。「今回は渡していないが、ふだんは菓子折りと電話代として1万〜2万円程度のお礼をしている。他の福祉施設も同じようにしている」と話した。

 法人の岸本圭子理事長は書面で取材に応じ、「個々のご利用者さまの希望を踏まえて葬儀を実施している。今後は疑義をなくすため、生前に意思確認した内容を書面化する」とした。



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