遅くなりましたが、質問の部分のみ掲載いたします。
1回目
自民クラブの江副でございます。初めに3月11日本会議休憩中、テレビから流れる東日本巨大地震がもたらした大津波が街を飲み込む映像は目を疑うばかりでありました。またその後連日にわたる福島原子力発電所放射能洩れ事故の報道には人智にまさる自然の脅威を感じざるを得ません。この東日本関東大震災で生命、健康、財産等を失われた皆様ご家族様に衷心よりお見舞申し上げますとともに、早期の生活基盤回復を心より祈念申し上げます。
この国家的大惨事を前にして、3月11日の内に九州新幹線開業式典及びイベントをすべて中止すると決定されたことは、被災者のご心情を思うと賢明なるご判断であったと思います。
翌朝、私は一議員として一番列車の見送りをさせていただきましたが、JR九州の大勢の職員さんと一般客及びそれを待ち構えるような大勢の報道陣の中で、厳かに九州新幹線は開業いたしました。新幹線対策課からも公務で朝早くから参加した一人の他、多くの職員の皆さんがプライベートでお出迎えに来ていらっしゃいました。九州にとって将来の礎となる大きなプロジェクトをどうしても成功させなければならないというプレッシャーの中で、それをやり遂げたという当事者でなければわからぬ感慨は格別のものであったと思います。ご苦労さまでしたと感謝申し上げます。
また、同じ土曜日の朝、支援物資の依頼話として、町内の主婦の方から毛布や衣類を送りたいという方が私の周りに大勢いますがどうしたら出来ますかという電話がありました。
私は市役所に情報収集のため相談したところ、中止になった九州新幹線開業式典及びイベントの残務整理のために休日出勤していた担当部長さんから佐賀県が危機管理センターを立ち上げているから現在の対応はそこでわかるのではと教えていただき、また、鳥栖市も月曜日には対策本部を立ち上げることになるとの見通しも示していただきました。その主婦から大変喜ばれたことは申すまでもありません。
送別会の席で、今春退職されるある次長さんが、これまで公務員という鎧をいつも着けていたような気がする、それを取るときが来たのかなと感慨深げに語られましたが、直接の被災地でないここ鳥栖からも後方支援は十分出来ていると誇りに思うところであります。
さて、今回通告いたしております質問に移りたいと思いますが、第一項目、新鳥栖駅開業と土地区画整理事業の成果及び問題点は要旨1,2,3と順に進めた後、先に5、保留地に対する考え方の変遷から4、区画整理事業の法的問題点をお聞きしたいと思います。なお、4と5はわかりよくするために便宜上分けておりますが、対象とするものは同じであります。
また、2項目目、市長マニュフェストは要旨2、山浦PAのスマートインター化を先にお聞きし、時間が許せば1、健康マイレージ制度まで行きたいと思います。
それでは、最初の質問、乗降客利用状況と周辺環境の変化についてお聞きしたいと思います。周辺環境の変化については先の議会で危惧していた新鳥栖駅在来線ホーム横の両踏切の状況についてお答え下さい。
残余の質問は質問席からさせていただきます。
2回目
開業したばかりで、何を性急にと思われる向きもあるあるかもしれません。しかし、予定、予想していたものと現実・実績との突合せは、特に今回のように起爆剤となるはずの開業イベントがなかった事態からすると、早いに越したことはありません。乗換駅としての機能は果たしているのか、通勤通学に利用されているか、ビジネス客に支持されているか、などです。駅に置かれた自転車の数をみると少しづつではあるものの増えているようです。自動車はというと5街区駐車場はほぼ埋まっているようです。しかし、パークアンドライド駐車場は南口前一画で数割程度、後の2区画はほとんど空の状況です。新幹線ホーム下の月決め駐車場も数台止まっているでしょうか。
次に、踏切の遮断時間ですが、よく調べていただいていると思います。私も実測しましたがその通りです。しかし、上りと下りが重なる時は約3分遮断してしまうことがあります。また、通勤通学時間帯にそのケースがありました。これまでの4倍、4.5倍閉まりっぱなしという分けです。大きな交通量をさばくには不向きであることを今一度申し上げておきたいと思います。
それでは、さくらの停車本数誘致の際、よく引き合いに出されていた観光事業への取り組みについては如何でしょうか。色々な取り組みがなされていますが、駅舎内に設置されています観光案内所に絞ってお伺いいたします。
3回目
ご答弁有難うございました。鳥栖市内に観光客が足を運ぶ仕掛け作りに一生懸命なのはよくわかりました。30分間のプロモーションビデオもよく作られていると思います。しかし、私としてはちょっとスマート過ぎないかとも思います。人吉の駅前には名物おばちゃんがいます。観光に力点を置くのであれば話題を誘う人間味のある人物がほしい気が私はします。
バスプールに大分バスが先頃一台止まっていました。また、嬉野温泉シーボルトの湯の送迎マイクロバスが1台止まっていました。ほっとしました。顧客満足度を高めそうした光景が当たり前になることを切に希望します。
開業の翌日、毎月恒例の隣保班溝掃除をしていました。数人の奥さんから江副さん、昨日の夜は、煌々とした駅舎の明かりと運動会のようなけたたましい音で眠られなかったけど、そう思いませんでしたか、と尋ねられました。私は駅前だからしょうがないのかなと思いつつも、将来の展望を示すのが政治の役割だと思ったところです。
平成19年5月に新鳥栖駅周辺まちづくり懇話会の提案書が出されていますが、どのように位置づけされていますか。
4回目
全体計画の中の第1期構想案をまず行っているというご説明でありました。当然残された区域では旧集落が都市施設と相対峙するという事態が起こりえます。まさしくそうした事例です。こうした時こそ将来の展望をお聞きしたいと思います。
橋本市長はその懇話会の委員として参画されていました。市長としての見解を求めます。
5回目
現在整備中の西側地区の市街化の熟度等を見た上で検討をしてまいりたいと考えております、との答弁でした。私は懇話会の提言書に賛同するものであります。市長も当然同じ立場でしょうから、如何に西側地区の市街化を推し進めるかになってくるわけであります。
それでは提案書にあります「ビジネス交流拠点」としての役割を如何に果たしていくかの方策について考えてみたいと思います。
都市的未利用地が多いという可能性、言い換えればもともと田んぼであったところに都市的施設を構築するのでありますから、誰かの強いリーダーシップがなければ先に進みません。ここにおける企業誘致の状況、あるいはここでどういう事業ビジネスが生まれようとしているのかその状況をお聞かせ下さい。
6回目
有難うございました。本市への引き合いはあるものの、受け皿となる適当な施設がない状態が続いている、コールセンターやITセンターなどの誘致が図れるよう地権者と連携しながら進めてまいりたいとのご答弁、大変嬉しく思います。
新幹線を使ったビジネスライフを持った人々が入った箱物を最初はごっそり誘致するというのは賢明な施策であると私も思います。
何か一つ形が見えてくると意外と事は更に進んでいくものです。こうしてビジョンを多くの人と共有するのが大事ではないでしょうか。わたしも議員の立場で最大限ご協力していきたいと思います。
それでは、次の質問、要旨5保留地に対する考え方の変遷に移りたいと思います。
重粒子線がん治療施設が現在建設中の新鳥栖駅西土地区画整理事業地内4街区は、当初の計画ではその中ほどに南北に区画道路が走る二つの画地でありました。どのようにして今のような一つの大画地となったのでしょうか。ご答弁を求めます。
7回目
どのような手続きを重ねながら計画が変更されたのか順を追ってご答弁下さい。
8回目今のご答弁によりますと、地権者への説明会が二度行われました。平成20年4月23日には区画整理地のどこかにがん施設が誘致されるとの説明、平成20年6月6日には保留地を4街区に集め施設用地とすることの説明がなされたということです。その4月23日と6月6日との間で何らかの決定がなされたことがわかりました。
本区画整理事業は議会の議決を経た後、平成20年3月31日に条例が施行され事業が始まったわけであります。そうしたことを念頭に置きつつ再度ご答弁を求めます。
9回目
