報道によりますと・・・
「痴漢!!」と言われて逮捕されたものの不起訴だった男性(63)が、当時大学生の女性や国などに損害賠償を求めた民事訴訟で、反対に「痴漢をした」と認定される異例の“逆転判決”が10日、東京地裁八王子支部であった。男性は「車内通話を注意したことへの腹いせ、でっち上げ」と主張したが、裁判長は「注意されただけで虚偽申告するとは想定できない」と退けた。男性は会見して「真実が勝つ。冤罪と闘い続ける」と訴えた。
男性は東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(63)。平成11年9月にJR中央線車内で、当時20歳の女性に痴漢をしたとして迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕され、結局は不起訴という“痴漢冤罪”の苦い経験がある。
「携帯で通話しているのを注意しただけ。注意された腹いせに痴漢被害をでっち上げた」と沖田さんは主張。逮捕・拘置も違法として国と都、そして女性を相手取り、計約1100万円の損害賠償を求め東京地裁八王子支部に提訴していた。
裁判は丸4年に及んだが、松丸伸一郎裁判長は10日の判決で「女性の証言は具体的で信用性が高い。原告が痴漢行為をしたと認定できる」と訴えを棄却。刑事事件が不起訴で無実となったのに、民事訴訟では一転して痴漢にされてしまった。
判決は、男性が犯行後にウインクしたなどとする女性の証言を「実際に被害を経験したからこその供述」とし、「携帯電話の使用を注意されるようなことで虚構の痴漢被害を申告するとは、通常想定できない」と指摘。
さらに「(沖田さんが)逮捕の際に無実を弁解せず、氏名や住所などを黙秘したのは極めて不自然。不当逮捕の主張は虚偽」としている。
今回の民事訴訟では、刑事事件を担当した検察官が証人として出廷。女性が捜査の途中から出頭要請に応じず電話連絡もつかなくなって公判が維持できないこともあり、不起訴にしたと証言。女性も出廷し、捜査に応じなくなった理由を「面倒くさくなった」と話していた。
裁判長は「面倒くさい」と捜査協力すら拒んだ女性の方を信用したようだ。
判決後、沖田さんは八王子市内で会見し「非常に憤りをもって受け止めている。事実は1つしかない。いずれ真実が勝利する」と訴えた。弁護士も「判決は客観的事実に目を向けない作文」と厳しく批判し、控訴する方針を明らかにした。
沖田さんは、平成14年に提訴した当初から「痴漢の冤罪で逮捕された経験者」として実名を公表して活動している。
「痴漢をしていないと胸を張って訴えることで、同様の冤罪で泣き寝入りした人たちの激励になると思う。失うものは何もないので、広く痴漢冤罪の問題を社会に訴えていきたい」
沖田さんの闘いはまだ続く。
★過去にも同様の事例
同様の事例では、女子高生に痴漢を働いたとして12年2月に逮捕・起訴後、裁判で無罪が確定した水戸市の男性がいる。男性は女子高生と両親に約470万円の損害賠償を求め13年7月に提訴したが、14年9月の東京地裁判決は「痴漢行為が認められる」とした。
電車内での痴漢摘発が増えると同時に、無罪判決もみられるようになった。最近では先月8日に東京高裁が強制わいせつ罪に問われた男性(43)の1審有罪判決を破棄して無罪、同10日に東京地裁八王子支部が迷惑防止条例違反罪に問われた40代男性に無罪を判決した。
一方、15年7月には「痴漢えん罪被害者ネットワーク」の代表だった男が、電車内で女性の下半身を盗撮して逮捕された例もある。
■事件と訴訟の経緯
平成11年9月2日夜、沖田さんは帰宅途中の中央線車内で、当時女子大生だった女性に下半身を押し付けたとして迷惑防止条例違反で立川署に現行犯逮捕された。沖田さんは民事裁判で「女性が車内で携帯の通話を続けていたため、三鷹駅付近でやめるよう注意した。その後、国立駅で下車すると、女性が腹いせに警察官に『痴漢です』と虚偽申告した」と訴えている。逮捕後に21日間拘置されたが、同年12月に嫌疑不十分で不起訴に。14年4月に国と都、女性を相手に損害賠償訴訟を起こした。
訴訟の過程で、東京地検八王子支部の事務官が供述調書などの保存期間3年を1年と勘違いして廃棄したことが発覚、支部長らが処分された。
