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11階から水かけ「暴行罪」で逮捕

2009年03月15日 04時55分00秒 | 社会・経済
11階から水かける――暴行罪で逮捕

「日テレニュース24」によると酒に酔った悪ふざけでしばしばこんな悪戯をしていたようだ。
「水をかけるのって『暴行』なのか?」と素朴な疑問が。
そこで、まず「暴行罪」を調べてみた。
なるほど。傷害行為を行ったが被害者が傷害するに至らなかった際の罪になるわけか。
実際の判例として「お清めと称して食塩をふりかける(福岡高判昭和46年10月11日刑月3巻10号1311頁)」、「人に対して農薬を散布する(東京高判昭和34年9月30日東高刑時報10巻9号372頁)」など見られるから、殴る・蹴るだけじゃなくて、「モノ」を相手に投げつける(浴びせる)行為に適用されるケースも決して珍しいことではなさそうだ。
ただし「つばをかける」などは暴行罪にはならないようで、基準は「有形力の行使による傷害の危険の有無」のようである。(ならば農薬は分かるが、塩はどうなんだろうね?まあ目に入ったりしたら眼科に行かなきゃならないかもしれないが。でも、つばでも同じか?)
ともかく、今回の事件の場合も「傷害の危険の有無」が、「暴行罪」として成立するかどうかのカギになりそう。20リットルの水といえば重さは20キロだから、これがまとまって11階から落ちてきたら相当な衝撃だろう。←この部分、「相当な衝撃だろう」じゃちょっと弱いから「○○キロの衝撃となる」としたほうがリアリティがあるだろうと思って「落下衝撃計算」なんて調べてみたが、説明を読んでるうちに計算する気力がなくなった(笑)。どうも物理とか数学とかは苦手だ。
ただし、20キロの水が固まりとなって落下することは少なく、落下するうちに分散すると思うのだが、そうなれば、雨みたいな物にならないか? となれば、水の塊の有形力によって傷害に至る危険はあるのかな?
このあたりも、落下運動とかできちんとシミュレーションができそうだが、落下衝撃すらまともに計算できない筆者には未知の領域だ(笑)。
または濡れたことで風邪をひいたりして傷害が発生する危険なんてものなのかもしれない。
もうひとつ考えられるのは、「傷害に至らなかった暴行」ではなく「人の身体を狙ったわけではない有形力の行使」による「暴行罪」のほうか。
「当てるつもりはなく単に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号31頁)」や、「驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭和25年6月10日高刑3巻2号222頁)」のやつね。
容疑者が「下にいる人間を驚かそうとして水を掛けた」とすれば、手前を狙って石を投げたケースに似てくる。ただし、この場合も日本刀や石という「万が一、誤って当たれば傷害の危険が生じる有形力」に対して「水」はどうなんだ?という気がしないでもないが?
この事件が暴行罪として成立すれば、「お清めの塩」+「手前に石」を複合して「階下へ水」も「暴行罪」として認めた活気的判例になる事件になるかもしれない気がする。
でも、まあ有罪・無罪、そして量刑に関わらず、おばかな2名だなとは思うが。

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