今のご答弁によりますと、3月行われた全員協議会では区画整理地のどこか、いまだ特定されていない何処かの場所をがん施設の誘致候補地とするとの説明がなされたということです。これは非常に重大な問題です。なぜなら、本条例が議会審査を受けた際、保留地とがん施設誘致候補地とセットになっていなかったということだからです。条例案を議員の方々が読めば保留地は区画整理事業の工事に捻出のために売却されるものと考えるのは当然です。もしこのとき保留地にがん治療施設を建設することが決まっていれば、条例の書き方、例えば先の予算審議でも問題にした第6条、第7条は違った文言になっていたでしょう。それにもまして、現在の保留地に施設を建てる是非が条例案の審査の中心になっていたであろうことは、私が議員になる前から、多くの議員が繰り返し一般質問していた内容からして明らかです。
あと一点、平成20年4月23日の地権者説明会の席、あるいはその後、地権者の皆様のご意見をお伺いさせていただいた上、県との協議により、保留地を設置場所とすることに決めたというご答弁は疑問に思う点があること、後ほどご説明したと思います。
なお、ただ今、公文書公開請求している案件から、「粒子線がん治療施設に関する鳥栖市としての方針決定について」という文書が3月18日付けで市長決済され、また、「粒子線がん治療施設誘致に係る施設等の誘致場所について」という文書が5月27日付けで市長決済されていることがわかっています。つまり、平成20年5月27日に鳥栖市において保留地にがん治療施設を建設する旨決定されたということです。
それでは、要旨4、区画整理事業の法的問題点の質問に移ります。
先の予算審議に修正案を提案した際問題にした本条例第6条、第7条の解釈について執行部としての見解を求めたいと思います。
10回目
「保留地処分金を鳥栖市が負担してはいけないというものではありません」とのご答弁は条文をまっすぐ見ていただきたいと思います。ここでいう施行者の鳥栖市は保留地処分金を負担してはいけないのです。でなければ第7条が、自己売買も可の規定となってしまい破綻します。
後縷々ご答弁されましたが、保留地を一般に処分しないことを決めたことから来る、ある種言い訳にもならない理由付けでありました。
先ほどもお話ししたように平成20年5月27日付けの市長決済で保留地を建設場所と決定したことで本条例を審査した時と状況が一変したことが最大の原因です。
では、保留地を建設場所に出来ないのでしょうか。そうではありません。保留地を普通公共団体である鳥栖市が普通財産あるいは行政財産として購入すればいいのです。
そうしてSPCに貸与すればいいのです。ご答弁を求めます。
11回目
今更論評するまでもないと思いますが、換地処分の公告の翌日に所有権が施行者に移るものとすると区画整理法には書いてあります。これは登記の必要上法律が特に定めたものですが、それなら換地処分の公告の翌日まで所有者として振舞うのは待つべきです。それまで待てないのなら正面から議会の議決を経て購入の上所有者となるべきであります。
平成20年12月24日付け鳥栖市とSPCとの間で締結された土地使用貸借契約は、これまでの私の説明からすると、鳥栖市は保留地の所有者でもなく、よって土地を貸し与える権限もなく土地使用貸借契約は無効となってしまいます。同じくSPCの建設行為は違法なものとなっていまいます。由々しきことだと思います。しかるべき対処を取られることを願わずにはおられません。
では、現在保留地はどういう法的状況にあるかというと、保留地減歩、地権者が出し合った土地の集合体であります。よって、地権者の共有物であります。
地権者から与っている保留地を都合のいいように解釈して自分の土地であるかのように振舞っていいのでしょうか。
平成20年4月23日の地権者説明会の席、あるいはその後、地権者の皆様のご意見をお伺いさせていただいた上、県との協議により、保留地を設置場所とすることに決めたというご答弁は本当でしょうか。
ここに区画整理審議会の議事録があります。
・・・・・・・・・・・・(省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では、SPCが保留地を買い取るという提案をされた場合、本条例に基づき売買することが出来るのでしょうか。
12回目
停止条件つき売買契約をすることは可能ですとのご答弁をいただきました。実は施行者が鳥栖市と換地処分の公告の翌日を停止条件とする売買契約を締結しなければならないというのが私の今までの主張でした。相手がSPCであろうと鳥栖市であろうと法令の運用は同じことです。
やはりトップの判断は重たいものだと思います。それ以降それに反する行政マンの良心的判断は停止してしまうのですから。ちょっと目先を変えるとその呪縛から逃れられるのです。
