自由心証主義
[証拠の上げ方と証拠の信憑性の無限性]
〇証拠制限契約~証拠調べの開始前に為される当事者の合意による証拠確保の限定は許される。⇒「弁論主義」の結論であり、「自由心証主義」
の問題では無い。
〇事実認定の為の資料の評価~此処の裁判官の自由な判断に任されている。
〇特定の事実の認定~証拠の存在、必要性は要求されて居無い。
証拠の種類、申し出をした当事者、口頭弁論の全趣旨との関係等についても一定の基準は無く、裁判官の判断に任されている。判断の基準もは経験則によるところが多いが、其の選択・適用も基本的には個々の裁判官に任されている。
〇一旦、裁判官が採用した証拠資料に対しては当事者の支配権は及ば無い。裁判官の自由な評価に任される。⇒「当事者の意志で証拠資料を排除することは出来ず、証拠調べ終了後に証拠申し出を撤回することは出来無い。」(最判昭和32・6・25民集11・6・1143)。
〇「裁判所が、一方の当事者の提出した証拠資料の取調べで得た資料証拠資料を、相手方当事者に有利な事実の認定の基礎として用いることも可能である。」(=「証拠共通の原則」、最判昭和28・5・14民集7・5・565〔142〕)。
[事実認定の法律規律]
〇自由心証主義を採用している事実認定については違法と言う問題は原則生じ無い。
〇事実認定の基礎とした資料に瑕疵がある場合⇒証拠調べの手続きが違法、証拠調べは適法に為されたが其の結果を無視した場合は違法の問題が生じる。
〇「裁判官の自由な判断にも、一般人が納得が行くもので無ければなら無い。」
三
理由
⇒事実認定がどの証拠に基づきどの証拠を排斥したかを明らかにされることが要求される(最判昭和43・8・20民集゜22・8・1677〔143〕)。
〇上告審との関係
?事実審
の裁判官がした事実認定は、前述のように適法に為された場合に限り、法律審である上告審を拘束する。⇒単に事実認定に不服が在るというだけでは上告は赦され無い。⇒経験則違反→上告理由と成るか?
?次回に続く。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます