2015年夏を騒がさせている平和安全法制既存法の改正案(衆議院 閣七二号議案)第三条による『周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』改正案の第六条以降の改正案の書き下しです.
当該法律の第一条~第五条の書き下しは,こちら.
当ブログ記事『重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』改正案
改正案を斜め読みしての疑問三つ.
1.これ . . . 本文を読む
2015年夏を騒がさせている平和安全法制既存法の改正案(衆議院 閣七二号議案)第三条による『周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律』改正案の第一条~第五条までの改正案の書き下しです.
疑問1.これは法改正ではなくて,『新法』として,審議すべきではないか?
疑問2.第二条第2項が改正されていないが,それでいいの?米軍と一緒に闘えなくて,後方支援しかで . . . 本文を読む
当該法案 第一条(自衛隊法の改正)の書き下しが終わりました.
第百二十二条 第七十六条第一項の規定による防衛出動命令を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。
一 第六十四条第二項の規定に違反した者
二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない . . . 本文を読む
(銃砲刀剣類所持等取締法 の適用除外)
第百十五条 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年法律第六号)第二十八条 の規定は、自衛隊の保有する銃砲については、適用しない。
(消防法 の適用除外)
第百十五条の二 消防法 (昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第一項 の規定は、自衛隊が第六章に定める行動に際して、又は自衛隊の演習場において、危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合については、適用しない。 . . . 本文を読む
(防衛出動時における物資の収用等)
第百三条 第七十六条第一項(第一号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基き基づき、病院、診療所その他政令で定める施設(以下本条中「施設」という。)を管理し、土地、家屋若しくは物資(以 . . . 本文を読む
平和安全法制(第189回国会衆議院 閣七二号議案)第一条による自衛隊法第七章(自衛隊法の権限)を書き下しました.多分問題になってるのがこの章です.主に,九四条の改正です.私個人の感想は差し控えます.ただ,政府提案の条文があまりに読みにくいのは,大いに誤解を招くとの感想は付けさせてもらいます.
第七章 自衛隊の権限
<gooブログの文字数の規定のため=主にHTMLタグの削除です.リン . . . 本文を読む
表記議案の第一条の一部において,自衛隊法 第六章が変更される.重要なので,読み飛ばさないために編集した.感想は差し控える,と,言うか,各条文毎に説明してもらわないと,わからない.
第六章 自衛隊の行動
(防衛出動)
第七十六条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃(以下「武力攻撃」という。)が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認めら . . . 本文を読む
喧々諤々の議論がされている189回国会での平和安全法制というには, 閣72号議案と閣73号議案の二つで構成されている.閣72号議案は,既存の法律の改正なのであるが,これが,デビエーションだけを書いてあるものだから,全体で何を言っているのか,よくわからない. それで,先日,自衛隊法第三条の変更を書き下してみた. 今回は,自衛隊法100条の六から九を書き下してみる.これだけでもの,閣72号議案第一条の . . . 本文を読む
大騒ぎの法案である189回国会衆議院閣七二号『我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案』の内閣提案理由は以下の通りである.
『理 由
我が国を取り巻く安全保障環境の変化を踏まえ、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に際して実施する . . . 本文を読む
大雑把には、昨日、疑問は、合点が行ったと書いた。
しかし、森元首相や、自民党 高村副総裁は、責任問題ではなく、スタジアムを作ることが重要だと発言している。
これには、少しあきれる。
デザインの問題は、離れて、
スタンド部と屋根部の設計の業務委託の発注の経緯については、瑕疵の有無を明確にする必要がある。
スタンド部も屋根部の設計も、一般入札ではなく、ブロポーザル方式による、それぞれ一社との随 . . . 本文を読む
いろいろ考えたが、
以前から考えていたことから、変化しなかった。
平和を維持するためには、食料と文明の輸出国の立場にいなければならない。ORではなく、ANDである。
そして、文化ではなく、文明である。文明とは、エネルギーと置き換えても、ほとんど同意である。
. . . 本文を読む
さて、新国立競技場の計画がまっさらになりました。
秋には具体的な案を示すと、政府は言ってます。
菅官房長官の会見の中に,気になる用語がありました.「WTO案件」というものだ.政府の調達する物品を自国の業者だけにしてはいけないという条約である.「WTO政府調達協定」
これを聞いて,一つの疑問が合点が行ったのと、新たな疑問というか心配ごとが頭に浮かびました。
まず,合点が行った方:新国立競技場の . . . 本文を読む