弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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養子縁組 と 相続税

2017-01-31 | 家事
「相続税対策で養子」無効は覆るか 最高裁で31日判決


養子縁組をして相続税の非課税枠を拡大するという節税方法ですね。

高裁が無効と判断した要素が最高裁判決で分かるはずです。

節税をした分をどうするかという話はされていなかったんでしょうね。


※引用

「相続税対策で養子」無効は覆るか 最高裁で31日判決

 相続税対策で孫と養子縁組したことが有効かどうかが争われた訴訟で、最高裁が31日、判決を言い渡す。二審判決は「節税目的の養子縁組は無効」としたが、最高裁は二審の結論を見直す際に必要な弁論を開いたため、「無効」の判断が覆る可能性がある。養子縁組は相続の様々な場面で使われており、最高裁の判断が注目される。

 今回の訴訟では、福島県の男性が2012年、当時1歳だった長男の息子を養子にしたため、この孫が男性の法定相続人となった。制度上は、長男一家の相続分が増えることになる。男性の死後、男性の実の娘らが「養子縁組は無効だ」と提訴した。

 15年の一審・東京家裁は「男性には、孫と親子関係になる意思があった」として養子縁組を有効とした。だが16年の二審・東京高裁は、男性が税理士から、孫を養子にすることで節税効果があるとの説明を受けていたことなどから、「節税目的の縁組で、実際には親子関係をつくる意思はなかった」として無効と判断した。

 養子縁組は節税策として広く使われており、今回の最高裁の判断は大きな影響を与える可能性がある。


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