弁護士法人かごしま 上山法律事務所 TOPICS

業務の中から・・報道を見て・・話題を取り上げます。

初公判前の証人尋問

2007-11-13 | 裁判員制度
初公判前に証人尋問も 裁判員裁判の制度活用(共同通信) - goo ニュース

※引用
初公判前に証人尋問も 裁判員裁判の制度活用

 裁判員裁判の在り方に関する最高裁司法研修所(埼玉県和光市)の研究結果として、被告の共犯者ら重要証人が公判で捜査段階の供述を翻すことが予想される場合、裁判所は検察側に対し、初公判前に証人尋問できる制度の活用を求める見解が示されることが12日、新たに分かった。法廷での供述・証言に基づき審理する「口頭主義」の徹底や、迅速で分かりやすい裁判の実現に向けての提言で、実務上の指針となりそうだ。


より詳述してあった南日本新聞の記事によれば、
被告が罪状を否認し、共犯者や関係者が被告の関与を認めた捜査段階の供述調書とは異なる内容を証言する(??)ケースで検察官は共犯者らの供述調書を証拠請求しなくても済む方策を検討すべきだとし、その方策の一つとして初公判前に法廷で実施する証人尋問の利用を求めている。
とされています。
手続的には、公判前整理手続で証言が立証上不可欠なことを指摘した上で公判前整理手続で証人尋問を行うのであろうか?公判前整理手続が重くなって、その部分に裁判員が関与しないのであれば、裁判員制度の意味がないのではなかろうか。



最新の画像もっと見る

コメントを投稿