広島女児殺害、2審差し戻し判決を破棄差し戻し…最高裁(読売新聞) - goo ニュース
※引用
広島女児殺害、2審差し戻し判決を破棄差し戻し…最高裁
広島市安芸区で2005年11月、小学1年の木下あいりちゃん(当時7歳)を殺害したとして、殺人、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセマヌエル・トレス・ヤギ被告(37)の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、公判前整理手続きを適用して迅速審理を行い、無期懲役を言い渡した1審・広島地裁の訴訟手続きについて「違法性はない」と述べ、「審理を尽くしていない」とした2審・広島高裁判決を破棄、同高裁に差し戻した。
最高裁が裁判員裁判に向けて導入された公判前整理手続きに基づく審理について判断を示したのは初めて。
06年5月に始まった1審は、当時、迅速審理の「モデルケース」とされ、5日連続の集中審理を経て、初公判から約2か月で無期懲役を言い渡した。2審判決は08年12月、1審が検察側の申請した被告の供述調書を採用せず、犯行場所が被告の自宅アパート室内かどうかを特定しないまま判決を言い渡したことなどを、「審理を尽くしておらず違法」として破棄。弁護側は「裁判所が検察に助け舟を出すようなもので許されない」と、上告していた。
同小法廷はまず、公判前整理手続きが導入された経緯に触れ、「刑事裁判はこれまで以上に合理的期間内に充実した審理を終えることが強く求められており、当事者の主張を踏まえて真相解明に必要な立証が行われる必要がある」と指摘。その上で、問題の供述調書については、検察側が犯行場所を特定するための証拠と主張していないことから、「検察側が立証しようとしていない事柄まで立証の機会を与える義務は、裁判所にはない」と判断した。
この事件で検察側は死刑を求刑し、弁護側は殺意の有無などを争っており、差し戻し後の控訴審では改めて量刑などが審理される。
1審判決によると、ヤギ被告は05年11月22日、自宅アパート付近で、あいりちゃんに対しわいせつ行為を行い、殺害した。
◆公判前整理手続き◆ 刑事裁判の迅速化のため、裁判官、検察官、弁護士が初公判前に協議して、争点や証拠を整理し、審理計画を立てる制度。刑事訴訟法の改正で2005年11月に導入され、すべての裁判員裁判で実施されている。
公判前整理手続導入によって、起訴から判決までの期間は短縮したとはいえなかったはず。
刑事裁判はこれまで以上に合理的期間内に充実した審理を終えることが強く求められており
審理って裁判員裁判での評議のことなのか。
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広島女児殺害、2審差し戻し判決を破棄差し戻し…最高裁
広島市安芸区で2005年11月、小学1年の木下あいりちゃん(当時7歳)を殺害したとして、殺人、強制わいせつ致死などの罪に問われたペルー国籍のホセマヌエル・トレス・ヤギ被告(37)の上告審判決が16日、最高裁第2小法廷であった。
古田佑紀裁判長は、公判前整理手続きを適用して迅速審理を行い、無期懲役を言い渡した1審・広島地裁の訴訟手続きについて「違法性はない」と述べ、「審理を尽くしていない」とした2審・広島高裁判決を破棄、同高裁に差し戻した。
最高裁が裁判員裁判に向けて導入された公判前整理手続きに基づく審理について判断を示したのは初めて。
06年5月に始まった1審は、当時、迅速審理の「モデルケース」とされ、5日連続の集中審理を経て、初公判から約2か月で無期懲役を言い渡した。2審判決は08年12月、1審が検察側の申請した被告の供述調書を採用せず、犯行場所が被告の自宅アパート室内かどうかを特定しないまま判決を言い渡したことなどを、「審理を尽くしておらず違法」として破棄。弁護側は「裁判所が検察に助け舟を出すようなもので許されない」と、上告していた。
同小法廷はまず、公判前整理手続きが導入された経緯に触れ、「刑事裁判はこれまで以上に合理的期間内に充実した審理を終えることが強く求められており、当事者の主張を踏まえて真相解明に必要な立証が行われる必要がある」と指摘。その上で、問題の供述調書については、検察側が犯行場所を特定するための証拠と主張していないことから、「検察側が立証しようとしていない事柄まで立証の機会を与える義務は、裁判所にはない」と判断した。
この事件で検察側は死刑を求刑し、弁護側は殺意の有無などを争っており、差し戻し後の控訴審では改めて量刑などが審理される。
1審判決によると、ヤギ被告は05年11月22日、自宅アパート付近で、あいりちゃんに対しわいせつ行為を行い、殺害した。
◆公判前整理手続き◆ 刑事裁判の迅速化のため、裁判官、検察官、弁護士が初公判前に協議して、争点や証拠を整理し、審理計画を立てる制度。刑事訴訟法の改正で2005年11月に導入され、すべての裁判員裁判で実施されている。
公判前整理手続導入によって、起訴から判決までの期間は短縮したとはいえなかったはず。
刑事裁判はこれまで以上に合理的期間内に充実した審理を終えることが強く求められており
審理って裁判員裁判での評議のことなのか。
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