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誤認逮捕 その34 真犯人の刑期

2007-11-14 | 誤認逮捕
真犯人の被告に懲役25年 富山・冤罪事件で地裁支部(朝日新聞) - goo ニュース

※引用
真犯人の被告に懲役25年 富山・冤罪事件で地裁支部

 強姦(ごうかん)と強姦未遂の二つの事件で02年に富山県警に逮捕された同県の柳原浩さん(40)=再審で無罪確定=が服役後に無実とわかった事件で、この2事件を自供し、計14件の強姦致傷罪などに問われた松江市、無職大津英一被告(52)の判決公判が14日、富山地裁高岡支部であった。藤田敏裁判長は大津被告に懲役25年(求刑同30年)を言い渡した。
 判決によると、大津被告は02年1月から約4年半の間、富山、石川、鳥取の3県で、少女に強姦などを繰り返した。藤田裁判長は情状酌量の理由の中で「被告の申告で、別人が確定判決により服役して再審の対象となった事件が解明された」と述べた。


検察官も最高刑の無期懲役を減軽して有期懲役30年を求刑し、判決も情状を酌んで25年の判決です。
自白が、情状面で被告人に有利に働いたわけですが、こういう事案を引いて利益誘導などがなされないような刑事司法であって欲しいです。

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