民事訴訟 【訴訟審理 証明 証書①】逐次追加 2014-09-08 22:35:53 | 半島族 【証書】 〔意義〕証書とは、人の思想を文字其の他の手段により表現した文書を裁判所に閲読して、その内容を証拠資料とする証拠調べである。 (文書に準ずる物件への準用) 第二百三十一条 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 磁気テープ(大阪高決53・3・6高民集31・1・38〔155〕)。 〔文書の種類〕 . . . 本文を読む