平成24年の自民憲法改正草案は正しく怪しいものである。⇒その7 前文解釈⑥
次は、現憲法の三段目の「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。」との文脈を検討してみよう。此処も、我々が守るべき責務を規定しているものでもあるが、この責務を各国にも要請するとしており、此れ又、憲法9の存立条件としての前提として捉えられるものである。
現憲法全たんの最終段である「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」は、我々が目指すべき当然の目的を誓った文である。
草案の最終段の「日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」も、我が国家の存立維持継続の精神的支柱であり、又、総ての法律の基本原理の解釈指針でもある憲法の前文としては、文に少しく格調に欠けるものであり、「日本国民は、我々と我々の子孫の為に残すべき伝統と文化を継続し続け、わが国の永遠の存続と繁栄を誓って此の憲法を制定するものである。」くらいに変えたいものである。
此処で、憲法前文の解釈編を終了する。尚、条文解釈に続く。
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