1回目
自民クラブの江副でございます。初めに3月11日本会議休憩中、テレビから流れる東日本巨大地震がもたらした大津波が街を飲み込む映像は目を疑うばかりでありました。またその後連日にわたる福島原子力発電所放射能洩れ事故の報道には人智にまさる自然の脅威を感じざるを得ません。この東日本関東大震災で生命、健康、財産等を失われた皆様ご家族様に衷心よりお見舞申し上げますとともに、早期の生活基盤回復を心より祈念申し上げます。
この国家的大惨事を前にして、3月11日の内に九州新幹線開業式典及びイベントをすべて中止すると決定されたことは、被災者のご心情を思うと賢明なるご判断であったと思います。
翌朝、私は一議員として一番列車の見送りをさせていただきましたが、JR九州の大勢の職員さんと一般客及びそれを待ち構えるような大勢の報道陣の中で、厳かに九州新幹線は開業いたしました。新幹線対策課からも公務で朝早くから参加した一人の他、多くの職員の皆さんがプライベートでお出迎えに来ていらっしゃいました。九州にとって将来の礎となる大きなプロジェクトをどうしても成功させなければならないというプレッシャーの中で、それをやり遂げたという当事者でなければわからぬ感慨は格別のものであったと思います。ご苦労さまでしたと感謝申し上げます。
また、同じ土曜日の朝、支援物資の依頼話として、町内の主婦の方から毛布や衣類を送りたいという方が私の周りに大勢いますがどうしたら出来ますかという電話がありました。
私は市役所に情報収集のため相談したところ、中止になった九州新幹線開業式典及びイベントの残務整理のために休日出勤していた担当部長さんから佐賀県が危機管理センターを立ち上げているから現在の対応はそこでわかるのではと教えていただき、また、鳥栖市も月曜日には対策本部を立ち上げることになるとの見通しも示していただきました。その主婦から大変喜ばれたことは申すまでもありません。
送別会の席で、今春退職されるある次長さんが、これまで公務員という鎧をいつも着けていたような気がする、それを取るときが来たのかなと感慨深げに語られましたが、直接の被災地でないここ鳥栖からも後方支援は十分出来ていると誇りに思うところであります。
さて、今回通告いたしております質問に移りたいと思いますが、第一項目、新鳥栖駅開業と土地区画整理事業の成果及び問題点は要旨1,2,3と順に進めた後、先に5、保留地に対する考え方の変遷から4、区画整理事業の法的問題点をお聞きしたいと思います。なお、4と5はわかりよくするために便宜上分けておりますが、対象とするものは同じであります。
また、2項目目、市長マニュフェストは要旨2、山浦PAのスマートインター化を先にお聞きし、時間が許せば1、健康マイレージ制度まで行きたいと思います。
それでは、最初の質問、乗降客利用状況と周辺環境の変化についてお聞きしたいと思います。周辺環境の変化については先の議会で危惧していた新鳥栖駅在来線ホーム横の両踏切の状況についてお答え下さい。
残余の質問は質問席からさせていただきます。
2回目
開業したばかりで、何を性急にと思われる向きもあるあるかもしれません。しかし、予定、予想していたものと現実・実績との突合せは、特に今回のように起爆剤となるはずの開業イベントがなかった事態からすると、早いに越したことはありません。乗換駅としての機能は果たしているのか、通勤通学に利用されているか、ビジネス客に支持されているか、などです。駅に置かれた自転車の数をみると少しづつではあるものの増えているようです。自動車はというと5街区駐車場はほぼ埋まっているようです。しかし、パークアンドライド駐車場は南口前一画で数割程度、後の2区画はほとんど空の状況です。新幹線ホーム下の月決め駐車場も数台止まっているでしょうか。
次に、踏切の遮断時間ですが、よく調べていただいていると思います。私も実測しましたがその通りです。しかし、上りと下りが重なる時は約3分遮断してしまうことがあります。また、通勤通学時間帯にそのケースがありました。これまでの4倍、4.5倍閉まりっぱなしという分けです。大きな交通量をさばくには不向きであることを今一度申し上げておきたいと思います。
それでは、さくらの停車本数誘致の際、よく引き合いに出されていた観光事業への取り組みについては如何でしょうか。色々な取り組みがなされていますが、駅舎内に設置されています観光案内所に絞ってお伺いいたします。
