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詐欺罪の被害者は、不特定多数でもOK???

2007-12-01 | 刑事
募金装い2500万詐取、自称NPO代表に懲役5年判決(読売新聞) - goo ニュース

※引用
募金装い2500万詐取、自称NPO代表に懲役5年判決

 街頭募金を装い約2500万円をだまし取ったなどとして、詐欺や組織的犯罪処罰法違反などの罪に問われた自称NPO団体の実質的代表、横井清一被告(36)の判決公判が30日、大阪地裁であり、杉田宗久裁判長は懲役5年、罰金200万円(求刑・懲役6年、罰金200万円)の実刑判決を言い渡した。
 判決によると、横井被告はアルバイトを雇って2004年10~12月、大阪、京都両市内などで、難病の子どもの支援として集めた募金を詐取するなどした。
 この事件では、裁判迅速化のため争点を明確にする「公判前整理手続き」を適用。検察側が詐欺の被害者について、9人を特定したほかは「不特定多数」としたことが争いになり、手続き開始から初公判まで全国最長の約1年11か月かかった。


別記事では、弁護人は「通行人の大部分が特定されておらず、詐欺罪は成立しない」と主張したが、判決は「当初から金をだまし取る目的だったことは明白。募金活動全体が詐欺にあたる」と判断した。とあります。詐欺罪の保護法益はなんだったか?
また、 裁判長は、争点整理に時間がかかった主な原因は、被告が不合理な弁解を展開したためだと述べ、被告に実刑を言い渡した。とあります。
被害者が多数の詐欺については、今後、検察官がこういう構成の起訴を行う可能性が高いですね。争点整理に時間がかかった主な原因は、検察官の起訴状の構成と思いますが・・・。


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