アロマテラピーに携わる人が十分理解しておかなければいけない法律がある。
●精油、植物油、アロマテラピー関連などに関係する法律
①薬事法
②製造物責任法(PL法)
③消防関連法「危険物の規制に関する政令」
●トリートメントなどアロマテラピー行為に関係する法律
①医師法
②あん摩マッサージ指圧法、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
③獣医師法
精油などに関係する法律
薬事法…「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」を製造したり、販売したりすることを規制する法律
①医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具と誤解されるような表示や広告、口頭での説明をしてはいけない。
*薬事法第四章第十二条(製造業の許可)
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ、業として医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。
プレゼントは業に当たらないと解釈される。
製造物責任法(PL法)…消費者の保護と救済のための法律
製造物の欠陥により被害が生じた場合、その場合、その製造業者に損害賠償責任が生じる。また、販売する立場の人でも、商品の管理、保管の不備による責任や商品の表示、説明、添付文書の不備などで責任が問われることもあるので注意が必要である。
消防関連法「危険物の規制に関する政令」
精油は揮発性物質であり、引火する可能性の高いものであるため、火災には十分な注意が必要である。10mlの瓶数百本くらいであれば、法的な規制は受けないが、指定数量を超えて保管する場合には、この法律により規制を受けることになる。
事故責任原則と言う考え方
アロマテラピーを自宅などで自分のために行う場合はいつもこの考えが基本になる。また販売者の立場になったときには、消費者が材料として精油を求めるときもこの原則について説明する必要がある。
トリートメントなどアロマテラピー行為に関係する法律
アロマテラピーを家族や友人、その他の人にトリーメントという形で行う場合、それによく似た行為としてマッサージがある。マッサージになると、これは法的な規制を受ける。
医師法
症状を診て病名を診断したり、治療と紛らわしい行為を行ってはいけない。精油を薬のように使うこともいけない。
*医師法(昭和23年法律第201号)第十七条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第一条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、鍼又は灸を業としようとする者はそれぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という)を受けなければならない。
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条
何人も、第一条に掲げる者を除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第十九条)の定めるところによる。
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第一条
施術者は、外科的手術を行い、又は薬品を投入し、若しくはその指示をするなどの行為をしてはならない。
アロマテラピートリートメントの扱いについては、昭和35年の最高裁判決が重要な指針となっている。
*最高裁大法廷昭和35年1月27年判決
職業選択の自由の自由(憲法22条)と調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医師業類似行為については、禁止されている医師業類似行為に当たらない。
これにより、アロマテラピートリートメントは、人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れがないものであれば違法にはならないと考えられている。しかし十分な注意と高い意識を持って行うべき事は言うまでもない。
獣医師法
自分のペットに自己責任の範囲でアロマテラピーを行う分にはよいが、獣医の領域に触れてしまう診療行為(診療と治療)を行えば獣医師法違反になる。一方、ケアやトリミングなどは国家資格に属するものではないので、この分野でアロマテラピーを行うことは違反行為とならない。ただし、ペットは人間のひとりよがりな考えでアロマテラピーを施し過ぎないように注意。
*獣医師法(昭和24年法律第186号)第十七条
獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない。
●精油、植物油、アロマテラピー関連などに関係する法律
①薬事法
②製造物責任法(PL法)
③消防関連法「危険物の規制に関する政令」
●トリートメントなどアロマテラピー行為に関係する法律
①医師法
②あん摩マッサージ指圧法、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)
③獣医師法
精油などに関係する法律
薬事法…「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療用具」を製造したり、販売したりすることを規制する法律
①医薬品、医薬部外品、化粧品、医療用具と誤解されるような表示や広告、口頭での説明をしてはいけない。
*薬事法第四章第十二条(製造業の許可)
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けたものでなければ、それぞれ、業として医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造(小分けを含む)をしてはならない。
プレゼントは業に当たらないと解釈される。
製造物責任法(PL法)…消費者の保護と救済のための法律
製造物の欠陥により被害が生じた場合、その場合、その製造業者に損害賠償責任が生じる。また、販売する立場の人でも、商品の管理、保管の不備による責任や商品の表示、説明、添付文書の不備などで責任が問われることもあるので注意が必要である。
消防関連法「危険物の規制に関する政令」
精油は揮発性物質であり、引火する可能性の高いものであるため、火災には十分な注意が必要である。10mlの瓶数百本くらいであれば、法的な規制は受けないが、指定数量を超えて保管する場合には、この法律により規制を受けることになる。
事故責任原則と言う考え方
アロマテラピーを自宅などで自分のために行う場合はいつもこの考えが基本になる。また販売者の立場になったときには、消費者が材料として精油を求めるときもこの原則について説明する必要がある。
トリートメントなどアロマテラピー行為に関係する法律
アロマテラピーを家族や友人、その他の人にトリーメントという形で行う場合、それによく似た行為としてマッサージがある。マッサージになると、これは法的な規制を受ける。
医師法
症状を診て病名を診断したり、治療と紛らわしい行為を行ってはいけない。精油を薬のように使うこともいけない。
*医師法(昭和23年法律第201号)第十七条
医師でなければ、医業をなしてはならない。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第一条
医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、鍼又は灸を業としようとする者はそれぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という)を受けなければならない。
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条
何人も、第一条に掲げる者を除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和45年法律第十九条)の定めるところによる。
*あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第一条
施術者は、外科的手術を行い、又は薬品を投入し、若しくはその指示をするなどの行為をしてはならない。
アロマテラピートリートメントの扱いについては、昭和35年の最高裁判決が重要な指針となっている。
*最高裁大法廷昭和35年1月27年判決
職業選択の自由の自由(憲法22条)と調和を考慮して、人体に危害を与えず、保健衛生上何らの影響も与えないような医師業類似行為については、禁止されている医師業類似行為に当たらない。
これにより、アロマテラピートリートメントは、人体に対して危険を伴ったり、健康を害する恐れがないものであれば違法にはならないと考えられている。しかし十分な注意と高い意識を持って行うべき事は言うまでもない。
獣医師法
自分のペットに自己責任の範囲でアロマテラピーを行う分にはよいが、獣医の領域に触れてしまう診療行為(診療と治療)を行えば獣医師法違反になる。一方、ケアやトリミングなどは国家資格に属するものではないので、この分野でアロマテラピーを行うことは違反行為とならない。ただし、ペットは人間のひとりよがりな考えでアロマテラピーを施し過ぎないように注意。
*獣医師法(昭和24年法律第186号)第十七条
獣医師でなければ、飼育動物(牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫、鶏、うずらその他獣医師が行う必要があるものとして政令で定めるものに限る)の診療を業務としてはならない。