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過労死の事案の損害賠償事件です。
「2店舗の店長で、県内他の9店舗で店長不在時の代理業務を兼務」
とあります。
勤務時間はどのようになっていたのでしょうね。
しかし、死亡から判決まで4年半余りかかっていますね。
毎日新聞の記事からです。
※引用
<店長過労死訴訟>会社側に4600万円支払い命令…津地裁
三重県内の「ミスタードーナツ」のフランチャイズ店に勤務していた男性店長(当時50歳)が過重な業務によって過労死したとして、遺族が店を経営する製菓会社「竹屋」(四日市市)と社長らに約9500万円の損害賠償を求めた訴訟で、津地裁(岡田治裁判長)は30日、約4600万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
訴状などによると、男性は2011年7月から津市内の2店舗で店長を務めたほか、県内の他の9店舗で店長不在時の代理業務を兼務。12年5月15日早朝、車で通勤中に不整脈により死亡した。
四日市労働基準監督署が13年7月、過労死と認定していた。
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