3回目
ご答弁有難うございました。鳥栖市内に観光客が足を運ぶ仕掛け作りに一生懸命なのはよくわかりました。30分間のプロモーションビデオもよく作られていると思います。しかし、私としてはちょっとスマート過ぎないかとも思います。人吉の駅前には名物おばちゃんがいます。観光に力点を置くのであれば話題を誘う人間味のある人物がほしい気が私はします。
バスプールに大分バスが先頃一台止まっていました。また、嬉野温泉シーボルトの湯の送迎マイクロバスが1台止まっていました。ほっとしました。顧客満足度を高めそうした光景が当たり前になることを切に希望します。
開業の翌日、毎月恒例の隣保班溝掃除をしていました。数人の奥さんから江副さん、昨日の夜は、煌々とした駅舎の明かりと運動会のようなけたたましい音で眠られなかったけど、そう思いませんでしたか、と尋ねられました。私は駅前だからしょうがないのかなと思いつつも、将来の展望を示すのが政治の役割だと思ったところです。
平成19年5月に新鳥栖駅周辺まちづくり懇話会の提案書が出されていますが、どのように位置づけされていますか。
4回目
全体計画の中の第1期構想案をまず行っているというご説明でありました。当然残された区域では旧集落が都市施設と相対峙するという事態が起こりえます。まさしくそうした事例です。こうした時こそ将来の展望をお聞きしたいと思います。
橋本市長はその懇話会の委員として参画されていました。市長としての見解を求めます。
5回目
現在整備中の西側地区の市街化の熟度等を見た上で検討をしてまいりたいと考えております、との答弁でした。私は懇話会の提言書に賛同するものであります。市長も当然同じ立場でしょうから、如何に西側地区の市街化を推し進めるかになってくるわけであります。
それでは提案書にあります「ビジネス交流拠点」としての役割を如何に果たしていくかの方策について考えてみたいと思います。
都市的未利用地が多いという可能性、言い換えればもともと田んぼであったところに都市的施設を構築するのでありますから、誰かの強いリーダーシップがなければ先に進みません。ここにおける企業誘致の状況、あるいはここでどういう事業ビジネスが生まれようとしているのかその状況をお聞かせ下さい。
6回目
有難うございました。本市への引き合いはあるものの、受け皿となる適当な施設がない状態が続いている、コールセンターやITセンターなどの誘致が図れるよう地権者と連携しながら進めてまいりたいとのご答弁、大変嬉しく思います。
新幹線を使ったビジネスライフを持った人々が入った箱物を最初はごっそり誘致するというのは賢明な施策であると私も思います。
何か一つ形が見えてくると意外と事は更に進んでいくものです。こうしてビジョンを多くの人と共有するのが大事ではないでしょうか。わたしも議員の立場で最大限ご協力していきたいと思います。
それでは、次の質問、要旨5保留地に対する考え方の変遷に移りたいと思います。
重粒子線がん治療施設が現在建設中の新鳥栖駅西土地区画整理事業地内4街区は、当初の計画ではその中ほどに南北に区画道路が走る二つの画地でありました。どのようにして今のような一つの大画地となったのでしょうか。ご答弁を求めます。
7回目
どのような手続きを重ねながら計画が変更されたのか順を追ってご答弁下さい。
8回目今のご答弁によりますと、地権者への説明会が二度行われました。平成20年4月23日には区画整理地のどこかにがん施設が誘致されるとの説明、平成20年6月6日には保留地を4街区に集め施設用地とすることの説明がなされたということです。その4月23日と6月6日との間で何らかの決定がなされたことがわかりました。
本区画整理事業は議会の議決を経た後、平成20年3月31日に条例が施行され事業が始まったわけであります。そうしたことを念頭に置きつつ再度ご答弁を求めます。
9回目
今のご答弁によりますと、3月行われた全員協議会では区画整理地のどこか、いまだ特定されていない何処かの場所をがん施設の誘致候補地とするとの説明がなされたということです。これは非常に重大な問題です。なぜなら、本条例が議会審査を受けた際、保留地とがん施設誘致候補地とセットになっていなかったということだからです。条例案を議員の方々が読めば保留地は区画整理事業の工事に捻出のために売却されるものと考えるのは当然です。もしこのとき保留地にがん治療施設を建設することが決まっていれば、条例の書き方、例えば先の予算審議でも問題にした第6条、第7条は違った文言になっていたでしょう。それにもまして、現在の保留地に施設を建てる是非が条例案の審査の中心になっていたであろうことは、私が議員になる前から、多くの議員が繰り返し一般質問していた内容からして明らかです。
