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求刑の意味

2011-12-15 | 刑事
「検察官の評価甘い」求刑に3年上乗せ懲役18年判決(朝日新聞) - goo ニュース

※引用

「検察官の評価甘い」求刑に3年上乗せ懲役18年判決


 覚醒剤取締法違反(営利目的密輸)罪などに問われた無職岩本雄大(ゆうだい)被告(24)の裁判員裁判で、大阪地裁の斎藤正人(まさと)裁判長は14日、検察側の求刑(懲役15年、罰金700万円)を上回る懲役18年、罰金800万円を言い渡した。斎藤裁判長は「検察官は悪質性を十分に評価していない」と述べた。求刑を上回る判決が言い渡されるのは異例。

 判決によると、岩本被告は昨年10月、当時10代の少女2人(一審・有罪判決)を利用し、覚醒剤約3.8キロをスーツケースに入れてアラブ首長国連邦のドバイから関西空港に持ち込ませようとした。少女2人は目的を知らされずに出国したが、入国時には覚醒剤と気づいていたという。

 判決は、岩本被告が覚醒剤の運び役を密売組織に紹介していたと認めたうえで「厳しい非難を免れない」と指摘。検察官は未成年者を覚醒剤密輸事件に関わらせた点を求刑に十分に反映させていないと判断した。



厳罰化はわかりますけども・・・。どうなんでしょうね。検察官控訴しないかなあ。


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1 コメント

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ちょいと別の観点から (山住真一郎)
2011-12-15 19:11:22
密輸に関しては、排他的経済水域内に入った時点で密輸と看做す規定を設けるべきだと思います。
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