原告は残る事件記録の文書提出命令を東京地裁八王子支部に申請。地裁は棄却したが高裁が差し戻し、警察の報告書が開示される経過となった。
一般の感覚からすれば、おかしいと思うのが普通ではないでしょうか。
痴漢冤罪の判決等を読んだことのある法曹ならなおさらおかしく思うのではないでしょうか。「面倒くさい」と法廷で証言する女性に保護法益があったのか。検察官が不起訴にした理由もよく分かりません。
「痴漢!!」と言われて逮捕されたものの不起訴だった男性(63)が、当時大学生の女性や国などに損害賠償を求めた民事訴訟で、反対に「痴漢をした」と認定される異例の“逆転判決”が10日、東京地裁八王子支部であった。男性は「車内通話を注意したことへの腹いせ、でっち上げ」と主張したが、裁判長は「注意されただけで虚偽申告するとは想定できない」と退けた。男性は会見して「真実が勝つ。冤罪と闘い続ける」と訴えた。
男性は東京都国立市の元会社員、沖田光男さん(63)。平成11年9月にJR中央線車内で、当時20歳の女性に痴漢をしたとして迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕され、結局は不起訴という“痴漢冤罪”の苦い経験がある。
「携帯で通話しているのを注意しただけ。注意された腹いせに痴漢被害をでっち上げた」と沖田さんは主張。逮捕・拘置も違法として国と都、そして女性を相手取り、計約1100万円の損害賠償を求め東京地裁八王子支部に提訴していた。
裁判は丸4年に及んだが、松丸伸一郎裁判長は10日の判決で「女性の証言は具体的で信用性が高い。原告が痴漢行為をしたと認定できる」と訴えを棄却。刑事事件が不起訴で無実となったのに、民事訴訟では一転して痴漢にされてしまった。
判決は、男性が犯行後にウインクしたなどとする女性の証言を「実際に被害を経験したからこその供述」とし、「携帯電話の使用を注意されるようなことで虚構の痴漢被害を申告するとは、通常想定できない」と指摘。
さらに「(沖田さんが)逮捕の際に無実を弁解せず、氏名や住所などを黙秘したのは極めて不自然。不当逮捕の主張は虚偽」としている。
今回の民事訴訟では、刑事事件を担当した検察官が証人として出廷。女性が捜査の途中から出頭要請に応じず電話連絡もつかなくなって公判が維持できないこともあり、不起訴にしたと証言。女性も出廷し、捜査に応じなくなった理由を「面倒くさくなった」と話していた。
裁判長は「面倒くさい」と捜査協力すら拒んだ女性の方を信用したようだ。
判決後、沖田さんは八王子市内で会見し「非常に憤りをもって受け止めている。事実は1つしかない。いずれ真実が勝利する」と訴えた。弁護士も「判決は客観的事実に目を向けない作文」と厳しく批判し、控訴する方針を明らかにした。
沖田さんは、平成14年に提訴した当初から「痴漢の冤罪で逮捕された経験者」として実名を公表して活動している。
「痴漢をしていないと胸を張って訴えることで、同様の冤罪で泣き寝入りした人たちの激励になると思う。失うものは何もないので、広く痴漢冤罪の問題を社会に訴えていきたい」
沖田さんの闘いはまだ続く。
★過去にも同様の事例
同様の事例では、女子高生に痴漢を働いたとして12年2月に逮捕・起訴後、裁判で無罪が確定した水戸市の男性がいる。男性は女子高生と両親に約470万円の損害賠償を求め13年7月に提訴したが、14年9月の東京地裁判決は「痴漢行為が認められる」とした。
電車内での痴漢摘発が増えると同時に、無罪判決もみられるようになった。最近では先月8日に東京高裁が強制わいせつ罪に問われた男性(43)の1審有罪判決を破棄して無罪、同10日に東京地裁八王子支部が迷惑防止条例違反罪に問われた40代男性に無罪を判決した。
一方、15年7月には「痴漢えん罪被害者ネットワーク」の代表だった男が、電車内で女性の下半身を盗撮して逮捕された例もある。
■事件と訴訟の経緯
平成11年9月2日夜、沖田さんは帰宅途中の中央線車内で、当時女子大生だった女性に下半身を押し付けたとして迷惑防止条例違反で立川署に現行犯逮捕された。沖田さんは民事裁判で「女性が車内で携帯の通話を続けていたため、三鷹駅付近でやめるよう注意した。その後、国立駅で下車すると、女性が腹いせに警察官に『痴漢です』と虚偽申告した」と訴えている。逮捕後に21日間拘置されたが、同年12月に嫌疑不十分で不起訴に。14年4月に国と都、女性を相手に損害賠償訴訟を起こした。
