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統一地方選挙

2015-04-27 01:11:56 | 政治経済
4/26は統一地方選挙の第2弾、区長と区議会議員選挙の投票日でした。

午前中行く予定でしたが、午後の自治会イベントの準備が忙しくて行けず、
結局はイベントが終わってから夕方に投票に行った。

夕方になっても投票所に向かう人は少なくなかったが、
やはり国政選挙に比べると関心が薄いのか、投票率は半分弱。

生活に対する密着度で言えば地方首長の影響の方が大きいはずだが、
知事選や国政選挙に比べると選挙運動も穏やかだし、有権者の関心も低いようだ。

日頃、投票率が50%に満たない選挙は無効にしてしまえ、
と豪語している私にしてみれば残念な結果と言わざるを得ない。

ところで今回初めて知ったが、得票順で定員内に入っても、
法定得票数に達しなければ落選。

いわゆる供託金没収の基準となる得票数を「法定得票数」と思っていたから
勘違いで、それは「供託金没収点」と呼ぶらしい。

例えば、地方議会議員選挙である選挙区の投票総数が10万人で
定員が10人だとすると、法定得票数は、
100,000÷10÷4=2500

立候補者が極端に多く票が分散したり、
上位当選者に得票数が集中すると、発生しうる。

1:35000
2:25000
3:10000
4: 5000
5: 4500
6: 4000
7: 3500
8: 3000
9: 2500
10: 2000
-------
11: 1500
12: 1000



このような得票数になったとすると、11位以下は当然落選としても
10位の候補の得票は2500人に満たず落選となる。

で、この場合は落選が一人なので再選挙は行われず、そのまま欠員となる。
定員:10、当選:9、欠員:1というわけだ。

Wikiによれば、2007/4の昭島市議会議員選挙で定員24に対し
23人しか法定得票数に達せず、不足の一人について再選挙を行ったとあるが、
2007年6月に行われた総務省の研究会で提出された資料によれば、
地方議会の再選挙は欠員が選挙区の定数の1/6を超えた時、とある。

昭島の例で言えば欠員1のままで選挙は有効となるはずで、
1名は再選挙ではなく補欠選挙ではなかったのかとの疑問がわく。

なお、補欠選挙でも再選挙でもなく、補充立候補と言う制度もあり、
例えば立候補者が死亡したような場合に適用され、
実際に行われたことがあるようだ。

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