弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

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遺産分割  預貯金

2016-03-24 | 家事
判例変更ですか。

金融機関に強く言えなくなってつまらないなあ。

調停でも対象となる遺産の特定から問題になりそうですね。


毎日新聞の記事からです。

※ 引用

<遺産分割>預貯金は対象となるか…大法廷で審理へ


 預貯金を遺産分割の対象とできるかどうかが争われた裁判の不服申し立て(許可抗告)で、最高裁第1小法廷(山浦善樹裁判長)は23日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。「預貯金は遺産分割の対象外」とされてきた判例が見直される可能性が出てきた。

 争われているのは、亡くなった人の親族が別の親族を相手取り、預貯金などの分割を申し立てた裁判。大阪家裁は約3800万円の預貯金について相手の合意がないとして遺産分割の対象外とし、大阪高裁もこれを支持した。

 最高裁の判例は預貯金について「相続開始と同時に法定相続分を取得する」とし、遺産分割の対象外としている。判例に従えば、相続人は法定相続分を金融機関に請求できることになる。

 しかし金融機関の多くはトラブルを避けるため、相続人が単独で相続分を請求しても支払いに応じず、相続人全員の同意を求めている。家裁でも相続人全員の合意があれば預貯金を遺産分割の対象とする実務が定着している。最高裁は実務との隔たりを埋めるため判例を見直すとみられる。


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