なぜ、無償の使用貸借契約を30年の長期で
9月17日に鳥栖市議会で全員協議会がありました。
「九州国際重粒子線がん治療センター施設用地に関する
土地の無償貸付契約の締結について」と題する協議会で
した。執行部の説明の後、各議員から多くの質問が飛び
交いました。「なぜ、無償の使用貸借契約を30年の長期
に渡って今締結しなければならないのか」という趣旨の疑
問の声が多く上がりました。
虎の威を借りる・・・県、専門家、公益、国策
執行部からは「県」がやっている「専門家」が言った、ある
いは「公益」として「国策」としてなど相変わらずの他人の
権威にすがるだけのみっともない答弁でした。
例えば「国策」といえば国が予算をつけて責任をもって取り
組む事業を思い浮かべるところ、この重粒子線施設には
国の予算措置など全くありません。
強いて国策というならかつて国策として毎年多額の予算を
旧科学技術庁がつけてやっていた粒子線治療装置でした、
ということです。予算がカットされたため装置の医療機器と
しての完成、顧客である患者さんにとっての製品完成度は
目をつぶって事業化に走らざるをえなかったということです。
保留地に30年以上の堅固な建造物
私は「保留地を重粒子線施設へ・・・手続き上の問題点」
に記述した疑問点を中心に質しました。
まず、新鳥栖駅西土地区画整理事業という特別会計上の
保留地で少なくとも30年はその使用を許可する堅固な建
造物を果たして建築させることが出来るのか。
執行部は土地区画整理事業の中で鳥栖市が換地処分の
効果として普通財産として取得したから、使用収益権を取
得しその中で今回の建築を許可するとの答弁でした。
土地の使用収益権とは財産の保全行為
果たしてこうした考えが許されるのでしょうか。
そもそもこの場合の土地の使用収益権とは財産の保全行
為に近いもので、例えば一時的な駐車場など直ちに現況
に復帰させることが出来るようなものに限られます。30年
以上立地することが前提の堅固な建物など建てることが
出来るはずありません。処分に等しく保留地のままやるよう
な行為ではありません。
鳥栖市が新鳥栖駅西土地区画整理事業から新たに買う必要が
また、現在鳥栖市が4街区の所有者としてあるのは、土地
区画整理事業法上の保留地処分という目的のためにその
地位があるのであり、鳥栖市が土地区画整理事業を離れて
別途重粒子線施設誘致という政策目的に使う必要ができた
のであれば鳥栖市が新鳥栖駅西土地区画整理事業から
新たに買う必要があります。
新鳥栖駅西土地区画整理事業では施行者地権者及び土地
区画整理審議会の意見を集約して4街区を重粒子線施設
用地として手続きにより準備されたであろう事はわかります。
なお、現在も根強い反対意見を持つ地権者がおられることは
申し添えておきます。
双方代理の禁止
しかし、鳥栖市民を代表する市議会としてはこの4街区を重
粒子線施設として提供するために普通財産として取得してい
いか様々な角度から審議し議論しなければなりません。
新鳥栖駅西土地区画整理事業の意思とは別に、鳥栖市民の
立場からして鳥栖市の財産活用として望ましいものなのか。
果たしてこの場所を提供していいのか。提供するとして価格、
面積、その他諸々の条件はクリアしているのか、そうした調
査の後新鳥栖駅西土地区画整理事業から購入することと
なります。
法律上こうした場合を双方代理といいますが、お手盛りや不
正が働きやすいところであり、各々の立場、売り手と買い手
の立場を明確にして交渉しなければなりません。
執行部には自明のこの論理が解らないのか、敢えて解ろうと
しないのかわかりませんが、今回も通じませんでした。
市長は普遍的なルールに基づいて執行すべき
もう一つの私の主張は、鳥栖市財産の交換、譲渡、無償貸付
等に関する条例第4条第3号にある「その他市長が特に必要と
認めた場合」を適用するには無理があるという点です。
市長が認めたならなんでもありとなるとそもそも議会制民主主
義が成り立たないので、その場にもルールを定めなければなり
ません。
例えば鳥栖市市税条例第70条第1項には固定資産税の減免
規程がり、それには「市長において必要があると認めるものに
ついては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する」
