民事訴訟 【訴訟審理 証明 当事者尋問・鑑定】逐次追加 2014-09-07 21:02:52 | 民事訴訟法 【当事者尋問】 ①意義 当事者を証拠調べの客体として尋問しその供述を証拠資料しする証拠調べである。当事者本人だけで無く、法定代理人亦は法人の代表者も此の手続きの対象となる。 (法定代理人の尋問) 第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において 当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。 当事者尋問に於ける供述は、当事者が . . . 本文を読む