ギリギリ探偵白書・346


 ギリギリ探偵白書
 「タックンの決意・第4話」


 
 タックンが忘れてしまったペンダントを探しに
 私は残った荷物の処分をする業者とともに部屋に向った。
 部屋には男がいたが、業者の姿を見た男はすっかり黙ってしまった。
 しかし、依頼者がもう帰らないことを告げると態度が一変した。




その瞬間、男の目つきが変わった。


男    「てめぇぁら、この野郎、どこのもんだ?
      ゴラッ、おっ、どこに隠しやがった!!」


男はそう言うと一度、後ろに移動し、勢いをつけて私にキックをしてきた。

私は、その脚に素手で一撃を放った。


男    「いっ、イッテェ~・・・。」

阿部   「・・・サッカーやるなら、ボールを蹴れよ。
      俺は女子供とは違うぞ。さあ、ペンダントを返してもらおうか」

男    「・・・・」

阿部   「返さない気?ふぅ、無性に野球がやりたくなってきたな・・・」

道具屋社長「さっきのバットなら、100円でいいよ」

阿部   「そうか、んじゃ、買うから、持ってきてくれ」

道具屋社長「ボールはどうする?」


私は暴力男の頭を指差した。


道具屋社長「ああ、その出来の悪いボールね」

男    「ちょ、ちょっと、待ってください!!返しますから!!」

阿部   「わかればいいんだよ」

男    「でも、アイツらは、どこ行ったんですか、それだけでも・・・」

阿部   「それについては、今からゆっくり話さないといけないね」


3時間後、男の説得は終わった。
そして「もう二度と近付かない、探さない」という内容の念書をもらった。

その日の夕方、私は道具屋の買取金額と念書を依頼者に渡した。
そして、タックンにペンダントを渡した。

タックンは、喜びを表すようにお尻を突き上げてジャンプして見せた。

ここから先は所定の手続があり、依頼者である女性と書面などのやり取りを
する必要があるのだが、私はそれをサザビーに任せ、タックンと散歩することにした。


タックン 「おじちゃんが、悪いおじちゃん、やっつけたの?」

阿部   「いいや、タックンのママが俺達に頼んだからこうなったのさ」

タックン 「悪いおじちゃんは、来るの?」

阿部   「いいや、こないさ」

タックン 「そう」

阿部   「タックンはできるかな?」

タックン 「何を?」

阿部   「タックンは男の子だから、これからママを守らないとダメなんだ」

タックン 「・・・できるよ」

阿部   「そうか、できるか、これで、依頼は終了だな」

タックン 「僕が守るよ」


数分後、書類のやり取りを済ませた女性とサザビーが公園に迎えにやってきた。


サザビー 「おーい、あべちゃん、終わったぜ」

阿部   「ああ、そうか」

女性   「何から何まで、本当に何て言ったらいいのか・・・」

タックン 「僕がママを守るんだ!!」

女性   「えっ?・・・・・」

サザビー 「あ~あ、また、変な事、子供に吹き込んで・・・
      グレたら、どうするんだよ(笑)」


女性とタックンは、仲良く新居に帰っていった。


サザビー 「どうすんだろうな?」

阿部   「まっ、何とかやっていくだろうよ」

サザビー 「そうだな」


事務所に戻ると、調査主任の田中が出張から帰ってきていた。
食いしん坊の田中は、何かを必死で探している。


田中   「僕の宝が!!うまい棒めんたい味が、ない!!」


犯人探しが始まっている。


サザビー 「結局、オチがあるのね、ウチの事務所って・・・」

阿部   「みたいだな・・・」





        完



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 ギリギリ探偵白書は、過去に行った調査を本人了承のもと掲載しています。
 尚、調査時期や調査対象者・ご依頼者様の個人情報は本人様の請求以外は開示いたしません。
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絶対に離婚しませんからっ!!

たとえ妻に、夫に浮気をされようとも

私は絶対に離婚をする気はないから浮気調査は関係ない。

と、考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。


実は、そうとは限りません。


離婚等の原因を作った配偶者のことを、

「有責配偶者」

と言います。


文字通り、責任が有る配偶者なのですが、
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。



妻若しくは夫がどうも浮気をしているようだが、
離婚はしないので証拠等は必要ないと考え、証拠収集をしなかった場合。

もし妻若しくは夫が浮気相手と一緒になりたいがために、
何らかの理由を付けて離婚請求をされ裁判になってしまうと
もしかしたら、離婚が成立してしまうかもしれないのです。



そうならないた為にも、妻、夫が有責配偶者であるという証拠を持っておく必要があるのです。



その証拠があれば、離婚請求は原則却下されるのです。



さて、原則認められないと書きましたが、
では、どういう場合に例外的に認められるのか?



それは、以下の3つが条件となります。


1、夫婦の別居が相当期間続いていること。

2、夫婦間に未成熟の子供がいないこと。

3、離婚によってどちらか一方が精神的、社会的、経済的に
  過酷な状況におかれることがないこと。




別居期間については、何年以上という決まりはなく、
期間だけを見れば、8年で離婚が認められたケースや、
10年でも認められないケースもあります。




夫、妻の行動に不審な点を感じたらご相談下さい。


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