との規程がありますが、それだけでなく「鳥栖市固定資産税減
免申請取扱要綱」が作成され普遍的なルールとして明文化され
ています。
然るに、本件の第4条第3号にある「その他市長が特に必要と
認めた場合」とは過去に1回数十年前、大規模な市営住宅新
設時の保育園用地として使用させるために適用があっただけ
です。
当時、議会等議論されたことでしょうし、ほとんど休眠状態の
条文です。それをこれ幸いにあるいは奇貨として安易に適用す
るのは如何なものかと思います。
言葉に窮した執行部
最後に先輩S議員が平成20年9月の市議会全員協議会に
提出された資料には、施設用地の無償貸与には市議会の承認
が必要としていたのに今回外れているのはなぜという質問には
執行部はついに言葉に窮してしまいました。
いつの時点においてからか執行部が市議会の判断を回避して
対外的な約束を優先しようとする姿勢の変化が見て取れます。
国策なんかではなく、まじめに危機感の共有を
本来無償貸与ではなく、有償貸与にして立ち上げ時の資金繰り
を手助けするために企業立地奨励金などを使い実質無償とする
のがオーソドックスなやり方です。
議会で反対されることが怖くて奇策に出たとしか言いようがあり
ません。鳥栖市のために是非堂々と議論しようじゃありませんか。
私は、重粒子線施設は国策のような国の後押しがある事業では
なく、それこそ褌を締めなおしてかからないと大変なことになると
危惧しています。150億円の事業費の出所は県や鳥栖市、地場
企業などであり、行く行くは鳥栖市民にとっても直接的間接的に
影響してくるのです。
執行部の責任者と議論したいです
事実婚として子を誕生させて後々認知してもらうがごとき状況は
最悪です。先程の執行部が答えに窮した件、これまで説明して
いた総合政策課長、総務部長が言葉に詰まって立ち往生した
ときどうするか、私は執行部の対応を見ていました。
これまで政治生命を賭してやり遂げると言っていた橋本市長の出
番かと思いきやマイクを握られたのは篠原副市長でした。実質
上の鳥栖市の責任者は副市長なのかと改めて認識させられた
一シーンでした。
9月17日に鳥栖市議会で全員協議会がありました。
「九州国際重粒子線がん治療センター施設用地に関する
土地の無償貸付契約の締結について」と題する協議会で
した。執行部の説明の後、各議員から多くの質問が飛び
交いました。「なぜ、無償の使用貸借契約を30年の長期
に渡って今締結しなければならないのか」という趣旨の疑
問の声が多く上がりました。
虎の威を借りる・・・県、専門家、公益、国策
執行部からは「県」がやっている「専門家」が言った、ある
いは「公益」として「国策」としてなど相変わらずの他人の
権威にすがるだけのみっともない答弁でした。
例えば「国策」といえば国が予算をつけて責任をもって取り
組む事業を思い浮かべるところ、この重粒子線施設には
国の予算措置など全くありません。
強いて国策というならかつて国策として毎年多額の予算を
旧科学技術庁がつけてやっていた粒子線治療装置でした、
ということです。予算がカットされたため装置の医療機器と
しての完成、顧客である患者さんにとっての製品完成度は
目をつぶって事業化に走らざるをえなかったということです。
保留地に30年以上の堅固な建造物
私は「保留地を重粒子線施設へ・・・手続き上の問題点」
に記述した疑問点を中心に質しました。
まず、新鳥栖駅西土地区画整理事業という特別会計上の
保留地で少なくとも30年はその使用を許可する堅固な建
造物を果たして建築させることが出来るのか。
執行部は土地区画整理事業の中で鳥栖市が換地処分の
効果として普通財産として取得したから、使用収益権を取
得しその中で今回の建築を許可するとの答弁でした。
土地の使用収益権とは財産の保全行為
果たしてこうした考えが許されるのでしょうか。
そもそもこの場合の土地の使用収益権とは財産の保全行
為に近いもので、例えば一時的な駐車場など直ちに現況
に復帰させることが出来るようなものに限られます。30年
以上立地することが前提の堅固な建物など建てることが
出来るはずありません。処分に等しく保留地のままやるよう
な行為ではありません。
鳥栖市が新鳥栖駅西土地区画整理事業から新たに買う必要が
