ブログで決闘提案し返り討ち、少年らの逮捕容疑は「決闘罪」 - 宮城県警 (マイコミジャーナル) - goo ニュース
決闘罪なんて罪があるんだな、と思ったが、
Wikipediaによれば、明治22年12月に成立した法律で、
出版社社員の松岡好一なる人物が明治21年、
後に首相にもなった犬養毅に決闘を申し込み断られたことから世論が沸騰し、
その後に決闘が頻発したため、法制定に至ったらしい。
その後長きにわたって過去の遺物化していた同法だが、
近年、タイマンを取り締まる法律として俄然脚光を浴びているようだ。
もちろんタイマンだけでなく、集団の暴行にも適用されるようだが、
2005年3月にも中学生など数名がこの罪で逮捕されている。
(実際の喧嘩はタイマンだったらしい)
このとき「6年ぶりに決闘罪適用」と書いてあるものもあったので、
珍しいことは珍しいようだ。
なお当時のブログの記事で、
「中学生のけんかに決闘罪なんておかしい」のニュアンスで
書かれたものもあったが、それは中学生を甘く見過ぎです。
子供の喧嘩だと思ってんでしょうね。
それはともかく、
実際に喧嘩した後なら、傷害罪や暴行罪で取り締まり可能だけど、
その準備段階なら、これ以外に取り締まりようがないのかも。
凶器準備集合罪、凶器準備結集罪なる罪もあるが、
これでは素手の殴り合いや、タイマンが取り締まれないのだろう。
また、一方のみが凶器を持って相手を襲撃することを計画していた場合、
両成敗はできないが、決闘罪なら可能ということかもしれない。
古いからダメと言うことではないが、
現行刑法の中で今回のような事態に適用できる法がないのなら、
整理して時代に即した法律として制定し直したらどうか、と言う気もする。
決闘罪なんて罪があるんだな、と思ったが、
Wikipediaによれば、明治22年12月に成立した法律で、
出版社社員の松岡好一なる人物が明治21年、
後に首相にもなった犬養毅に決闘を申し込み断られたことから世論が沸騰し、
その後に決闘が頻発したため、法制定に至ったらしい。
その後長きにわたって過去の遺物化していた同法だが、
近年、タイマンを取り締まる法律として俄然脚光を浴びているようだ。
もちろんタイマンだけでなく、集団の暴行にも適用されるようだが、
2005年3月にも中学生など数名がこの罪で逮捕されている。
(実際の喧嘩はタイマンだったらしい)
このとき「6年ぶりに決闘罪適用」と書いてあるものもあったので、
珍しいことは珍しいようだ。
なお当時のブログの記事で、
「中学生のけんかに決闘罪なんておかしい」のニュアンスで
書かれたものもあったが、それは中学生を甘く見過ぎです。
子供の喧嘩だと思ってんでしょうね。
それはともかく、
実際に喧嘩した後なら、傷害罪や暴行罪で取り締まり可能だけど、
その準備段階なら、これ以外に取り締まりようがないのかも。
凶器準備集合罪、凶器準備結集罪なる罪もあるが、
これでは素手の殴り合いや、タイマンが取り締まれないのだろう。
また、一方のみが凶器を持って相手を襲撃することを計画していた場合、
両成敗はできないが、決闘罪なら可能ということかもしれない。
古いからダメと言うことではないが、
現行刑法の中で今回のような事態に適用できる法がないのなら、
整理して時代に即した法律として制定し直したらどうか、と言う気もする。
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