金偽造詐欺

金偽造詐欺



金偽造詐欺とは、金と比重が極めて近い金属であるタングステンを使い、タングステンの表面を純金で覆うことで、非常に精巧な金の延べ板を製造し、質屋などを騙す詐欺である。この精巧な金の延べ板は、X線鑑定機や表面の電気抵抗を調べる導電率計を使用しても、純金と判定されるようだ。ただし、流通している本物に比べ、表面鏡のように光ったり、刻印がぼやけたりしている特徴があるという。


相手に金で支払うと言われても、その金を貴金属店で売却した代金で支払ってくれと言うべきですね。ただ、売却時に身分証の提示(税務署からの要請?)や消費税がかかったりするので、嫌がられるかもしれませんが。また、今は金は値上がり傾向にあるので、持っていれば得するかもしれませんが、偽造だったら下も子もありませんね。

ちなみに、通貨の偽造に関しては、刑法148条に通貨偽造及び行使等の罪が、偽造はしていなくても、使用する目的で偽造通貨を手に入れた場合は、刑法150条に偽造通貨等収得罪が、知らずに偽造通貨を収得し、後に偽造であることを知りつつも使用した場合は、刑法152条に収得後知情行使等の罪があります。

金偽造に関しては、その偽造金塊の行使による詐欺罪の適用が一般的なようです。




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(調査員トリー)

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