Welcome to TANN'S_blog(中島富男)

好き勝手なことを言ってるだけです。パンの記事は全て移設しました:http://pane.piazza.link

平和安全法制における自衛隊法改正による武器等定義およびPKO法改正案の武器の定義の比較

2015-08-05 20:31:07 | 税金・納税者

中谷元防衛大臣が,どういう定義を考慮しての上でかは,わからないが,ミサイルは武器ではなく,弾薬であるとしたらしい.記事等の引用はしない.

2015年夏に騒ぎを起こしている平和安全法制においては,自衛隊法改正案での武器等の定義が,および,PKO法改正案では武器が定義されている.その比較を以下に示す.

閣七二号議案 我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律案

(1)第一条 自衛隊法の改正案

自衛隊法 第七章 自衛隊の権限

自衛隊法第九十九条改正案における「武器等」の定義

武器等自衛隊の武器等の防護のための武器の使用)
第九十五条  自衛官は、自衛隊の武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備又は液体燃料(以下「武器等」という。)を職務上警護するに当たり、人又は武器、弾薬、火薬、船舶、航空機、車両、有線電気通信設備、無線設備若しくは液体燃料武器を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができる。ただし、刑法第三十六条 又は第三十七条 に該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。
 
(2)第二条 PKO法改正案
PKO法改正案第三条(定義)における武器に関して定義しているところ
 

(定義)

第三条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

<中略>

  国際平和協力業務 国際連合平和維持活動のために実施される業務で次に掲げるもの、人道的な国際救援活動のために実施される業務で次のヌからレまでワからツまで、ナ及びラに掲げるもの、国際連携平和安全活動のために実施される業務で次に掲げるもの及び国際的な選挙監視活動並びに国際的な選挙監視活動のために実施される業務で次のト及びレチ及びナに掲げるもの(これらの業務にそれぞれ附帯する業務を含む。以下同じ。)であって、海外で行われるものをいう。

<中略>

 車両その他の運搬手段又は通行人による武器(武器の部品及び弾薬を含む。ニにおいて同じ。)の搬入又は搬出の有無の検査又は確認


いずれにしても,弾薬は武器である.

自衛隊法改正案 第百条第六項第4号において,米軍に提供できる物品として,武器の提供しないことを,弾薬だけを認めたことへの言い訳に過ぎない.

自衛隊法改正案

第百条の六  防衛大臣又はその委任を受けた者は、次に掲げる合衆国軍隊(アメリカ合衆国の軍隊をいう。以下この条及び次条において同じ。)から要請があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、当該合衆国軍隊に対し、自衛隊に属する物品の提供を実施することができる。
<中略>
4  第一項に規定する物品の提供には、武器(弾薬を含む。)の提供は含まないものとする。

 


最新の画像もっと見る

コメントを投稿