あと一点、平成20年4月23日の地権者説明会の席、あるいはその後、地権者の皆様のご意見をお伺いさせていただいた上、県との協議により、保留地を設置場所とすることに決めたというご答弁は疑問に思う点があること、後ほどご説明したと思います。
なお、ただ今、公文書公開請求している案件から、「粒子線がん治療施設に関する鳥栖市としての方針決定について」という文書が3月18日付けで市長決済され、また、「粒子線がん治療施設誘致に係る施設等の誘致場所について」という文書が5月27日付けで市長決済されていることがわかっています。つまり、平成20年5月27日に鳥栖市において保留地にがん治療施設を建設する旨決定されたということです。
それでは、要旨4、区画整理事業の法的問題点の質問に移ります。
先の予算審議に修正案を提案した際問題にした本条例第6条、第7条の解釈について執行部としての見解を求めたいと思います。
10回目
「保留地処分金を鳥栖市が負担してはいけないというものではありません」とのご答弁は条文をまっすぐ見ていただきたいと思います。ここでいう施行者の鳥栖市は保留地処分金を負担してはいけないのです。でなければ第7条が、自己売買も可の規定となってしまい破綻します。
後縷々ご答弁されましたが、保留地を一般に処分しないことを決めたことから来る、ある種言い訳にもならない理由付けでありました。
先ほどもお話ししたように平成20年5月27日付けの市長決済で保留地を建設場所と決定したことで本条例を審査した時と状況が一変したことが最大の原因です。
では、保留地を建設場所に出来ないのでしょうか。そうではありません。保留地を普通公共団体である鳥栖市が普通財産あるいは行政財産として購入すればいいのです。
そうしてSPCに貸与すればいいのです。ご答弁を求めます。
11回目
今更論評するまでもないと思いますが、換地処分の公告の翌日に所有権が施行者に移るものとすると区画整理法には書いてあります。これは登記の必要上法律が特に定めたものですが、それなら換地処分の公告の翌日まで所有者として振舞うのは待つべきです。それまで待てないのなら正面から議会の議決を経て購入の上所有者となるべきであります。
平成20年12月24日付け鳥栖市とSPCとの間で締結された土地使用貸借契約は、これまでの私の説明からすると、鳥栖市は保留地の所有者でもなく、よって土地を貸し与える権限もなく土地使用貸借契約は無効となってしまいます。同じくSPCの建設行為は違法なものとなっていまいます。由々しきことだと思います。しかるべき対処を取られることを願わずにはおられません。
では、現在保留地はどういう法的状況にあるかというと、保留地減歩、地権者が出し合った土地の集合体であります。よって、地権者の共有物であります。
地権者から与っている保留地を都合のいいように解釈して自分の土地であるかのように振舞っていいのでしょうか。
平成20年4月23日の地権者説明会の席、あるいはその後、地権者の皆様のご意見をお伺いさせていただいた上、県との協議により、保留地を設置場所とすることに決めたというご答弁は本当でしょうか。
ここに区画整理審議会の議事録があります。
・・・・・・・・・・・・(省略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・
では、SPCが保留地を買い取るという提案をされた場合、本条例に基づき売買することが出来るのでしょうか。
12回目
停止条件つき売買契約をすることは可能ですとのご答弁をいただきました。実は施行者が鳥栖市と換地処分の公告の翌日を停止条件とする売買契約を締結しなければならないというのが私の今までの主張でした。相手がSPCであろうと鳥栖市であろうと法令の運用は同じことです。
やはりトップの判断は重たいものだと思います。それ以降それに反する行政マンの良心的判断は停止してしまうのですから。ちょっと目先を変えるとその呪縛から逃れられるのです。