以前にも、この件についてはブログでふれましたが、
前回は想定として話をしました。
今回は現実としての対応として、CM方式(分離発注)の場合はどうするか?
との観点で国交省が認定している保険機関に確認してみました。
5社認定されている中の一つ住宅あんしん保証に聞いてみました。
なぜなら、
分離発注等も対応している会社だったからです。
身近な処に、取り扱っている会社がありました。
そう!
伊那市にある株式会社都築木材さんであります。
そこで早速連絡を取り、
先日、都築木材の瑕疵担保の担当のSさんより、
スタッフ全員で事務所にて、
約2時間ほど講習及び説明を受けました。
詳しくはご紹介できませんが、
一般的な請負方式であれば、
無条件で瑕疵担保保険に法的に入らなければなりません。
これが、専門的には1号保険だそうです。
そして、気なるCM方式の分離発注方式は任意保険だそうで、
2号保険と言われておりました。
その専門業者の企業の形態によっても対処が変りますが、
我が事務所で協力して頂いている職人さん方は、
2号保険の対象企業となりそうです。
よって、かけても良いし、かけなくても良い。
したがって、我が事務所では瑕疵担保の保険をかけるかけないは、
お施主さんの判断に任せたいと考えております。
なぜならば、
お施主さん直営工事だからであります。
当然その保険をかけるかけないの判断材料となる、
重要事項説明を話した上でご判断して頂きたいと考えます。
ここが、結構重要です。
なぜなら、内のスタッフでも勘違いしていましたが、
建築物全てに万能な保険と考えていたようであります。
瑕疵担保の対象となる部分がありまして、
その部分(大事なところ)のみであって、
それ以外の事は対象外であります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
ちなみに、私がお施主さんの立場ならかけない方を選択します。
なぜなら、しっかりと設計監理及び責任施工でおこなえば、
基本的には、瑕疵はないと思うからであります。
また、そうならないように設計事務所の存在があると思うからであります。
あくまで、個人的な考えではありますが・・・。
最終的には、先程でも申し上げた通り、
お施主さんのご判断に拠りたいと考えます。
この部分は、皆さん賛否両論あると思いますが・・・。
納得のいく家づくりとして、
大事な要素であれば・・・。
前回は想定として話をしました。
今回は現実としての対応として、CM方式(分離発注)の場合はどうするか?
との観点で国交省が認定している保険機関に確認してみました。
5社認定されている中の一つ住宅あんしん保証に聞いてみました。
なぜなら、
分離発注等も対応している会社だったからです。
身近な処に、取り扱っている会社がありました。
そう!
伊那市にある株式会社都築木材さんであります。
そこで早速連絡を取り、
先日、都築木材の瑕疵担保の担当のSさんより、
スタッフ全員で事務所にて、
約2時間ほど講習及び説明を受けました。
詳しくはご紹介できませんが、
一般的な請負方式であれば、
無条件で瑕疵担保保険に法的に入らなければなりません。
これが、専門的には1号保険だそうです。
そして、気なるCM方式の分離発注方式は任意保険だそうで、
2号保険と言われておりました。
その専門業者の企業の形態によっても対処が変りますが、
我が事務所で協力して頂いている職人さん方は、
2号保険の対象企業となりそうです。
よって、かけても良いし、かけなくても良い。
したがって、我が事務所では瑕疵担保の保険をかけるかけないは、
お施主さんの判断に任せたいと考えております。
なぜならば、
お施主さん直営工事だからであります。
当然その保険をかけるかけないの判断材料となる、
重要事項説明を話した上でご判断して頂きたいと考えます。
ここが、結構重要です。
なぜなら、内のスタッフでも勘違いしていましたが、
建築物全てに万能な保険と考えていたようであります。
瑕疵担保の対象となる部分がありまして、
その部分(大事なところ)のみであって、
それ以外の事は対象外であります。
詳しくは、こちらをご覧下さい。
ちなみに、私がお施主さんの立場ならかけない方を選択します。
なぜなら、しっかりと設計監理及び責任施工でおこなえば、
基本的には、瑕疵はないと思うからであります。
また、そうならないように設計事務所の存在があると思うからであります。
あくまで、個人的な考えではありますが・・・。
最終的には、先程でも申し上げた通り、
お施主さんのご判断に拠りたいと考えます。
この部分は、皆さん賛否両論あると思いますが・・・。
納得のいく家づくりとして、
大事な要素であれば・・・。
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