訴訟の過程で、東京地検八王子支部の事務官が供述調書などの保存期間3年を1年と勘違いして廃棄したことが発覚、支部長らが処分された。
原告は残る事件記録の文書提出命令を東京地裁八王子支部に申請。地裁は棄却したが高裁が差し戻し、警察の報告書が開示される経過となった。
一般の感覚からすれば、おかしいと思うのが普通ではないでしょうか。
痴漢冤罪の判決等を読んだことのある法曹ならなおさらおかしく思うのではないでしょうか。「面倒くさい」と法廷で証言する女性に保護法益があったのか。検察官が不起訴にした理由もよく分かりません。
刑事は無罪 民事は敗訴(有罪)
よく聞く話です。
民事と刑事は別物と思えば理解はできないことはないのですが・・・
刑事有罪では民事を争うことすら、高知白バイ事件では門前払いとされたんですが、その理由がなにやら『刑事裁判の結果に影響を与える』と言うニュアンスがある。
ということは、刑事判決の事実認定は民事の上位に立つってことなんでしょうか?
もしそうなら 民事と刑事の関係はどうなるのでしょう?
確かに、逆(民事請求棄却→刑事有罪)は聞いた事ないですね。ひとつには、民事訴訟提起と民事裁判には時間がかかりますので、刑事の判断が先に出ることが通常ということがあると思います。後は、刑事も民事も証拠に基づく裁判ですので、裁判所の判断も証拠に寄って拘束されると言うことでしょうか。証明の程度も違うとされていますが、実際には、ひとつの現象を取り上げますので、争う事件の場合は、そんなに判断は異ならないような気もします。刑事の事実認定が民事の上位にたつという関係にはないと思いますが・・・。
どちらの主張が事実として認定されるか否かですが刑事裁判では犯行事実が絶対でなければならない。
誰しも逮捕された際に氏名・住所を気持ちよく自分から名乗りたいとは思わないのが自然な事である。
逮捕に至る事実も単に女性が痴漢だと主張しているだけであって何等、証拠が無い。下半身を押し付けるというがそれが故意なのか電車の揺れに基づく過失だったのか、程度がどうだったのか等の証明は出来ない。
その状態で公判を維持するのは言った言わないの水掛け論であって、何等補強証拠がない状況の起訴は有り得ず、不起訴とするのが相当である。
一方、民事ではこのケースでは男性が立証責任があり、女性が本当に電話をしていたのか否か、通話記録と電車の時間から割り出す事も出来たであろう。ウインクをしたと主張してもそれはあくまでも女性の言い分であって、客観的証拠にかける。
ウインクが痴漢にあたるとも、したとも言えない。
女性側の主張は刑事の方で、面倒くさいとして応答をしなかった事から、痴漢があったという事実が認める事が出来ず不起訴になっているのだから、民事において女性の主張を認める客観的証拠がない限り女性の言い分は信用が出来ない。
一方で男性が主張する女性側の虚偽告訴である事も裏付けられない事から和解で処理するべきである事案である。
電話の通話記録、電車の運行記録、女性側の衣服の付着物等の客観的証拠が必要不可欠といえる。
刑事で有罪判決を受けない限り推定無罪です。
民事で仮に敗訴したとしてもそれはイコール有罪を示す事ではないのです。
民事は如何に裁判官に真実だと思わせるか否かであって、今回は男性側が女性側を提訴している事から、当然に立証責任が男性側にあるのにも係わらず、その立証が裁判官が真実だと思うレベルに達していなかったという事であって女性側の反証である疎明が強かったという解釈になります。
棄却理由において、ウインクをしたと当時の状況を詳しく述べられる事から、でっちあげである虚偽告訴を行う事が考えられない旨を述べているが、それは裁判官の思い込みであって偏っている。
刑法172条に虚偽告訴の規定もあり、被害に遭っていないのに、遭っていると述べればそれで痴漢は成立してしまう水掛け論である。
そんな不確かな言い分を採用して且つ断言して認定してしまうのは甚だ、問題としか言えない。
男性側は更なる証拠を検討するべきである。