ここ数日、安倍晋三第二次内閣が、平成26年7月1日に行った、
日本国憲法第九条の解釈変更、特に、交戦権の放棄について、集団的自衛権の行使は、交戦権の放棄の範囲内とする閣議決定について、
私は、何故反対なのだろうと、自問自答してきたのであるが、
賛成と言う人たちとの、議論を経て、それなりの理由がわかったので、書き留めておく。
集団的自衛権の行使を交戦権放棄の範囲内とする日本国憲法第九条の解釈変更の結果に問題があるのではない、
閣議決定に至るプロセスと手続き、および、論理的矛盾があるため、反対してるのである。
論理的矛盾とは、日本国憲法前文の平和主義に対する理念と、その手段を定めた9条に対して、
今回の閣議決定が、日本国憲法前文の理念に対する、手段としての整合性が変化しないことの議論と説明が一切されていないことである。
法に定められた手段を行政府の判断のみにより変更することは、
法治国家としては、あってはならないことであり、
かつ、
日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三原則全てに反する。
時あるごとに、法の支配を口にする、安倍晋三総理大臣が、自身の内閣において行なっていることが、法の支配からの逸脱であり、自己矛盾していることに、反対なのである。
日本国憲法第九条の解釈変更、特に、交戦権の放棄について、集団的自衛権の行使は、交戦権の放棄の範囲内とする閣議決定について、
私は、何故反対なのだろうと、自問自答してきたのであるが、
賛成と言う人たちとの、議論を経て、それなりの理由がわかったので、書き留めておく。
集団的自衛権の行使を交戦権放棄の範囲内とする日本国憲法第九条の解釈変更の結果に問題があるのではない、
閣議決定に至るプロセスと手続き、および、論理的矛盾があるため、反対してるのである。
論理的矛盾とは、日本国憲法前文の平和主義に対する理念と、その手段を定めた9条に対して、
今回の閣議決定が、日本国憲法前文の理念に対する、手段としての整合性が変化しないことの議論と説明が一切されていないことである。
法に定められた手段を行政府の判断のみにより変更することは、
法治国家としては、あってはならないことであり、
かつ、
日本国憲法の国民主権、基本的人権の尊重、平和主義の三原則全てに反する。
時あるごとに、法の支配を口にする、安倍晋三総理大臣が、自身の内閣において行なっていることが、法の支配からの逸脱であり、自己矛盾していることに、反対なのである。
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