また、現在鳥栖市が4街区の所有者としてあるのは、土地
区画整理事業法上の保留地処分という目的のためにその
地位があるのであり、鳥栖市が土地区画整理事業を離れて
別途重粒子線施設誘致という政策目的に使う必要ができた
のであれば鳥栖市が新鳥栖駅西土地区画整理事業から
新たに買う必要があります。
新鳥栖駅西土地区画整理事業では施行者地権者及び土地
区画整理審議会の意見を集約して4街区を重粒子線施設
用地として手続きにより準備されたであろう事はわかります。
なお、現在も根強い反対意見を持つ地権者がおられることは
申し添えておきます。
双方代理の禁止
しかし、鳥栖市民を代表する市議会としてはこの4街区を重
粒子線施設として提供するために普通財産として取得してい
いか様々な角度から審議し議論しなければなりません。
新鳥栖駅西土地区画整理事業の意思とは別に、鳥栖市民の
立場からして鳥栖市の財産活用として望ましいものなのか。
果たしてこの場所を提供していいのか。提供するとして価格、
面積、その他諸々の条件はクリアしているのか、そうした調
査の後新鳥栖駅西土地区画整理事業から購入することと
なります。
法律上こうした場合を双方代理といいますが、お手盛りや不
正が働きやすいところであり、各々の立場、売り手と買い手
の立場を明確にして交渉しなければなりません。
執行部には自明のこの論理が解らないのか、敢えて解ろうと
しないのかわかりませんが、今回も通じませんでした。
市長は普遍的なルールに基づいて執行すべき
もう一つの私の主張は、鳥栖市財産の交換、譲渡、無償貸付
等に関する条例第4条第3号にある「その他市長が特に必要と
認めた場合」を適用するには無理があるという点です。
市長が認めたならなんでもありとなるとそもそも議会制民主主
義が成り立たないので、その場にもルールを定めなければなり
ません。
例えば鳥栖市市税条例第70条第1項には固定資産税の減免
規程がり、それには「市長において必要があると認めるものに
ついては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する」
との規程がありますが、それだけでなく「鳥栖市固定資産税減
免申請取扱要綱」が作成され普遍的なルールとして明文化され
ています。
然るに、本件の第4条第3号にある「その他市長が特に必要と
認めた場合」とは過去に1回数十年前、大規模な市営住宅新
設時の保育園用地として使用させるために適用があっただけ
です。
当時、議会等議論されたことでしょうし、ほとんど休眠状態の
条文です。それをこれ幸いにあるいは奇貨として安易に適用す
るのは如何なものかと思います。
言葉に窮した執行部
最後に先輩S議員が平成20年9月の市議会全員協議会に
提出された資料には、施設用地の無償貸与には市議会の承認
が必要としていたのに今回外れているのはなぜという質問には
執行部はついに言葉に窮してしまいました。
いつの時点においてからか執行部が市議会の判断を回避して
対外的な約束を優先しようとする姿勢の変化が見て取れます。
国策なんかではなく、まじめに危機感の共有を
本来無償貸与ではなく、有償貸与にして立ち上げ時の資金繰り
を手助けするために企業立地奨励金などを使い実質無償とする
のがオーソドックスなやり方です。
議会で反対されることが怖くて奇策に出たとしか言いようがあり
ません。鳥栖市のために是非堂々と議論しようじゃありませんか。
私は、重粒子線施設は国策のような国の後押しがある事業では
なく、それこそ褌を締めなおしてかからないと大変なことになると
危惧しています。150億円の事業費の出所は県や鳥栖市、地場
企業などであり、行く行くは鳥栖市民にとっても直接的間接的に
影響してくるのです。
執行部の責任者と議論したいです
事実婚として子を誕生させて後々認知してもらうがごとき状況は
最悪です。先程の執行部が答えに窮した件、これまで説明して
いた総合政策課長、総務部長が言葉に詰まって立ち往生した
ときどうするか、私は執行部の対応を見ていました。
これまで政治生命を賭してやり遂げると言っていた橋本市長の出
番かと思いきやマイクを握られたのは篠原副市長でした。実質
上の鳥栖市の責任者は副市長なのかと改めて認識させられた
一シーンでした。